【共有持分の転々譲渡における中間者の責任(民法254条)】

1 共有持分の転々譲渡における中間者の責任(民法254条)

民法254条では、共有持分の譲受人が、それ以前に発生していた共有者間の債権を承継することになっています。
詳しくはこちら|共有持分譲渡における共有者間の権利関係の承継(民法254条)の基本
つまり、共有者Aが持分をBに売却した場合、Bが債務を承継するのです。では、Bがさらに持分をCに売却した場合、Bは債務から解放されるのでしょうか。本記事ではこのことを説明します。

2 石田文次郎氏見解→否定

まず、古い学説は中間者の責任(債務)を否定しています。もともと民法254条の責任の性質は物的負担、つまり、当該共有持分を引当とする、という考え方が元になっています。

石田文次郎氏見解→否定

譲受人のこの義務は持分權に附着せる物的負擔Reallastの一種であつて、持分權の譲受人として負擔するものであるから譲受人が更に其持分權を他人に譲渡したときには、履行の義務を免れ、第一次の譲渡人と現に共持分權を有してゐる者とが義務者となる。
蓋し、民法第二五四條の規定は舊民法に於ける共有者の先取特權の代りに設けられたものであつて、共有關係から生じた債權のためには各共有者の持分權が引當となり、其持分權に追従して債權を行使せしめようとするからである(二五九條参照)。
※石田文次郎著『物権法論』有斐閣1932年p493
※横田秀雄『改訂増補物権法』p402(同内容)

3 平野裕之氏見解→否定

平野裕之氏も同じように、民法254条の責任は譲受人の財産全体を引当とするものではなく、当該持分が引当となっている、という見解に賛同します。その結果、中間者の責任を否定します。

平野裕之氏見解→否定

あ 物的有限責任説(前提)

ところで、譲受人の責任については、譲受人の財産を責任財産とするものではなく、譲り受けた持分について売却を求めることができるという物的有限責任にすぎないという主張があり(鈴木42頁)、賛成したい。
その代わりに、譲受人の他の債権者に対し、持分につき優先権が認められるべきである。
持分買取請求権も認められる。

い 転々譲渡の設例

転々譲渡がされたらどうなるか
持分がAから、BからCと譲渡され、Aの債務がまだ決済されていない場合、Bも債務を免れないのであろうか。・・・

う 結論→否定

21-24の末尾(注・「あ」)に述べた物的有限責任説では、Bはもはや物的有限責任を負わないことになる。
※平野裕之著『物権法 第2版』日本評論社2022年p359、360

4 区分所有法8条の解釈(参考)

区分所有法8条は民法254条と同じような規定です。この点、区分所有法8条の「特定承継人」については、中間者(区分所有権を現に有しない者)も含むと解釈する傾向があります。そこで、この解釈を民法254条にも流用したくなってしまいます。
しかし、区分所有法8条の解釈(肯定)は、区分所有法プロパーの性質が解釈の理由となっています。
詳しくはこちら|マンションの売買における管理費・修繕積立金の承継(区分所有法8条)
区分所有法8条の解釈が、民法254条にそのままあてはまるわけではないと思われます。

本記事では、民法254条における中間者の責任について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有持分の売買に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【第三者の権利の客体となっている権利の放棄(民法398条)】
【共有不動産の賃貸借の更新拒絶の変更・管理分類】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00