最判昭和42年4月7日|無断の単独相続登記で抵当権設定→持分を超える部分の無効主張は信義則違反

1 最判昭和42年4月7日|無断の単独相続登記で抵当権設定→持分を超える部分の無効主張は信義則違反

共同相続人の 1 人が、他の相続人に無断で自分の単独相続による登記をしたうえで、その不動産に抵当権を設定する。あとからその人が「自分の持分を超える部分の抵当権は無効だ」と主張して登記の抹消を求めることはできるのでしょうか。

本記事では、最高裁がこの主張を信義則に照らして許されないとした判断を、遺産分割の遡及効の説示と合わせて、判決文にそくして説明します。

一般条項に弁論主義がどこまで及ぶかという論点そのものは、別の記事で説明しています。

信義則・権利濫用・公序良俗と弁論主義|主張なしでも判断可→釈明は必要

2 結論——無断の単独相続登記で抵当権設定→持分を超える部分の無効主張は信義則違反

この判決から取り出せる規範をまとめます。いずれも後述の各節で判決文を挙げて説明します。

判決が明示した規範

(ア)共同相続で持分しか取得していないのに自己が単独相続したとして所有権移転登記を経由し、その不動産に抵当権を設定して登記をしたときは、抵当権者に対し、取得した持分を超える持分についての抵当権が無効であると主張して抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されない(イ)遺産分割の結果その者の単独所有となった不動産については、分割より前に結ばれた抵当権設定契約が締結の時にさかのぼって有効となる(ウ)遺産分割の遡及効は第三者の既得の権利を害し得ないので、分割前に共同相続で取得していた持分についての抵当権は、分割によって失われない

3 事案——持分のみの共同相続→無断の単独名義登記→抵当権設定→遺産分割協議

共同相続人の 1 人が、子らとともに家屋と田を相続しました。持分しか取得していないのに、家屋については自己名義の保存登記、田については自己の単独相続による所有権移転登記を経由し、それを前提に相手方との間で両方について抵当権設定契約を結び、登記も経由しました。

その後に子らと遺産分割の協議をし、家屋はその人の単独所有、田は子らの共有とする協議が成立しました。そこでその人は、抵当権設定登記の抹消を求めました。

事案の認定

原判決が確定した事実関係によれば、上告人は、その子らとともに本件家屋および田を共同相続し、その持分しか取得しなかつたにもかかわらず、本件家屋については自己名義の保存登記を、本件田については自己の単独相続による所有権移転登記を、各経由し、これを前提として、被上告人との間において本件家屋および田について抵当権設定契約を締結して、その旨の登記を各経由し、その後、右子らと遺産分割の協議をし、本件家屋は上告人の単独所有、本件田は子らの共有とする旨の協議が成立した、というのである。

※最高裁判所 1967-04-07 民集 21巻3号551頁/裁判集民 87号13頁/家月 19巻7号43頁/判タ 208号101頁/判時 484号46頁/金商 62号12頁

4 上告理由——事実認定の非難に帰する論旨は不採用

上告理由は 2 点ありました。第一点は事実認定を争うものでしたが、最高裁は、確定した事実と相容れない事実を前提に原判決を攻撃するだけで、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断と事実認定を非難するに帰する、として採用しませんでした。

上告理由第一点について

所論は、原判決が適法に確定した事実と相容れない事実を前提として原判決を攻撃するにすぎないものであつて、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰し、採用できない。

※最高裁判所 1967-04-07 民集 21巻3号551頁/裁判集民 87号13頁/家月 19巻7号43頁/判タ 208号101頁/判時 484号46頁/金商 62号12頁

5 判示|遺産分割の遡及効と、持分を超える部分の無効主張の可否

第二点に対する判示が本判決の中心です。判決はこれを 1 つの文で述べていて、家屋の扱い、田の扱い、そして無効主張の可否という 3 つの判断が続いています。以下で順に見ていきます。

判示=第二点に対する判断(1 文で 3 つの判断)

