共有者の1人による使用・占有
-
20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナーの確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有者の1人による使用・占有の記事一覧
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【民法252条3項の「特別の影響」の解釈で参考になる区分所有法の規定】
1 民法252条3項の「特別の影響」の解釈で参考になる区分所有法の規定 令和3年改正で、民法252条3項に「特別の影響」という言葉(概念)が登場しました。法改正の議論の中でなされた説明が、今後の解釈では有用なヒントとなる ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【共有物を使用する共有者の善管注意義務(民法249条3項)】
1 共有物を使用する共有者の善管注意義務(民法249条3項) 令和3年の民法改正で、共有物を使用する共有者の善管注意義務の規定が新たに作られました。本記事ではこれについて説明します。 2 改正前の問題点=改正の経緯 改正 ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【共有者間の明渡請求のまとめ(決定の有無・令和3年改正前後による違い)】
1 共有者間の明渡請求のまとめ(決定の有無・令和3年改正前後による違い) 共有者Aが共有不動産を使用している場合、他の共有者Bは使用できないことになるので、明渡を請求するという発想があります。この明渡請求が認められるかど ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【単独で使用する共有者に対する償還請求の金額算定】
1 単独で使用する共有者に対する償還請求の金額算定 共有不動産を共有者の1人Aが使用(居住)している場合、他の共有者Bは、使用する対価の請求(償還請求)をすることができます。平成12年判例の理論が、令和3年改正で条文にな ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【共有者が決定した共有物の使用方法の事後的な変更(令和3年改正前)】
1 共有者が決定した共有物の使用方法の事後的な変更(令和3年改正前) 共有不動産を誰が使う(居住する)のか、ということは”共有者が協議して(持分の過半数で)決める、というのが基本です。では、いったん共有者Aが居住する、と ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【協議・決定ない共有者による共有物の使用の保護(令和3年改正前の解釈)】
1 協議・決定ない共有者による共有物の使用の保護(令和3年改正前の解釈) 共有物を誰が使用(占有)するかは、共有者が持分の過半数で決することになっています。しかし、実際には、特に協議や決定をしないまま、共有者の1人が使用 ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更(令和3年改正後)】
1 共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更(令和3年改正後) 共有物(共有不動産)を誰が使用(占有)してよいか、という事項は、共有物の管理方法に該当するので、共有者の持分の過半数で決することになります。 ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【協議・決定ない共有物の使用に対し協議・決定を行った上での明渡請求】
1 協議・決定ない共有物の使用に対し協議・決定を行った上での明渡請求 共有物(共有不動産)を誰が使用(占有)してよいか、という事項は、共有物の管理方法に該当するので、共有者の持分の過半数で決する(意思決定をする)ことにな ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【単独で使用する共有者に対する償還請求(民法249条2項)】
1 単独で使用する共有者に対する償還請求(民法249条2項) 共有不動産に共有者の1人(その家族)が居住するというケースはよくあります。この場合に、他の共有者は原則として明渡を請求できません。 <→詳しくはこちら|共有物 ...
詳しくはこちら
-
- 不動産
- 共有不動産
- 共有者の1人による使用・占有
【被相続人と同居していた相続人に対する他の共有者の明渡・金銭請求(平成8年判例)】
1 被相続人と同居していた相続人に対する他の共有者の明渡・金銭請求(平成8年判例) 共有者の1人が共有不動産を使用しているケースはよくあります。その中でも典型的なものは、親子が、親の所有する建物に同居していて、親が亡くな ...
詳しくはこちら