弁護士費用

分野別

※掲載した金額は消費税10%を含みます。

相談料(共通)

通常の案件について

弁護士が受電

弁護士がお聞きします。

初回60分のご相談は無料

超過分は30分につき5500円

※ご依頼いただいた場合は,相談料はいただきません。
※後日ご依頼いただいた場合は,それ以前にお支払いいただいた相談料を差し引きます。

<法律相談に関するご注意>

あ 端数の時間の切り上げ

30分未満の相談時間は30分に切り上げます。

い 法律相談の内容による相談終了

法律相談では,弁護士が,解決手段や解決の見通しを判断しご説明します。
事案によっては,比較的早く判断ができる場合もあります。
その場合,無料相談の時間内であっても,法律相談を終了させていただくことがあります。

う 『無料相談』の対象について

原則的に初回の法律相談は60分の範囲内で無料です。
しかし,事案の内容の特殊性から判断自体が困難であったり,法的手続による解決可能性が低かったりする場合は,まれに,例外的に別の扱いとさせていただくこともあります。
例外となる場合は,ご予約の段階でそのように説明致します。
また,具体的なトラブルがない場合(一般的な質問・疑問)は法律相談の対象ではありません。
予防的な対策のアドバイスは,有料での法律相談か顧問契約での対応とさせていただきます。

え 出張相談

案件内容によっては,弁護士が出張して法律相談を行うこともできます。
出張相談の場合,法律相談料以外に日当・実費の負担が生じます。
ただし,ご依頼された場合,着手金や成功報酬等に充当します。
・実費 交通費
・日当 移動時間4時間以下 3万3000円,移動時間4時間超過 5万5000円

債務整理・商業登記・不動産登記について

相談・見積もりは無料です。

費用はどれくらいかかるのか、期間はどれくらいかかるのか、そもそも債務整理や登記が必要なのか等々お気軽にお問い合わせ下さい。

一般的・標準的規定

代理人交渉,調停,訴訟などの案件のご依頼(本体)は,それぞれの分類ごとに料金を設定しています。
該当する分野がない場合には,この標準的な基準を適用します。

1 代理人交渉

(1)着手金

 下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限33万円)

(2)成功報酬

 下記『標準料率表』における成功報酬と同額

2 調停・訴訟(裁判手続き)

(1)着手金

 下記『標準料率表』による金額(最低額44万円)

(2)成功報酬

 下記『標準料率表』による金額

3 民事執行手続き

(1)着手金

 下記『標準料率表』における着手金の2分の1の金額(最低限11万円)

(2)成功報酬

 下記『標準料率表』における成功報酬の4分の1の金額
※代理人交渉や調停・訴訟とともにご依頼いただいた場合でも成功報酬は別途発生します。

4 民事保全手続き

(1)着手金

 下記『標準料率表』における着手金の2分の1の金額(最低限11万円)
 ただし,審尋または口頭弁論が行われる場合は『標準料率表』における着手金の3分の2の金額となります。

(2)成功報酬

 下記『標準料率表』における成功報酬の4分の1の金額
 ただし,民事保全手続きのみで目的を達した場合は『標準料率表』における成功報酬による金額となります。
※代理人交渉や調停・訴訟とともにご依頼いただいた場合でも成功報酬は別途発生します。

<標準料率表>

経済的利益の額 着手金 加算額 成功報酬 加算額
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5% +9万9000円 11% +19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% +75万9000円 6.6% +151万8000円
3億円を超える場合 2.2% +405万9000円 4.4% +811万8000円

※例;経済的利益が2000万円の場合
着手金=2000万円×5.5% + 9万9000円 =119万9000円
成功報酬=2000万円×11% + 19万8000円 = 239万8000円

その他の共通事項

個別的な算定・調整

報酬基準はあくまでも標準的な案件における報酬額を定めたものです。
個別的な案件の内容やお客様のご希望により調整することが可能です。

<個別的な事情により標準的な基準とは異なる算定となる例>

調査チームなどの後方支援部隊・特に詳細な法的調査が必要とされる場合

・事実の調査に一定の時間を要する場合

・出張を要する場合など

<個別的な調整の例>

・標準額よりも,着手金を下げる一方,成功報酬の料率(%)を上げる
着手金をゼロとする(=完全成功報酬方式)については,事案によりご提案可能なこともあります

・成功報酬の算定に料率(%)を用いず,固定の金額とする

・成功報酬の算定方法を,固定金額と料率の併用とする

日当・タイムチャージ・実費(交渉・裁判共通)

