共有物の負担・求償・持分買取権
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20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナーの確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有物の負担・求償・持分買取権の記事一覧
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【共有減価の意味(理由)と減価割合の判断要素・相場】
1 共有減価の意味(理由)と減価割合の判断要素・相場 いろいろな局面で、共有持分の評価額を出す、ということが行われます。この場合通常、共有であるという理由で減額(ディスカウント)します。これを共有減価といいます。 本記事 ...
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【法人の「所在不明」の内容(代表者不存在の扱いなど)】
1 法人の「所在不明」の内容(代表者不存在の扱いなど) 所有者や共有者が所在不明のケースではいろいろな支障が生じるので、令和3年の民法改正でこの問題を解決する新しい手続が作られました。これについて、具体的にどのような状況 ...
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【持分譲渡権限付与の裁判における3段階の金銭の動き(供託・売却・対価請求)】
1 持分譲渡権限付与の裁判における3段階の金銭の動き(供託・売却・対価請求) 令和3年の民法改正で、所在等不明の共有者Aがいる場合、他の共有者BがAの共有持分も含めて第三者に不動産を売却することができる裁判の制度が作られ ...
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【持分取得・持分譲渡権限付与の申立書サンプルと説明文書(裁判所公表)】
1 持分取得・持分譲渡権限付与の申立書サンプルと説明文書(裁判所公表) 令和3年の民法改正で、共有者の所在が不明である場合に、その共有持分を取得する(強制的に買い取る)、あるいは第三者に売却する制度ができました。 <→詳 ...
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【特定不能・所在不明の内容と証明(調査)方法・調査報告書サンプル】
1 特定不能・所在不明の内容と証明(調査)方法・調査報告書サンプル 令和3年の民法改正で、今までになかった便利な制度が新たに作られました。その中に、所有者や共有者が特定できない、または(特定できていても)所在が判明しない ...
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【「共有持分の対価」の算定(評価)における共有減価の有無(各種手続横断)】
1 「共有持分の対価」の算定(評価)における共有減価の有無(各種手続横断) 共有不動産(共有物)に関するいろいろな手続で共有持分の対価が登場します。共有持分の評価(価値・価格)のことですが、実際には当事者の間で主張が食い ...
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【令和3年改正による共有関連の新制度のまとめ(共通点・相違点)】
1 令和3年改正による共有関連の新制度のまとめ(共通点・相違点) 令和3年の民法改正で、共有に関する規定は大きく変わりました。特に、変更・管理行為に関して裁判所が許可を出す制度と、所在不明の共有者の共有持分を強制的に買い ...
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【所在等不明共有者の不動産の共有持分譲渡権限付与手続(令和3年改正)】
1 所在等不明共有者の不動産の共有持分譲渡権限付与手続(令和3年改正) 共有者の1人が誰か分からない、または所在が分からないという場合には、管理や変更の意思決定ができなくて困るので、裁判所の決定を得て、これらの意思決定を ...
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【所在等不明共有者の不動産の共有持分取得手続(令和3年改正)】
1 所在等不明共有者の不動産の共有持分取得手続(令和3年改正) 共有者の1人が誰か分からない、または所在が分からないという場合には、管理や変更の意思決定ができなくて困るので、裁判所の決定を得てこれらの意思決定をすることが ...
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【共有持分買取権に関する解釈の基本(主体・起算点・償金提供・部分的行使・効果)】
1 共有持分買取権に関する解釈の基本 共有物に関する費用を負担しない共有者の共有持分を他の共有者が強制的に買い取る制度(共有持分買取権)があります。 <→詳しくはこちら|共有持分買取権の基本(流れ・実務的な通知方法)> ...
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