【行政刑罰(事業主処罰規定)は刑法の原則とは違う特殊性がある】

1 行政刑罰・事業主処罰規定の特殊性
2 行政刑罰と刑法との関係
3 事業主処罰規定の特殊性(刑法の規定との違い)
4 事業主や従業者の判断(概要)

1 行政刑罰・事業主処罰規定の特殊性

いろいろなサービスに関する業法では,違反に対する罰則が規定されています。
これを行政刑罰と呼んでいます。
刑事罰ではありますが,一般的な刑法の罪とは違うところが多いです。
本記事では,一般的な行政刑罰についての特殊性,つまり刑法との違いについて説明します。

2 行政刑罰と刑法との関係

行政刑罰は,法律的な性質として,刑法以外による罪といえます。
刑法の基本ルールと違いますが,これは刑法8条によって許容されるという関係にあります。

<行政刑罰と刑法との関係>

あ 刑法上の『他の法令の罪』の条文規定

この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。
ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
※刑法8条

い 『他の法令』の具体例

いわゆる行政刑罰は『他の法令の罪』に該当する

う 『特別の規定』の具体例(※1)

最も代表的な『特別の規定』は
行政刑罰の事業主処罰規定である
※大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第1巻 第3版』青林書院2015年p139

3 事業主処罰規定の特殊性(刑法の規定との違い)

行政刑罰の特徴は,対象となる事業を行う者,つまり事業主が処罰の対象となっているところです。
各種業法のルールとして考えると当然なのですが,刑法の原則からは大きく外れています。

<事業主処罰規定の特殊性(刑法の規定との違い)>

あ 事業主処罰規定の特徴

行政刑罰の規制の対象は
主に組織的に事業活動を営んでいるものである
規制違反に関し,多数の事業主処罰規定が設定されている
事業主には法人や団体も多数含まれる

い 刑法との違い(『特別の規定』)

事業主処罰規定では,法人・団体が『ア〜ウ』に該当する
→刑法総則の規定(う)とは異なる
→刑法8条の『特別の規定』(前記※1)という意味である
ア 犯罪の主体イ 受刑主体ウ 刑法の予定している責任条件との関係 ※大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第1巻 第3版』青林書院2015年p138,139

う 刑法総則の基本的規定(参考)

刑法総則では明文規定はないが自然人を前提としている
行為者への非難可能性が処罰する実質的根拠である

4 事業主や従業者の判断(概要)

以上の説明は,これ自体が実際に問題となることは通常ありません。
実際に処罰が適用されるのか,また,処罰を受ける者が誰か,という判断の中の解釈で使えるというものです。
事業主従業者の意味や解釈については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|行政刑罰(事業主処罰規定)の『事業主』の判断基準
詳しくはこちら|行政刑罰の従業者の判断や責任と事業者の責任との関係(両罰規定)

本記事では,行政刑罰(事業主処罰規定)の理論について説明しました。
実際の事案における罰則の適用に関しては,本記事の説明内容だけで判断できるわけではありません。
実際の問題に直面している方や,新規サービスの提供を検討している方は,弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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