人事訴訟の職権探知の実情→例外・運用は弁論主義に近い
1 人事訴訟の職権探知の実情→例外・運用は弁論主義に近い
離婚訴訟や認知の訴えのような人事訴訟では、判決の基礎にする事実と証拠を集めることが裁判所の職責とされています(人事訴訟法20条)。ところが、裁判所の側から示されている運用の説明も、文献による観察も、実際の審理は通常の民事訴訟と大きく変わらないという方向を向いています。
本記事では、人事訴訟の職権探知が実務でどのように運用されているかを説明します。
裁判所がどこまで探知すべきかという規範の側の議論は、別の記事で説明しています。
弁論主義と職権探知主義の定義は、別の記事で説明しています。
2 裁判所自身が職権探知を例外と位置づけ、文献も行われていないと観察する
人事訴訟の職権探知が実際にどう扱われているかを先にまとめます。各行の根拠は、この記事の本文にあります。
裁判所自身が職権探知を例外と位置づけ、文献も行われていないと観察する
あ 裁判所が示す運用→職権探知は例外的かつ補充的
裁判所の運用方針=職権探知は例外的かつ補充的・第1次的には当事者が主張・立証すべきものとする(弁護士会との協議会資料として代理人へ示されたもの。法の側で当事者が主張責任を負うという意味ではない)
い 実際の審理→自白が効かない以外はほとんど変わらない
本格的な職権探知が行われているか→否。違いは理念としての相違の程度にとどまる
ただし同じ文献は、職権探知主義の下では真実発見のためにより踏み込んだ審理ができ、またすべきだとも述べる
う 離婚訴訟→職権証拠調べは補充的な位置しか占めていない
和解など当事者間での処分も許される→後見的・職権主義的な審理が必ずしも行われていない
職権探知が消極的になる面→費用の予納の問題もある
え 決まっていないこと→この運用が規範として正しいかは、ここでは決まらない
どこまで探知すべきかという規範の側では学説が割れている→運用の当否は規範の側の記事で扱う
3 裁判所が示す運用→職権探知は例外的かつ補充的
裁判所の側からも、人事訴訟の運用方針が示されています。人事訴訟事件の職分管轄が家庭裁判所へ移った平成16年に、東京家庭裁判所が三つの弁護士会との協議会へ出した資料がそれで、争点整理手続についての項に「職権探知の補充性」という見出しが立っています。
そこでは、職権探知主義が置かれた趣旨を身分に関する事項の公益性に求めたうえで、事実について最もよく知るのは当事者であることを理由に、第1次的には当事者が主張・立証すべきことを当事者の責任で行うべきものとしています。裁判所の職権探知は、例外的かつ補充的なものにとどまるという位置づけです。
ここでいう責任は運用方針としての言い方で、法の側で当事者が主張責任・証拠提出責任を負うという意味ではありません。人事訴訟では主張責任と証拠提出責任がそもそも観念されず、当事者に残るのは客観的証明責任です。この点は別の記事で説明しています。
人事訴訟の職権探知主義(人事訴訟法20条)|自白が効かない審理と、なお残る証明責任
この資料は代理人に向けて書かれたもので、この位置づけを理解してほしいという要請で結ばれています。職権探知主義があるから主張と立証を控えてよい、という前提で手続が進むわけではありません。
東京家裁の運用→職権探知は例外的かつ補充的
人事訴訟法は、職権探知主義を規定している(20条)。
これは、人事訴訟の対象となる身分に関する事項には、公益性があり、自由な処分が許容されていないことから、それを形成し又はその存否を確認する手続においても、当事者の自由な処分のみに委ねることは適当ではないという趣旨である。
事実に関して最もよく知るのは、当事者であり、原告と被告との対立構造をとる訴訟手続である以上、第1次的には、当事者が主張・立証すべきことは、当事者の責任でこれを行うべきである。
裁判所の職権探知は例外的かつ補充的なものと位置づけられているに過ぎない。
このような職権主義の位置づけを十分理解いただきたい。
※東京家庭裁判所稿『東京家庭裁判所における人事訴訟事件実務の運用について』/『ジュリスト1301号』有斐閣2005年11月p42
4 「職権探知主義の補充性」=実務の位置づけを指す言葉
この位置づけは「職権探知主義の補充性」という言葉で呼ばれています。逐条解説も、この言葉に示されるとおり、当事者が主張・証明すべきことは当事者の責任において行い、裁判所の職権探知は例外的かつ補充的と位置づけられていると述べ、裁判所の資料をその出所として挙げています。
