労基法26条は民法536条2項より広い=賃金が立たなくても平均賃金6割の床
1 労基法26条は民法536条2項より広い=賃金が立たなくても平均賃金6割の床
シフトが指定されない期間について、従前の実態から最低労働日数・時間数の合意が認定できれば賃金を請求できます。合意が認定できなくても、合理的な理由のない大幅な削減であればシフト決定権限の濫用を問えます。それでは、どちらも立たないときに残るものはあるのでしょうか。
ここで出てくるのが労働基準法26条の休業手当です。この条文は賃金の全額ではなく平均賃金の6割以上を課すもので、請求の根拠としてよりも、確保できる額の下限として働きます。
本記事では、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」が民法536条2項よりも広いとされる意味と、26条だけが残る場面・26条も残らない場面を説明します。
下限の合意の認定とシフト決定権限の濫用は、別の記事で説明しています。
シフトが指定されない期間も、最低労働日数の黙示の合意があれば賃金は失われない
下限の合意がなくても、合理的理由のない大幅なシフト削減はシフト決定権限の濫用
2 床は平均賃金の6割=全額には民法536条2項の帰責事由が必要(まとめ)
労働基準法26条が働く範囲と、確保できる額は次のとおりです。
確保できるのは平均賃金の6割=全額には民法536条2項の帰責事由が要る
あ 条文が課すもの
(ア)労働基準法26条=使用者の責に帰すべき事由による休業について平均賃金の100分の60以上の手当(イ)平均賃金(労働基準法12条1項)=3か月の賃金総額を期間の総日数で除した金額→乗じるのは所定労働日数(休日は対象外)
い 民法536条2項との広さの差
(ア)26条の「使用者の責に帰すべき事由」=使用者の責任とはいえない経営上の障害も含む(不可抗力は除く)(イ)536条2項の帰責事由を否定しつつ26条の6割だけを命じた例がある→全額が立たなくても床は残る
う 26条も残らない場合
(ア)作業の中止を判断するのが元請け=使用者の裁量の外→使用者の責に帰すべき事由による休業とは解し難い(イ)26条が広いといっても使用者の支配の外にある事由までは含まない=不可抗力の線とは別に「誰が決めたか」が見られる
え 逆に全額が認められる場合
(ア)一時休業等では全額(民法536条2項)か6割(労基法26条)かいずれも負わないかが個別に問題になる(イ)帰責事由の判断=休業に合理性があるかで決まる→必要性の内容と程度・労働者の不利益・他の労働者との均衡・事前と事後の説明や交渉を総合考慮(説明や交渉は4要素の1つ)(ウ)合理性は就業規則の不利益変更の法理に準じて測る→合理性があれば帰責事由は存在せず全額は出ない
お 6割が上限として使われた例と、その疑問
(ア)民法536条2項は任意規定→自宅待機期間中の賃金を平均賃金6割とする就業規則に合理性があるとされた(イ)学説は疑問の余地があると指摘=床の水準が全額の上限に転じる(就業規則で切り下げられるかは別の争点)
か 契約内容の特定が困難な事案への応用
(ア)前3か月の賃金総額の平均月額の6割相当額を保障額とする判例上のルールを借りる考え方(試論)(イ)利点は額ではなく立証=就労の意思と能力の立証も不要・中間収入から控除できない額としても働く
3 労基法26条が課すのは休業期間中の平均賃金6割以上の手当
労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業について、休業期間中の平均賃金の100分の60以上の手当の支払を使用者に課しています。民法536条2項が賃金の全額を失わせないのに対し、26条が保障するのは6割以上という下限です。
算定の基礎になる平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。総日数で割るので、日給や時間給で働く労働者については1日あたりの賃金より低い数字が出ます。
労働基準法26条=休業期間中の平均賃金の100分の60以上
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
※労働基準法26条1項
労働基準法12条1項=平均賃金は3か月の賃金総額を総日数で除した額
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
※労働基準法12条1項
4 「使用者の責に帰すべき事由」は経営上の障害まで含む→民法536条2項より広い
26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」より広く解されています。使用者の故意や過失、信義則上これと同視すべき事由だけでなく、使用者の責任とはいえない経営上の障害も、天災事変などの不可抗力に該当しない限りは含まれるからです。
