【遺産共有と物権共有の混在における共有物分割(令和3年改正民法258条の2)】

1 遺産共有と物権共有の混在における共有物分割(令和3年改正後)

不動産などの財産が共有となっている場合にこれを解消する手続(分割手続)には、遺産分割共有物分割の2種類があります。そして、共有物分割では遺産共有(相続で発生した共有)を解消することはできない、という解釈になっています。そこで、遺産分割と物権共有(相続以外で発生した共有、通常の共有ともいいます)が混ざっている(混在・併存)”ケースでは2つの分割手続が必要になる、という結論になっていました。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在における分割手続(まとめ・令和3年改正前)
これに関して、令和3年の民法改正で例外が新たに作られました。本記事ではこれについて説明します。

2 条文規定(民法258条の2)

では次に、令和3年で変わったルールそのものである条文(民法258条の2)を確認します。
1項では、遺産共有共有物分割で解消することはできない、という内容で、これは改正前のルール(判例の解釈)です。
2項と3項が新たなルールです。前述のように、相続から10年後、かつ、遺産分割の申立をした上での異議がない場合に限って、共有物分割だけで共有を解消できるという内容です。
3項は、2項の遺産分割の申立をした上での異議の期限を(共有物分割の提訴の書類が届いてから)2か月とする規定です。

条文規定(民法258条の2)

第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
※民法258条の2

3 1項→原則(遺産共有の解消不可)の確認

令和3年改正で新たに作られた民法258条の2の第1項には、原則が規定されています。原則の中身は、共有物分割で遺産共有の解消をすることはできないというもので、昭和62年最判が示した解釈です。そこで、1項は、改正前の扱いと同じです。2項で例外を定めることになったので、前提として原則を示した、というものです。

1項→原則(遺産共有の解消不可)の確認

部会資料42の第1の2(2)では、現在の判例の理解(共有物分割請求訴訟に係る判決では遺産共有の解消をすることができない)を基本的に維持した上で、その例外を定めることを提案していた。
もっとも、そのような例外を定めるためには、現在の判例の理解を原則として維持することを示さざるを得ないため、本文①では、その旨を明示している。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第21回会議(令和2年11月10日)『部会資料51』p11

4 例外の適用(遺産共有の解消を認める)の要件の整理

民法258条の2のメインは2項です。原則(改正前の判例)に対する例外を新たに作った条文です。例外とは、共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消をする(できる)という処理のことです。
例外が発動する要件は3つにまとめることができます。逆に言えば、3つのうち1つでも当てはまらない場合には、例外は発動しません(原則どおりになります)。なお、原則どおり、とは、共有物分割訴訟の申立ができない、という意味ではありません(後述)。

例外の適用(遺産共有の解消を認める)の要件の整理(※1)

あ 遺産共有と物権共有の混在

(1項とは違って2項では)条文上「持分が」(相続財産に属する)という文言になっている
「共有物の全部(が)」は除外されている
遺産共有と物権共有が混在していることを意味している

い 相続から10年後の提訴

相続開始から10年を経過した後に共有物分割訴訟の申立がなされた

う 共有者による異議がない

共有者(被告)が異議を出した場合には例外(遺産共有の解消を認める)は適用されない
異議を出すには、遺産分割調停・審判の申立が必要である

5 パターン別の例外適用の有無

以下、例外発動(適用)の要件と効果の中身を説明しますが、具体的な状況を想定しておかないと理解しにくいところがあります。そこで最初に、具体的な状況を4パターンに分けておきます。
ポイントは、相続開始から10年後の状況です。この時点で、2つの分割手続のうち、進行中(係属中)のものがあるかどうか、で分類します。どちらも進行していない、どちらか一方だけ進行中、2つとも進行中(合計4とおり)です。
4つのうち、共有物分割は進行していない(次の「あ」と「う」)のパターンの場合には、相続から10年経過後に共有物分割訴訟の提起ができるので、例外発動となるのです。
たとえば相続から9年の時点で共有物分割訴訟の提起をした(10年時点では進行中)(次の「い」と「え」)というパターンでは、相続から10年経過後の共有物分割訴訟の提起に当てはまらないので例外は発動しません。
一方で、遺産分割は進行中でもそうでなくても違いはありません。

パターン別の例外適用の有無

あ 相続後10年時点で分割手続なし

例外発動OK(遺産分割申立+異議で発動なしになる)

