借地の契約全般
19年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は19年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。他の専門家参加→一括解決
”信頼できるパートナー”の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
借地・貸地トラブル解決,土地明渡のノウハウです。
みずほ中央法律事務所にお任せください。
借地・貸地に関するみずほ中央法律事務所の解決実績|年間1500件のお問合せ
借地|解決までの手続の流れ
- 【建物所有ではない土地賃貸借は借地借家法の適用なし→解約申入で終了する】
- 【建物所有目的の土地賃貸借は『借地』として借地借家法が適用される】
- 【土地賃貸借は一時使用目的であれば通常の借地としては扱われない】
- 【借主の金銭負担の程度により土地の使用貸借と借地(賃貸借)を判別する】
- 【一般的な使用貸借契約の終了事由(期限・目的・使用収益終了・相当期間・解約申入)】
- 【借主の死亡による使用貸借の終了と土地の使用貸借の特別扱い】
- 【借地借家法が適用される建物所有目的は主従(比重)で判断する】
- 【無償の土地利用は原則として使用貸借だが地上権のこともある】
- 【土地の利用権の種類や内容で固定資産税の負担者が異なる】
- 【使用貸借における目的に従った使用収益の終了の判断の実例(裁判例)】
- 【建物所有目的の土地の使用貸借における相当期間を判断した裁判例】
- 【建物の使用貸借における相当期間を判断した裁判例】
- 【使用収益をするのに足りる期間(相当期間)経過後の使用貸借の解除】
- 【借地借家法が適用される土地(建物所有目的)の範囲】
- 【土地賃貸借の建物所有目的の範囲を判断した裁判例の集約】
- 【複数の賃貸対象物が相互に与える影響(解除や明渡請求の可否)】
- 【土地の使用借権の評価額(割合方式・場所的利益との関係)】
- 【土地・建物の明渡請求について権利濫用の判断をした裁判例(集約)】
- 【建物の使用貸借の前提事情変更による解約・金銭による権利濫用阻却】
- 【土地の買主による明渡請求は明渡料支払により権利濫用を避けられる】
- 【所有者による明渡請求が権利濫用となった後の法律関係(金銭請求)】
- 【定期借地の基本(3つの種類と普通借地との違い)】
- 【事業用定期借地は10〜30年,30〜50年の2タイプがある】
- 【建物譲渡特約付借地の基本(建物譲渡の定めの種類と条項の具体例)】
- 【建物譲渡特約付借地の建物譲渡代金の算定(相当の対価)】
- 【定期借地の保証金(敷金)の所得税は使途によって違いがある】
- 【建物譲渡特約付借地における法定借家権発生と賃料の決定(協議・裁判)】
- 【建物譲渡特約付借地の法定借家の期間と定期借家とする合意や事前設定】
- 【建物譲渡特約付借地における地主と建物賃借人の対抗関係と紛争予防策】
- 【建物譲渡特約付借地の存続期間と建物譲渡時期の定めの具体例】
- 【建物譲渡特約付借地における地主と建物譲受人の対抗関係と紛争予防策】
- 【定期借地における権利金や保証金の支払(違いと実情)】