企業法務

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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
企業法務に関するトラブル解決のノウハウです。
みずほ中央法律事務所にお任せください。
企業法務の記事一覧
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名古屋高判昭和52年3月28日|被告の主張なく権利濫用で排斥→釈明権の不行使・弁論主義違反
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最判昭和36年4月27日|未登記を知りつつ復讐の意図で低廉に買い受けた二重売買→民法90条で無効
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最判昭和39年10月13日|内縁の寡婦への相続人の明渡請求|事情に照らして権利の濫用
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最判昭和42年4月7日|無断の単独相続登記で抵当権設定→持分を超える部分の無効主張は信義則違反
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最判昭和56年10月30日|無断の単独相続登記で売却→持分を超える部分の無効主張は信義則違反
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裁判官の判断に影響しうるもの→報道・当事者の言動・裁判官自身の内面
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裁判官の判断の可謬性→当人が認める誤りの不可避・制度の前提は判断力への信頼
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最判平成22年10月14日|当事者が主張しない信義則違反での判断→釈明権の不行使は違法
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人事訴訟の職権探知の実情→例外・運用は弁論主義に近い
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人事訴訟の職権探知主義(人事訴訟法20条)|自白が効かない審理と、なお残る証明責任
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