【管理監督者の深夜手当を認める解決実績】
1 店舗責任者の深夜手当を認める判決獲得
店舗責任者の深夜手当を認める判決獲得
あ 事案
Aは店舗責任者として勤務していました。
そこで管理監督者として扱われていました。
つまり、残業代支給の対象外となっていました。
正確には、深夜手当も含めて、一切の割増賃金の支給がなかったのです。
い 交渉
Aは弁護士(当事務所)に法律相談をしました。
弁護士は深夜手当だけは支給されるべきであると説明しました。
弁護士はAから依頼を受けました。
弁護士は会社に深夜手当の請求をしました。
その後の交渉が決裂しました。
う 訴訟
弁護士は提訴しました。
裁判所は、管理監督者でも、深夜割増賃金は支給すべきであると判断しました。
最終的に、深夜手当の請求を認める判決を獲得しました。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