※案件によって特別な規定があればそれが優先です。

実費 印紙・交通費等の実費はご依頼人の負担となります。
日当 半日(所要時間2~4時間)3万3000円,1日(所要時間4時間超過)5万5000円
手数料(タイムチャージ) ご依頼人との協議時間(電話・ご来所等)が20時間を超過した場合は,以後1時間につき1万1000円

※平均的な進捗状況では生じないと思いますが,レアケースに備えて設定しています。
※裁判所への出廷についての日当の適用は,案件の種別等により異なります。
※タイムチャージ制(併用含む)の場合は,日当は生じません。ただし,タイムチャージを算定する上での所要時間には含まれることになります。
※公正証書作成,訴え提起前和解の申立に関しては,日当のみ別途生じます。

成功報酬(報酬金)の発生時点

1 原則的なご契約の場合

→和解成立時,判決言渡(審判の決定)時

※判決言渡後,相手方が控訴(抗告・上告等)したことにより確定しない場合でも,成功報酬は発生します。
※和解成立,判決確定後,相手方が履行しない場合でも,成功報酬は発生します。
※控訴審(抗告・上告審)を引き続きご依頼いただいた場合は,原審の判決言渡時点では成功報酬は発生しないものとします。

2 例外的なご契約の場合

事案の内容・相手方の資力等回収(実現)可能性によって,次のような設定をご提案できる場合もあります。

<例外的に「実現」を重視した成功報酬の設定の例>

・和解成立または判決「確定」時に成功報酬が発生する
・権利の実現(債権回収・明渡実現等)時に成功報酬が発生する

<例外的な設定の条件の例>

・着手金や成功報酬の設定を標準的なものから変動する
・合理的な強制執行を行う

関連する案件の割引

関連案件で手続きが異なる場合

例えば,交渉で受任し,事後的に,調停や訴訟に移行する場合(例;離婚交渉→離婚調停)
家事調停から審判に移行する場合も同様です。

通常の料金(のうち着手金・手数料)を半額にします。ただしパーセント部分,成功報酬には割引の適用はありません。

また,割引後の料金と先行するご依頼の料金の合計額が,後行する手続の通常の料金未満にはならないこととします。

関連案件で別の相手方を追加する場合

類似の請求で,相手方を追加する場合

例;当初,配偶者に対する請求を行い,事後的に,不貞相手への慰謝料請求を追加
通常の料金(のうち着手金・手数料)を半額にします。ただしパーセント部分,報酬金には割引の適用はありません。
報酬金は実質的な経済的利益を基準にします=重複する場合は,まとめて1件分として計算します。

実質的に同一(同質)の請求で,相手方が複数の場合

<着手金>
原則=2人目以降は関連事件割引を適用する
例外=争点を含めて同一である(独自の争点がない)場合は「1件」として扱う(追加不要)
片方の請求が認められた場合,本来の半額とする。

<報酬金>

報酬金は実質的な経済的利益を基準にします。

<具体例>

例;賃貸人から賃借人+転借人に対し,無断譲渡に基づく解除・明渡請求を行う場合
→着手金=「原則」を適用
報酬金=1件として扱う(重複しない),片方のみ認容であれば,本来の報酬金額の半額とする。

例;金銭の貸主から借主+保証人に対し,返還請求を行う場合
→着手金=「例外」を適用
報酬金=1件として扱う(重複しない),片方のみ認容であれば,本来の報酬金額の半額とする。

顧問先の割引

着手金・手数料
法律顧問の場合・・・通常の料金の3割引
特別顧問,リーガルサポート会員・・・通常の料金の1割引

報酬金
割引適用なし


オンラインによる法律相談・受任

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※ご注意
この報酬の基準は標準的なものです。
個別的な案件の内容により,費用お見積りを差し上げます。
事情により,標準的な算定とお見積りが大きく異なる場合もございます。
「最低額」は「標準額」ではなく,「最低限」の金額です。
ただし,事情により,この最低金額を適用しないお見積りをさせていただく場合もございます。
実費が別途かかります。
【最終更新2021/03/18】

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