共有者の話し合い|変更・管理・保存の区別
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20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有者の話し合い|変更・管理・保存の区別の記事一覧
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【準共有の追認権行使の法的扱い(不可分帰属・準共有の処分)】
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【借地上の共有建物の建物買取請求権の行使の変更・管理分類】
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【共有不動産への抵当権(担保物権)設定の分類と共有者単独での抵当権設定の効果】
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【「管理」権限者による賃貸借・用益物権設定の範囲(共有者・各種管理人・被保佐人など横断的まとめ)】
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【共有不動産への用益物権設定の変更・管理分類(賃貸借以外・改正民法252条4項)】
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【「◯◯権設定」の意味・使う場面と「処分行為」との関係】
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【「処分(行為)」の意味や具体例(事実的処分・法的処分)】
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【強制管理の管理人の「管理」権限の解釈(基本的意味と含まれる行為)】
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【借地借家法の適用がある賃貸借は「性質の変更」(民法103条)にあたるか】
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【民法103条2号の利用行為・改良行為の意味】
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