この広さが、26条を床として使えるようにしています。全額の請求が通らない事由でも、6割の手当までは残ることがあるという関係です。
労基法の「使用者の責に帰すべき事由」は経営上の障害も含む→民法より範囲が広い
この「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の故意、過失または信義則(民法1条2項)上これと同視すべき事由のほか、使用者の責任とはいえない経営上の障害も、天災事変などの不可抗力に該当しない限りはこれに含まれます。
この点、民法536条2項の規定によると、「債権者の責に帰すべき事由」がある場合は、賃金の全額について請求できます。
民法の「債権者の責に帰すべき事由」よりも、労働基準法の「使用者の責に帰すべき事由」のほうが、範囲が広く解されています。
※岩出誠 編集代表 ロア・ユナイテッド法律事務所 編『アルバイト・パートのトラブル相談Q&A』民事法研究会2017年 6月p190
5 民法536条2項の帰責事由を否定して労基法26条の支払のみを命じた例
広さの違いが現に結論を分けた例があります。懲戒解雇が妥当かどうかを調査するために自宅待機を命じた事案で、裁判所は、その休職が26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たることはともかく、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」には該当しないとして、26条に基づき平均賃金の60パーセントを支払えば足りると判断しました。
全額の請求は否定され、6割だけが残ったという形です。使用者の側が26条の適用を前提に6割を支払い、それで未払はないと主張して通っています。
労基法26条には当たるが民法536条2項には該当しない→6割を支払えば足りる
本件休職命令による休職は、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たることはともかく、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」には該当しない。したがって、休業期間につき労働基準法26条に基づき平均賃金の60パーセントを支払えば足りる。被告に休業手当及び解雇予告手当の未払はない。
※東京地方裁判所 2021-05-28 労判 1316号96頁/ウエストロー・ジャパン
6 算定は所定労働日数に乗じる=休日を含めた暦日数では計算しない
26条の算定で乗じる日数は、休業期間の所定労働日数です。休業手当は使用者が労働者の労働義務を免除した日に対して支払うものなので、もともと就労が予定されていない休日は対象になりません。
平均賃金に乗じる日数を休日を含めた暦日数とすべきだという主張は、休業手当の趣旨と整合しないとして採用されていません。平均賃金が総日数で割った額であることと、乗じる日数が所定労働日数であることは、別の話として扱われます。
乗ずべき日数は所定労働日の26日=暦日数とすべきという主張は採用できない
同年9月4日から同年10月15日までの休業期間における所定労働日は26日であるところ(弁論の全趣旨)、休業手当は使用者が労働者の労働義務を免除した日に対して支払うものであるから、平均賃金に乗ずべき日数は所定労働日である26日となる。平均賃金に乗ずべき日数を、休日を含めた暦日数とすべきとする原告の主張は休業手当の趣旨と整合せず採用できない。
したがって、上記休業期間における休業手当は、1万5434円×0.6×26日=24万0770円となる。
※東京地方裁判所 2021-05-28 労判 1316号96頁/ウエストロー・ジャパン
7 労基法26条も否定される場合=中止の判断が元請けにあり使用者の裁量の外
26条も残らない場合があります。休業の原因を決めているのが使用者でないときです。作業の中止を判断するのが元請けであって、使用者の裁量で作業の続行や中止を決められるものではないのであれば、その中止は使用者の責に帰すべき事由による休業とは解し難いとされます。
26条が広いといっても、使用者の支配の外にある事由までは含まないという線です。
現場中止を判断するのは元請け→使用者の責に帰すべき事由による休業とは解し難い
原告は、現場中止は使用者の責に帰すべき事由による休業(労働基準法26条)であり、休業手当として6割が支払われるべきであるとも主張するが、現場中止を判断するのは被告ではなく元請けであって、被告の裁量で作業の続行や中止を決められるものではないと認められるから、現場中止が被告の責に帰すべき事由による休業とは解し難い。したがって、労働基準法26条に基づく休業手当請求と解するとしても、原告の請求には理由がない。
※東京地方裁判所 2023-03-03 Westlaw Japan
8 全額か6割かの分かれ目=休業の合理性(必要性・不利益・均衡・説明と交渉)