い 相続後10年時点で共有物分割訴訟進行中

例外発動NG(取下げ&再提訴もあるが同意が必要)

う 相続後10年時点で遺産分割調停・審判進行中

例外発動OK・異議で発動NGになる

え 相続後10年時点で2つの分割手続進行中

例外発動NG

6 例外発動OKとなる状況のまとめ

例外が発動する状況、を別の角度からもまとめておきます。
共有物分割訴訟の提起相続から10年後であれば例外発動となります。この時点で、遺産分割の手続が進行中(2つの分割手続の並走)というケースもあれば、進行中ではない(共有物分割訴訟のみ単独進行)ケースもあります。

例外発動OKとなる状況のまとめ

あ 分割手続は共有物分割のみ

共有物分割訴訟を10年後に提起+遺産分割請求なし

い 2つの分割手続の並走

共有物分割訴訟を10年後に提起+(前後を問わず)遺産分割は進行中だが異議が出ていない

7 要件・相続から10年後の提訴

以上のように、例外発動の要件は3つに整理できますが、そのうち最も重要なのは、共有物分割訴訟の提起(提訴・申立)相続開始から10年経過後である、というものです。条文上は提訴の時点で判別するという文言にはなっていませんが、法改正の議論の中では提訴の時点を基準とする意図であるという説明がなされています。裁判所の解釈としてもこのとおりになる可能性が高いです。

要件・相続から10年後の提訴

あ 基準は「提訴」時点

なお、②は、相続開始の時から10年を経過した後に共有物分割の請求をした場合に限って適用されることを前提としており、③も同様の前提に立っている。

い 10年経過時に係属していた訴訟への適用否定

遺産分割の対象となっている共有物の持分の分割をすることができないことを前提に訴訟が進行していたにもかかわらず、時間の経過により遺産分割の対象持分の分割も可能となったとしてそれまでの審理等を無駄にすることは許容し難いと思われる。
また、10年経過後の共有物分割請求に限ってこれらの規律を適用することとしても、10年経過前に共有物分割請求訴訟をする当事者は、遺産分割の対象持分の分割をすることができないことを前提として訴訟を追行することを選択したとも考えられるため、直ちに不当とはいえないと解される。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第24回会議(令和3年1月12日)『部会資料56』p11、12

8 数次相続における10年の起算点→最初の共同相続

この「相続から10年」については、遺産分割未了のまま数次相続(複数の相続)が起きたケースではいつを起算点とするかという問題が出てきます。これについては、最初の相続の時点を起算点とする、という見解が提唱されています。

数次相続における10年の起算点→最初の共同相続

相続財産に属する不動産につき遺産分割未了のまま数次相続が起こった場合、その持分にかかる遺産共有の全部について相続開始時から10年が経過している状態は、そのうち次の相続が起こるためそれほど長く続かないこと、その状態にあることの把握が容易でないことが珍しくないと思われる。
そのため、258条の2第2項の規定に基づく共有物分割の裁判は、同項にいう「相続開始の時」をその不動産について最初の共同相続が開始した時と解するのでない限り、遺産分割が長期未了となっている場合に共有関係解消の手段として機能することはあまりないように思われる。
※佐久間毅稿『所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し』/『法律のひろば74巻10号』ぎょうせい2021年p25、26

9 要件・被告からの異議(がない)の要点

例外発動の要件の1つに、(被告からの)異議がないというものがあります(前述)。具体的状況を想定して説明します。
AB共有の甲土地があり、Aが亡くなりました。その結果、Aの相続人A1・A2とBの共有となりますが、このうち「A1・A2」の持分は遺産共有(分割未了)となっています。
相続から10年経過後に、A1が甲土地について共有物分割分割の訴訟の提起をしました。A2の立場で考えてみます。地裁から訴状の送達があって初めて訴訟が提起されたことを知ります。ここで2つの選択肢があります。
1つは、そのまま、甲土地についての共有物分割を進めるという選択肢です。この場合は特別な手続をすることはありません。通常の共有物分割として、分割方法の希望を答弁書として裁判所に提出することになります。
もう1つは、他の遺産(たとえば乙土地や預貯金、金融資産)を含めた遺産分割の調停(または審判)を家裁に申し立てて、地裁の共有物分割について異議を出すというものです。異議を出した場合は、例外は発動せず、原則(改正前と同じ)の扱いになります。具体的には、共有物分割の中ではA1・A2持分の解消はできず、遺産分割の中で甲土地のA持分(A1・A2持分)も含めて分割することになります。異議を出しても(出さなくても)、共有物分割訴訟が却下や棄却になって終了する、というわけではありません。2つの分割手続が同時に進行する(並走する)ことになります。

