共有者の話し合い(基本)
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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有者の話し合い(基本)の記事一覧
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【判決による意思表示の擬制(意思表示の強制執行・民事執行法177条)】
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【共有持分の転々譲渡における中間者の責任(民法254条)】
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【共有物の管理者と共有者の委任関係(授権否定・管理者選任関係)】
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【所在不明・賛否不明の共有者がいる場合の対応・対策まとめ】
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【民法254条の適用における登記の要否(学説と立法論)】
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【共有不動産の変更・管理の申立書サンプルと説明文書(裁判所公表)】
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【共有物の管理者の制度(令和3年改正)】
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【賛否不明共有者がいる場合の管理の裁判手続(令和3年改正)】
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【所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の裁判手続(令和3年改正)】
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【民法254条が共有物分割契約上の債権に適用されるか否かの判例・学説】
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