労働問題(解雇,残業等)

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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
労働問題(解雇,残業等)に関するトラブル解決のノウハウです。
みずほ中央法律事務所にお任せください。
労働問題(解雇,残業等)の記事一覧
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いったん決まった取締役報酬は会社が一方的に減額できない
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最判昭和31年10月5日|一任を受けた取締役による自己の報酬額の決定|決定後の取締役会による変更
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東京高判令和4年7月7日|シフト制アルバイトの合意退職は否認され、賃金は復職要求後の分だけ認められた
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シフトが指定されない期間=賃金請求が認められなくても平均賃金6割は残る
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下限の合意がなくても、合理的理由のない大幅なシフト削減はシフト決定権限の濫用
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シフトが指定されない期間も、最低労働日数の黙示の合意があれば賃金は失われない
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労働審判の調停はどこまで解決できるのか|心証開示と調停の射程
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労災の対象になる病気はどこで決まるのか|労働基準法施行規則別表第一の二
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労働審判はどう進むのか|申立てから審判・訴訟移行まで
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過労死等防止対策推進法の「過労死等」とは何か(定義)
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