右確定した事実関係のもとにおいては、本件家屋は、右遺産の分割の結果、相続開始の時にさかのぼつて、上告人の単独所有となつたものであるから、本件家屋について上告人と被上告人との間に締結された右抵当権設定契約は、その締結時にさかのぼつて有効となり、また、遺産の分割の遡及効は、第三者の既得の権利を害し得ないから、本件田についての右遺産分割によつても、被上告人は、上告人がその分割前に共同相続によつて取得した本件田の持分についての抵当権を失うことはないし、しかも、前記のように、原判決の確定したところによれば、上告人は、本件田について、共同相続によつて持分しか取得しなかつたにもかかわらず、自己が単独相続したとして、その旨の所有権移転登記を経由し、これを前提として、被上告人との間において右抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由したというのであるから、上告人が、被上告人に対し、その分割前に取得していた本件田の持分をこえる持分についての右抵当権が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照して許されないというべきである。

※最高裁判所 1967-04-07 民集 21巻3号551頁/裁判集民 87号13頁/家月 19巻7号43頁/判タ 208号101頁/判時 484号46頁/金商 62号12頁

(1)家屋——遺産分割で単独所有になった結果、抵当権設定契約は締結時にさかのぼって有効

まず家屋です。遺産分割の結果、相続開始の時にさかのぼってその人の単独所有になったのだから、分割より前に結ばれていた抵当権設定契約も、締結の時にさかのぼって有効になる、としました。持分しか持っていなかった時点の契約が、あとからまるごと有効になるという筋道です。

(2)田——遡及効は第三者の既得の権利を害し得ない→分割前の持分の抵当権は存続

次に田です。田は遺産分割で子らの共有になりましたが、判決は、遺産分割の遡及効は第三者の既得の権利を害し得ないとして、抵当権者は分割前にその人が共同相続で取得していた持分についての抵当権を失わない、としました。遡及効には第三者保護の限界があるということです。

(3)持分を超える部分——無断の単独相続登記で抵当権を設定した者の無効主張は信義則違反

そのうえで判決は、持分しか取得していないのに単独相続したとして登記を経由し、それを前提に抵当権設定契約を結んで登記まで経由したのだから、分割前に取得していた持分を超える持分について抵当権が無効だと主張して抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されない、としました。

6 あてはめ——原判決の理由とは異なるが結論は正当→論旨は採用されない

最後に結論の処理です。最高裁は、原判決の理由は自らの説示した理由とは異なるとしながら、抹消登記手続請求を認容しなかった原判決の結論は正当であることに帰するとして、論旨を採用しませんでした。理由を差し替えて結論だけを維持した形です。

あてはめ=理由は異なるが結論は正当

されば、原判決の理由は、右説示の理由とは異なるが、原判決が前記事実関係のもとにおいて上告人の本件家屋および田についての抵当権設定登記の抹消登記手続請求を認容しなかつたのは、結局、正当であることに帰するから、論旨は採用できない。

※最高裁判所 1967-04-07 民集 21巻3号551頁/裁判集民 87号13頁/家月 19巻7号43頁/判タ 208号101頁/判時 484号46頁/金商 62号12頁

7 主文——上告棄却

最高裁は上告を棄却しました。裁判官全員の一致の意見です。

主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

※最高裁判所 1967-04-07 民集 21巻3号551頁/裁判集民 87号13頁/家月 19巻7号43頁/判タ 208号101頁/判時 484号46頁/金商 62号12頁

8 決めていないこと——善意・悪意や登記の先後による区別

この判決は、抵当権者が共同相続の事実を知っていたかどうかで扱いが変わるかを述べていません。持分を超える部分の無効主張を封じる理由も、無断で単独相続の登記を経由して抵当権を設定したという一連の行為に求めているだけで、第三者の側の事情には触れていません。

9 おわりに

本記事では、無断で単独相続の登記をして抵当権を設定した共同相続人が、持分を超える部分の抵当権の無効を主張することは信義則に照らして許されないとした判決を説明しました。遺産分割の遡及効とその限界が、結論に至る前提として説示されています。

当事者が主張しない一般条項について裁判所が判断できるかという論点の側は、別の記事で説明しています。

信義則・権利濫用・公序良俗と弁論主義|主張なしでも判断可→釈明は必要

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

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