【共有不動産からの収益(賃料収入)に関する課税】

1 共有不動産からの収益(賃料収入)に関する課税

共有不動産の賃貸借で、生じた賃料の課税が問題となることがあります。本記事では、共有不動産からの収益に関する課税を説明します。

2 原則・持分に応じた収益の分配→一般的課税

共有不動産からの賃料収入は本来、各共有者が持分割合に応じて取得することになります。
共有者はそれぞれ賃料収入を得たものとして、所得税や法人税が課税されることになります。

原則・持分に応じた収益の分配→一般的課税

共有者は共有物の全部につきその持分に応じた使用ができる(民249条)。
したがって共有物から生ずる収益についても持分に応じて分配し、各自が申告するのが当然であり、そうしておけば別段問題はない。
※東京弁護士会編著『法律家のための税法 民事編 新訂第8版』第一法規2022年p61

3 アンバランスな分配→贈与扱い

実際には、共有者の間の関係性から、たとえば共有者Aが賃料を回収して、共有者Bには分配しない、ということもあります。この場合、税務上の理論としては、本来Bに分配されるはずの賃料を、BがAに贈与した扱いとなるはずです。しかし金額の規模が小さい場合には、トータルで課税漏れ(申告漏れ)はないこともあり、是正が要求されることはないのが実情です。

アンバランスな分配→贈与扱い

あ 収益帰属の実情→独占ケースが多い

しかし共有者の1人が事実上共有物を占有管理しその全部を自己の所得として申告している例もないわけではない。

い 独占ケースの税務

ア 原則論→贈与扱い 厳密にはその申告した所得の一部は他の共有者からの贈与ということになろうが、
イ 黙認傾向 課税庁は金額が少ない場合にはその全部が申告されているということから課税権の喪失という実損がなく黙認されていると思われ、この点に関する取扱通達もなく問題となった例もないようである。
しかし金額が多くなれば当然贈与税の問題になる。
※東京弁護士会編著『法律家のための税法 民事編 新訂第8版』第一法規2022年p61

本記事では、共有不動産からの収益に関する課税について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産の賃貸借に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【共有物分割×不動産取得税|法改正による非課税化】
【共有状態を維持するニーズ・手法とハードル】

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