要件・被告からの異議(がない)の要点

あ 異議の前提

異議の申出をするためには、遺産分割の請求をする必要がある
他の相続人による遺産分割の請求でもよい
※民法258条の2第2項

い 異議申出の期間

裁判所から訴状の送達を受けた日から2か月以内(後記※2
※民法258条の2第3項

う 異議の効果

共有物分割訴訟において、遺産共有の解消はできなくなる(改正前と同じ扱い)
共有物分割訴訟が却下や棄却となるわけではない
※民法258の2第2項

10 異議申出の期間(2か月)と起算点(訴状送達)

被告の異議の申出については、2か月という期間(期限)があり、その起算点は訴状送達の時点です。
2か月という期間は短いと感じます。ただ、短期間に制限することについては、例外発動となるかならないかが決まらないと共有物分割訴訟の審理が実質的に進められないという必要性がありますし、また、すでに相続から10年間が経っているので、遺産分割を行う機会・時間は十分にあった、という許容性もある、という考えから2か月という期間が設定されました。
なお、起算点は「訴状送達」の時なのですが、民法上は訴訟ではない(非訟である)という理由で「訴状」の用語を避けた、というエピソードがあります。

異議申出の期間(2か月)と起算点(訴状送達)(※2)

あ 規定(要点)

異議の申出は、当該相続人が裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に行う
※民法258条の2

い 異議申出期間を2か月とした(短い)理由

当該訴訟の中で相続人間の分割もすることができるかどうかは、訴訟の進行を考える上で重要であり、早期に決定すべき事柄であると考えられるが、相続の開始から10年間が経過していた場合には、それまでに遺産の分割をするかどうかについて検討する機会が十分にあったと考えられることから、共有物分割の訴えがあった当初の段階で、当該訴訟において相続人間の分割をすることにつき異議の申出をするかどうかを決することを求めることとしても許容されると考えられる。
そこで、本文③のとおり提案している。

う 起算点のワードチョイス

なお、「当該相続人が前記7①の規律による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日」とは、当該相続人が訴状の送達を受けた日となることを想定している。
裁判による共有物の分割は、本質的には非訟事件であるものの伝統的に訴訟手続で処理する取扱いが確立しているが、民法上は、その旨が明確にされておらず、訴訟で処理することを前提とする文言が用いられていないことから、ここでは、訴状の送達等の用語を用いない表現としている。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第21回会議(令和2年11月10日)『部会資料51』p12

11 例外発動の効果→遺産共有の解消が「できる」

以上で説明してきた「例外発動」の中身を再確認すると、共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消ができるというものです。条文上「できる」という表現になっています。「しなくてはならない」という表現ではありません。
つまり、裁判所の裁量である、具体的には、例外発動のケースでも、裁判所は原則どおりに遺産共有は解消しない(共有の状態で残す)ということも可能です。
法改正とは関係なく、もともと、共有物分割訴訟で裁判所が一部の共有を残存させることは可能なのです(もちろんそれが妥当である状況は限られています)。
詳しくはこちら|共有物分割における一部分割(脱退・除名方式)(分割方法の多様化)

例外発動の効果→遺産共有の解消が「できる」

あ 要点

(前記※1)の要件を満たした場合、共有物分割訴訟の中で裁判所が遺産共有を解消することができる

い 裁判所の裁量

通常の共有物分割においても、裁判所は、一部のみを分割し、一部の共有関係を存置させることができるが、②本文に従って遺産分割の対象となっている共有物の持分を分割できるケースであるとしても、裁判所は、その裁量で、遺産分割の対象となっている共有物の持分の分割はしないとすることもできると解される。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第24回会議(令和3年1月12日)『部会資料56』p11

