共有不動産
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20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有不動産に関するトラブル解決のノウハウです。
みずほ中央法律事務所にお任せください。
不動産に関するみずほ中央法律事務所の解決実績|年間1500件のお問合せ
共有不動産|解決までの手続の流れ
共有不動産の記事一覧
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【「分割」という用語の本来の意味と現在の意味(共有物分割の分割類型のネーミング)】
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- 共有者の話し合い|変更・管理・保存の区別
【共有不動産の賃貸借の更新拒絶の変更・管理分類】
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- 共有者の話し合い(基本)
【共有持分の転々譲渡における中間者の責任(民法254条)】
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- 共有物分割訴訟|基本
【共有物分割訴訟の訴訟物と既判力の範囲(分割請求権)】
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- 共有物の負担・求償・持分買取権
【所在不明共有者の共有持分を取得する複数の手法の比較】
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- 不動産
- 共有不動産
- 特殊な共有(総有・合有)
【病院経営への組合認定・解散後の共有物分割を認めた裁判例(横浜地判昭和59年6月20日)】
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- 特殊な共有(総有・合有)
【民法上の組合の解散後の組合財産の分配(共有物分割など)】
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- 準共有
【株式の準共有における議決権行使の変更・管理・保存分類】
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- 共有物の負担・求償・持分買取権
【複数の借主(賃貸借・使用貸借)のうち1人が所在不明であるケースの解決方法】
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- 共有物分割の手続・基本
【被告とする共有者が亡くなっていて戸籍上相続人がいない場合の対応】
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