【管理監督者を否定した残業代請求の解決実績】
1 管理監督者を否定した付加金込み750万円の判決獲得
管理監督者を否定した付加金込み750万円の判決獲得
あ 事案
Aは飲食店店長として勤務していました。
勤務時間は定時よりも週約40時間オーバーしていました。
しかし残業代は支給されていませんでした。
い 解決
弁護士(当事務所)はAからの依頼を受けました。
勤務先会社は『Aは管理監督者であるから残業代は適用されない』と主張しました。
詳しくはこちら|管理監督者は残業代なし(名ばかり管理職・偽装請負は残業代あり)
会社は残業代支払に応じず、交渉は決裂しました。
弁護士は提訴しました。
弁護士は、Aの仕事の内容について細かく丁寧に主張しました。
つまり、職務内容・権限・責任・待遇について、管理職とは言えない(名ばかり管理職)と主張・立証したのです。
裁判所は『店長』という肩書だけでは決め手にならないと考えるに至りました。
そして、当方の主張に沿って、管理監督者には該当しないと判断しました。
裁判所は、残業代として約500万円と付加金約250万円の支払を命じる判決を獲得しました。
2 デザイナーの残業代190万円を認める判決獲得
デザイナーの残業代190万円を認める判決獲得
あ 事案
Aはデザイナーとして会社に勤務していました。
残業していましたが残業代が支給されていませんでした。
い 代理人交渉
弁護士(当事務所)はAから依頼を受けました。
弁護士は、会社に対して残業代を請求しました。
会社は、『デザイナーは時間管理に適しないため、管理監督者である』と主張しました。
その後の交渉でも、残業代の請求に応じませんでした。
う 訴訟
弁護士は提訴しました。
弁護士は、デザイナーであっても実際の勤務状況から考えると、時間管理は可能である、と主張しました。
最終的に、裁判所は当方の主張を採用し、管理監督者ではないと判断しました。
裁判所は、会社が約190万円の残業代を支払う判決をしました。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


