共有物分割の手続・基本
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20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有物分割の手続・基本の記事一覧
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【分譲地(土地)と私道の「共有持分」の共有物分割訴訟(固有必要的共同訴訟の例外)】
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【成立した共有物分割の解消(無効・取消・解除・詐害行為取消)】
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【被告とする共有者が亡くなっていて戸籍上相続人がいない場合の対応】
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【登記は単独所有・実体は共有である財産の共有物分割】
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【賃貸借の対象不動産(貸地)の現物分割後の解除】
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【共有物分割の結果と抵触する処分(妨害行為)の効力】
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【共有物分割訴訟の訴状の請求の趣旨・判決主文の実例】
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【共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定】
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【共有物分割における証書保存義務(非訟手続・開示・使用請求)】
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【共有物分割の完了後における登記の方法】
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