【共有物分割における用益権設定による分割(現物分割の一種)】

1 共有物分割における用益権設定による分割(現物分割の一種)

共有物分割の手続では、共有関係を解消することになります。その方法(分割類型)の1つに現物分割があります。現物分割の一種として、用益権(利用権)を設定するという方法がありえます。本記事ではこれについて説明します。

2 用益権設定の具体例

用益権とは、不動産を利用する権利のことです。典型例は、無償で利用する使用借権(使用貸借)賃借権(賃貸借)です。なお、建物所有目的の土地の賃借権(賃貸借)のことを借地権といいます。
用益権設定による分割の具体例は、AB共有の建物について、Aの単独所有とする一方、Bの賃借権を設定するというものです。このケースでは、Aは単独の所有者になりますが、この不動産を利用することはできず、Bが利用できることになります。そしてAは、Bから賃料を受け取ることになります。
見方を変えると、Aは賃借権の負担のある所有権を得て、Bは賃借権を得たことになります。所有権全体を、2つの権利に分けたと言えるので、現物分割の一種ということになります。

3 共有物分割における用益権設定の可否

共有物分割の協議(合意)では自由に分割方法(分割類型)を決めることができるので、用益権設定の方法を採用できます。
では、訴訟の場合は、裁判所が用益権設定を採用することができるのでしょうか。
実際に裁判所が判決で用益権設定をすることはほぼないといえます。
実例としては、共有の私道について現物分割を選択した上で、過去の共有者間の合意に通行地役権設定の合意が潜在的に含まれていたと判断した(形成的な地役権設定は避けた)裁判例はあります。
詳しくはこちら|共有の私道の共有物分割(肯定・否定の見解とその根拠)
ただし、形成的な用益権設定が理論的に否定されているとは言い切れません。たとえば、共有者の全員が特定の用益権設定について賛成(希望)している場合には裁判所がこれを採用するということはあり得ると思います。以下、これに関する見解を紹介します。
なお、遺産分割(相続)や財産分与(離婚)では、用益権設定の方法は実際に採用されることがあります(後述)。

4 小粥氏見解(肯定方向)

まず、新注釈民法を紹介します。小粥氏の見解として、当事者が希望していれば裁判所が用益権設定の方法を採用することを肯定しているように読めます。

小粥氏見解(肯定方向)

(建物・土地ともにBCE共有・建物BC占有という事例について)
裁判所は、一方でBCの居住を必要性を考慮して現物分割不能を認定し・・・、他方でBCの手元不如意を考慮に入れた上でEの財産的利益を確保するために、BCが建物所有権および土地の賃借権を取得し、Eが甲土地の所有権を取得する分割を命ずることとしたいかもしれない。
しかし、かかる分割をするとしても、裁判所は、まずは当事者の意向を汲み、少なくともBCがそれを望むかどうかを確認すべきだろう。
※小粥太郎稿/小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p605、606

5 山野目氏見解(肯定方向)

山野目氏は、ストレートに、土地の共有物分割について、借地権を設定する方法を認めています。

山野目氏見解(肯定方向)

土地を丙と乙、建物を甲と乙が共有する場合の丙からの分割請求では、土地を丙の単独所有とし、ただし建物の状況に応じた存続期間の借地権(なお借地借家22条以下)を乙に与える方法も、広い意味での現物分割として許されてよい
※山野目章夫稿『土地と建物の両方が共有である場合と法定地上権の成否』/『民事執行・保全判例百選 第2版』2012年3月p77

6 遺産分割・財産分与における用益権設定(参考)

以上のように、共有物分割の判決として用益権設定を採用することは、否定できないけれどほとんどありません。この点、遺産分割(相続)、財産分与(離婚)では裁判所が用益権設定の方法を採用する実例は比較的よくあります。このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺産分割における用益権設定による分割(現物分割の一種)
詳しくはこちら|財産分与として利用権を設定する方法(法的問題点)

本記事では、共有物分割における用益権設定による分割について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な法的判断や違ってきます。
実際に、共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご理解くださるようお勧めします。

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