一時休業などの休業措置をとった場合、使用者が賃金全額の支払義務を負うのか、平均賃金の6割以上の休業手当の支払義務だけを負うのか、いずれも負わないのかは、個別の事案ごとに問題になります。
裁判例は、民法536条2項の帰責事由にあたるかどうかを「休業に合理性があるか」で判断しています。合理性の有無は、使用者側の休業の実施の必要性の内容と程度、休業により労働者が被る不利益の内容と程度、他の労働者との均衡、そして事前と事後の説明・交渉の有無と内容を総合的に考慮して決められます。説明や交渉は4つの考慮要素のうちの1つで、それだけで結論が決まるものではありません。
この合理性は、就業規則の不利益変更に適用される法理に準じて測られます。賃金を一部カットして帰休制を実施することは、雇用契約の一部を一時的に労働者に不利益に変更することにほかならないからです。合理性があれば、労働の提供を拒んでも帰責事由は存在しないことになり、全額は出ません。
全額が認められた2つの事件は、いずれも合理性が否定されたものです。一方は、休業の必要性が認められ、カットされる賃金もさほど高額ではなく、多数の従業員が加入する労働組合と協定を締結していたにもかかわらず、少数組合に対して真剣かつ公正な方法で誠実に交渉したとはいえないことと、実施状況が実施計画とかけ離れていたことを総合して否定されました。もう一方は、資金供給の停止を避ける措置を怠っていたとして必要性そのものが否定され、不利益も小さくなく、休業に至る経緯や財務状況の具体的な説明もなかったと認定されています。
一時休業の場合=全額(民法536条2項)か6割(労基法26条)かいずれも負わないかが問題になる
また、⑨経営状況が悪化しているなかで使用者が一時休業等の休業措置をとり労働者が就労できない状況となっている場合、使用者は賃金全額の支払義務(民法536条2項)を負うのか、平均賃金の6割以上の休業手当(労基法26条⇨693頁■3)の支払義務のみを負うのか、いずれも負わないのかが、個別の事案ごとに問題となる。
※水町勇一郎著『詳解 労働法 第4版』東京大学出版会2025年 9月p651
帰責事由の判断=休業に合理性があるか→必要性・不利益・均衡・説明と交渉の総合考慮
使用者による休業の命令が、民法536条2項所定の債権者の責めに帰すべき事由に該当するか否かは、休業に合理性があるか否かにより判断すべきであり、その合理性の有無は、使用者側の休業の実施の必要性の内容・程度、休業により労働者が被る不利益の内容・程度、他の労働者との均衡、事前・事後の説明・交渉の有無・内容等を総合的に考慮して判断することが相当である。
※東京地方裁判所 2021-12-23 労判 1270号48頁/ウエストロー・ジャパン
就業規則の不利益変更の法理に準じた合理性→合理性があれば帰責事由は存在しない
第二次帰休制のように労働者の賃金を一部カットして帰休制を実施することは、労働者に就労の権利の一部行使制限や賃金の一部カットといった不利益を与えることとなり、就業規則を含む労働者との雇用契約の一部を一時的に労働者に不利益に変更することにほかならないから、就業規則の不利益変更に適用される法理に準じて、そのような帰休制が、右のような不利益を労働者に受認させることを許容し得るような合理性を有することを要するというべきである。そして、右合理性の有無は、具体的には、帰休制実施によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の帰休制実施の必要性の内容・程度、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応等を総合考慮して判断すべきであり、右合理性がある場合は、使用者が帰休制を実施して労働者からの労働の提供を拒んだとしても、民法五三六条二項にいう「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」が存在しないものというべきである。
※横浜地方裁判所 2000-12-14 労判 802号27頁/労経速 1773号16頁(52巻23号)/新日本法規提供
9 民法536条2項は任意規定→就業規則で6割へ切り下げた例と、その疑問
26条の6割が、民法536条2項の全額を切り下げる方向に使われた例もあります。自宅待機命令は使用者が一方的に就業を禁止するものなので、通常は536条2項により賃金支払義務を負うことが多いと述べたうえで、536条2項は任意規定であって就業規則でこれと異なる定めを置くことを排除しないとして、自宅待機期間中の賃金を平均賃金の6割とする就業規則に合理性があると判断されました。
この判断については、学説から疑問の余地があると指摘されています。床として働くはずの26条の水準が、全額の上限として使われることになるからです。就業規則で536条2項を切り下げられるかどうかは、それ自体が別に立つ争点です。
