【共有物分割における分割類型の組み合わせ】
1 共有物分割における分割類型の組み合わせ
2 複数の財産を対象とした共有物分割(一括分割)(概要)
3 現物分割と価格賠償の組み合わせ(概要)
4 物理的な部分ごとに分割類型を選択した裁判例
5 平成6年東京高判の評釈
1 共有物分割における分割類型の組み合わせ
共有物分割において共有関係を解消する方法には主に3つの型(類型)があります。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)
実際の案件で,主要な分割類型の1つだけを採用することもありますが,時代とともに分割方法の多様化(自由化)が進んでいます。分割方法のバリエーションとして,分割類型を組み合わせて採用する方法があります。
本記事では,分割類型の組み合わせについて説明します。
2 複数の財産を対象とした共有物分割(一括分割)(概要)
共有物分割は,複数の財産を対象とすることも可能です。このこと自体は単純ですが,複数財産をまとめて共有物分割をすると,個々の財産だけではできなかったような分割方法をとることができるようになります。これも分割方法の多様化の1つです。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟における一括分割(複数の不動産・複数種類の財産を対象とする)
以下の説明の中の事例にも,複数の財産を対象とするものも含まれています。
3 現物分割と価格賠償の組み合わせ(概要)
単純な発想として,現物分割と価格賠償を組み合わせるというものがあります。現物分割をした結果,価値の過不足が生じた時に,金銭の支払で調整するというものです。部分的価格賠償として昭和62年判例が認めました。
ただし,法的性質としては現物分割の一態様であるとされています。
<現物分割と価格賠償の組み合わせ(概要)>
あ 内容
現物分割をする
価値の過不足について補償金で調整する
い 性格
現物分割の一態様である
(現物分割と価格賠償の組み合わせともいえる)
※最高裁昭和62年4月22日
詳しくはこちら|部分的価格賠償の基本(昭和62年判例・法的性質・調整金算定事例)
4 物理的な部分ごとに分割類型を選択した裁判例
「分割類型の組み合わせ」といえば,もっと複雑な組み合わせを採用した裁判例があります。共有物分割の対象である(複数の)財産のうち一部を共有者の1人が単独で取得する(全面的価格賠償),残部を競売にする(換価分割)という結論をとりました。
<物理的な部分ごとに分割類型を選択した裁判例>
あ 共有物分割の対象
X1〜X4,Y1,Y2が『ア〜ウ』を(準)共有していた
X1〜X4は,『ア〜ウ』について共有物分割請求をした
ア 建物甲イ 建物乙ウ (2つの建物の敷地部分の)借地権
い 判決内容
建物甲+その敷地部分の借地権→Y1が取得する
建物乙+その敷地部分の借地権→換価分割(売却代金の一定割合が,X1〜X4,Y2に帰属する)
※東京高判平成6年2月22日
5 平成6年東京高判の評釈
前記の裁判例は,分割方法の多様化によって現れた手法の1つであると思えます。しかし,訴訟上行使されている共有物分割請求権の範囲を超えているので違法である,という指摘もなされています。
<平成6年東京高判の評釈>
あ 新規性
・・・本判決は,共有不動産について,一部は現物分割を認め,その余は代価分割をすべきことを明らかにしたものであるが,このような分割方法(方式といった方がよいかも知れない)を異にする具体的分割内容の裁判は,おそらくは裁判例上はじめてであろうし,学説でもこのような事例をあまり論じられていないようである
※奈良次郎稿『共有物分割訴訟をめぐる若干の問題点』/『判例タイムズ879号』1995年8月p60
い 2段階の分割
ここで取り上げたい問題点は,本件訴訟の共有物分割訴訟は一体何が対象かという疑問である。
この判決理由のみを読むと,本判決は,本件土地について,一旦甲土地と甲借地部分(単独)と,乙建物と乙借地部分(Y2・Xら)とに現物分割したように思われる。
そのうえで,本判決は,更に改めて乙建物と乙借地部分(Y2・Xら)について現物分割不能等として代価分割を命じているようにも考えられる。
う 共有物分割請求権の範囲
この再度の共有物分割の申立てはあったのだろうか。
むしろないのではないかというのが私の疑問である。
しかし,改めて新たな共有者間における共有物分割訴訟は係属はしていないし,また確定前の判決であるから,乙建物及び乙借地部分間の持分割合の効果も発生していない筈で,本判決の理由をそのまま読めば,乙関連の共有物分割は,(判決確定により)将来生じる筈の共有物件についての(改めての)将来の分割申立てがなされているとしての判断という形であるようで,理論的にはそのようなことができないのでないかという疑問であり,むしろ形式論理的には,乙関連の現物分割までしか許されないのでないか(その具体的内容はむしろ共有物分割の申立ての趣旨にそわずして終了している違法性が強い)との疑念が湧き出るのを感ずる。
少なくとも,乙部分の関連の共有物分割請求は,たとえ裁判所に係属していたとしても訴訟は不適法であると云わざるを得ないものであろう。
※奈良次郎稿『共有物分割訴訟をめぐる若干の問題点』/『判例タイムズ879号』1995年8月p62,63
本記事では,共有物分割における分割類型を組み合わせて採用する方法について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に,共有不動産(共有物)や共有物分割に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。