つまり補充性は、条文の文言から導かれた解釈の呼び名ではなく、実務がそう運用されていることを指す言葉として使われています。
「職権探知主義の補充性」→職権探知は例外的かつ補充的
「職権探知主義の補充性」という言葉に示されるように、当事者の対立構造をとる人事訴訟において、当事者が主張、証明すべきことは当事者の責任においてこれを行い、裁判所の職権探知は例外的かつ補充的と位置づけられている
※本間靖規稿/『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』日本評論社2013年p53
5 本格的な職権探知が行われているか→答えは否
文献の側からも、同じ方向の観察が示されています。人事訴訟で本格的な職権探知が行われているかという問いに対する答えは否であり、審理は、自白が認められない以外はほとんど通常の民事訴訟と変わらないとされています。実際の審理の違いは目立たないという例が挙げられ、理念としての相違の程度にすぎないとまで評されています。
もっとも、同じ箇所は、裁判所は職権探知主義の下では真実発見のためにより踏み込んだ審理ができ、またすべきであるとも述べています。実態の記述で終わっているわけではありません。
本格的な職権探知が行われているか→答えは否
もっとも、実際には、たとえば人事訴訟において本格的な職権探知が行われているかといえば、答えは否であり、審理については、自白が認められない以外は、ほとんど通常の民事訴訟の審理と変わらず
(司法修習生は、人事訴訟の判決起案に、「当事者間に争いのない事実」を入れてしまったりする。
人事訴訟が地裁の職分管轄で通常の民事訴訟事件に交じって配てんされていた時代には、経験の浅い裁判官も、これをやることがあった。
それくらい、実際の審理の違いは目立たない)、
理念としての相違程度の違いにすぎないともいえる。
※瀬木比呂志著『民事訴訟法 第2版』日本評論社2022年p296〜297
6 離婚訴訟→和解も許され、職権証拠調べは補充的な位置しか占めていない
逐条解説は、実際には必ずしも裁判所の後見的・職権主義的な審理が行われているわけではないとしています。とくに離婚訴訟では和解など当事者間での処分も許されているため、職権証拠調べが占める位置は補充的なものにとどまるという説明です。
職権探知が消極的になる面として、費用の予納の問題も挙げられています。
離婚訴訟→職権証拠調べは補充的な位置しか占めていない
人事訴訟では当事者主義的規定の適用が排除されており(19)、また、職権探知主義がとられているが(20)、実際には必ずしも裁判所の後見的・職権主義的な審理が行われているわけではないようである。
特に離婚訴訟については和解など紛争の当事者間での処分も許されていることもあり(37)、職権証拠調べは補充的な位置しか占めていない
※松川正毅ほか編『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』日本評論社2013年p83
職権探知が消極的になる面→費用の予納の問題
実際上は費用の予納問題もあり、職権探知は消極的になる面もある
※本間靖規稿/『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』日本評論社2013年p53
7 おわりに
人事訴訟の職権探知について、裁判所が示している運用は「例外的かつ補充的」で、文献による観察も、自白が認められない以外は通常の民事訴訟と大きく変わらないという方向です。実務の側から確実に言えるのは、職権探知主義があるから主張と立証を控えてよい、という前提で手続は進まないという点です。
もっとも、この運用が規範として正しいかは別の問題です。どこまで探知すべきかという規範の側では学説が割れており、必要な場合の職権探知は裁判所の義務だとする有力な立場もあります。
財産分与の手続で相手方が資料の開示を拒む場合の対応は、別の記事で説明しています。
財産分与の手続(審判・離婚訴訟)における財産の開示拒否への対応
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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