民法536条2項は任意規定→平均賃金6割とする就業規則に合理性がある
たしかに、一般論として、自宅待機命令は、使用者が、労働者に対し、一方的に就業を禁止するものであるから、使用者は、民法536条2項により、その間の賃金支払義務を負う場合が多いものと解される。もっとも、民法536条2項は任意規定であり、就業規則でこれと異なる規定を置くことを排除するものではないから、かかる規定を直ちに不合理で無効と解すべき理由はない。そして、前記前提事実(2)ウのとおり、上記就業規則49条2項は、従業員の行為が懲戒事由に該当するおそれがある場合に、その調査や懲戒処分の決定に必要な期間に限り自宅待機命令をし、その間の賃金を平均賃金の6割とするものであって、就労を許容しないことに実質的な理由がある場合に限定されており、その期間も限定されていること、その金額も労働基準法26条の休業手当と同額であることに鑑みれば、同規定には合理性があると認められる。
※大阪地方裁判所 2016-12-15 ウエストロー・ジャパン
就業規則で6割とした判断には疑問の余地がある
なお、ほけんの窓口グループ事件(大阪地判平成28・12・15ジャーナル61号22頁)は、民法536条2項が任意規定であることを理由に、自宅待
機期間中の賃金を労基法26条の休業手当と同額の平均賃金の60%とする就業規則を有効と判断しているが、疑問の余地がある
※土田道夫 (同志社大学教授)著『労働契約法 第3版』有斐閣2024年 12月p322
10 契約内容の特定が困難な事案=違法解雇の救済で用いる保障額を借りる考え方
労働契約の内容を特定することが難しい事案について、違法解雇の救済で用いられている保障額の考え方を借りる構成が示されています。前3か月の賃金総額の平均月額を算定基礎として、その6割相当額を原則として賃金請求の保障額とするという判例上のルールを適用すれば、特定が困難な事案でも最低限の賃金請求権を認めることができるという筋道です。
この構成の利点は額ではなく立証の軽減にあります。休業手当は労働者の労務の提供を要せずに支払いが認められるものなので、就労の意思と能力の立証も不要になります。保障する水準は低くなりますが、他所での就労を余儀なくされた場合に中間収入から控除できない額としても意味を持ちます。
もっとも、これは試論として示されたものです。平均月額を基礎として労働契約に基づく賃金請求を認容すること自体には無理があるとも述べられており、合意の認定が可能な事案でこの構成を先に持ち出す筋ではありません。
契約内容の特定が困難な事案で賃金請求を認容するには無理がある
他方で、シフト制の事案では、労働契約内容の特定が困難な事案もあり、そうした特定が困難な事案において、前3ないし4か月の賃金の平均月額を基礎として、労働契約に基づく賃金請求を認容することにはやや無理があるように思われる4。
一方で、前記(I 4)で確認した通り、「前3か月の賃金総額の平均月額を算定基礎として、その60%相当額を原則として賃金請求の保障額とする」という判例上のルールを適用することにより、労働契約内容の特定が困難な事案の場合でも、最低限の賃金請求権を認めることが可能となる。
※武井寛 矢野昌浩 緒方桂子 山川和義編『労働法の正義を求めて』日本評論社2023年 12月p293
※原文のまま(当方のテキスト化に由来する乱れ)
労務の提供を要しない→就労の意思と能力の立証も不要・中間収入から控除できない額
休業手当は、労働者の労務の提供を要せず、使用者に支払いを認めていることから、就労の意思と能力の立証も不要ということになり、この点でも立証を軽減できる。
こうしたルールは、保障水準は低いが、あくまでも最低限の生活保障のためのルールであり、シフト制労働者が非正規である場合が多いことを考慮すると、生活のために他所での就労を余儀なくされることも少なくなく、そのため中間収入から控除できない額としても重要である
※武井寛 矢野昌浩 緒方桂子 山川和義編『労働法の正義を求めて』日本評論社2023年 12月p293
※原文のまま(当方のテキスト化に由来する乱れ)
11 実務の順序は民法536条2項が先=労基法26条は迂回されがち(概要)
実務の順序は、民法536条2項が先です。最低労働日数・時間数の合意を認定して全額を請求し、それが立たなければシフト決定権限の濫用を問う、という流れになります。
26条は請求の根拠としてよりも、全額が立たなかったときに確保できる額の下限として位置づけられています。合意の認定と濫用の構成については、前記の記事がそれぞれ扱います。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。原文の段落の行頭にある字下げは再現していません。
本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。