12 例外発動かつ2つの分割手続の並走時の処理

例外が発動した状況、は2つに分けられます。共有物分割訴訟だけが進行する(単独進行)のパターンと、共有物分割訴訟と遺産分割調停(か審判)が並走するパターンです。並走するパターンとは、被告が異議を出せるのに意図的に出さないという状況です。
この例外発動、かつ、2つの分割手続並走の状況のポイントは、遺産共有の持分については、どちらの手続でも解消できる、というところです。当然ですが、一方の手続で解消した場合は(すでに共有ではなくなったので)他方の手続で解消することはできません。
この状況を先ほどの具体例でいえば、A1・A2は異議を出していない状況です。ということは相続人全員(A1・A2)が、甲土地のA1・A2持分は共有物分割訴訟で解消したいと考えているといえます。そこで、遺産分割(家裁)としては、甲土地のA1・A2持分の共有解消は共有物分割訴訟(地裁)に委ねる(それ以外の遺産だけを分割する)ことが想定されます。
さらに、共有物分割訴訟の原告A1自身が、例外発動を望まない(甲土地のA1・A2持分は共有物分割訴訟では分割せず、並走している遺産分割手続の中で解消したい)と表明している時は、共有物分割訴訟の裁判所(地裁)は希望どおりにA1・A2持分は共有を残存させるのが妥当です。

例外発動かつ2つの分割手続の並走時の処理

あ 遺産分割の中で共有解消→可能

第17回会議では、地裁と家裁に同時に事件が係属した場合の処理につき言及する指摘が複数あった。
共有物分割請求訴訟において当該共有物につき遺産共有関係も解消することについて期間内に異議の申出がされず、その訴訟で遺産共有関係が解消される見込みとなった場合であっても、直ちに、当該共有物の遺産共有の部分が遺産から除外されるものではないが、相続開始から10年を経過し、遺産分割は法定相続分等で処理されることとなり、一部分割も基本的に許される状態になっていることから、事案ごとの判断ではあると思われるが、共有物分割請求訴訟の帰趨を待たずに、当該訴訟の対象を除いて遺産分割をすることもできると解される。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第21回会議(令和2年11月10日)『部会資料51』p12

い 原告が遺産共有の解消回避を希望した場合の処理

なお、上記のとおり、いずれにしても、共有物分割の請求をした相続人が、遺産分割の対象となっている共有物の持分の分割を希望しない場合には、請求(訴状)の中で、その旨を述べることができるが、これを受けた裁判所としては、被告となった相続人の希望も踏まえて事案ごとに判断することにはなるものの、特段の事情がなければ、原告の希望に沿って分割することになるのではないかと思われる。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第24回会議(令和3年1月12日)『部会資料56』p11

なお、共有物分割訴訟の原告による共有を残存(維持)するという主張は裁判所を拘束する、という見解もあります(実務では拘束まではいかず、尊重する、という程度にとどまっていますが)。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟における共有関係維持に関する当事者の処分権(拘束性)

13 共有物分割と遺産分割の連携(同時進行・概要)

前述のように、令和3年改正の前でも後でも、2つの分割手続(遺産分割と共有物分割)が同時に進行する(並走する)ことは生じます。この場合には、連携することになります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|競合する共有物分割と遺産分割の連携(保管義務・実情)

14 共有物分割で用いる共有持分割合(参考)

ところで、共有物分割遺産分割の違いの1つとして分割の基準とする割合が挙げられます。
共有物分割では共有持分割合を使います。
遺産分割では、相続分を使います。この相続分は法定相続分に特別受益と寄与分の加算や減額をした後の割合(修正後の割合=具体的相続分)を原則として使います。
遺産共有の状態のまま共有物分割をする場合(例外発動)では、法定相続分そのもの(特別受益と寄与分の加算や減額をしないもの)を使います。

共有物分割で用いる共有持分割合(参考)

相続財産について共有に関する規定を適用する場合は法定相続分と指定相続分を用いる(特別受益・寄与分は適用しない)
※民法898条2項(令和3年改正)
詳しくはこちら|遺産共有に共有の規定を適用する際の持分割合(令和3年改正民法898条2項)

15 「10年ルール」の趣旨(遺産分割との関係)

ところで、遺産分割では、令和3年改正後は、相続から10年後には特別受益と寄与分を無視することになりました(民法904条の3)。逆にいえば、相続から10年以内は特別受益と寄与分の適用を保障するということです。
ここで、遺産共有を共有物分割で解消する手続(例外発動)では、特別受益と寄与分を無視することになります(民法898条2項、前述)。そこで相続から10年以内では例外発動を認めない、という設計になっているのです。

本記事では、令和3年改正後の、遺産共有と物権共有の混在における共有物分割の手続について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
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【「共有持分の対価」の算定(評価)における共有減価の有無(各種手続横断)】
【共有物の管理者の制度(令和3年改正)】

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