【試用期間・本採用拒否|合理的理由・相当性】
1 本採用拒否|合理的理由|例|後から発覚
2 本採用拒否|合理的理由|例|知っていれば採用しない
3 本採用拒否|合理的理由|例|客観的に説明可能
4 本採用拒否|社会通念上相当性|基本
5 本採用拒否|社会通念上相当性|特徴・注意点
6 試用期間・本採用拒否|事例・判例
1 本採用拒否|合理的理由|例|後から発覚
本採用拒否の基準のうち『客観的合理的理由』の内容を説明します。
要するに働くことに都合が悪い事情ということです。
このような事情が『後から発覚した』という経緯が重要です。
<本採用拒否|合理的理由|例|後から発覚>
あ 基本的事項
次の2つに該当する事情がある場合
→本採用拒否の合理性を認める方向に働く
ア 採用決定(判断)時に知ることができなかったイ 知ることが期待できなかった事由
※最高裁昭和48年12月12日三菱樹脂本採用拒否上告事件
い 背景
ア 解約権留保の趣旨
採用決定の段階では適格性の有無の判断が不十分
→後日の調査,観察を経て判断可能となる
2 本採用拒否|合理的理由|例|知っていれば採用しない
働くことに都合が悪い事情の『程度』についても重要です。
<本採用拒否|合理的理由|例|知っていれば採用しない>
あ 基本的事項
発覚した事情を雇用主が採用決定時に知っていたと仮定すると
→雇用主は採用しなかったと言える
い 背景
『解雇』は最終手段である
→労働義務違反の程度が重大であることが必要とされる
=雇用の継続を期待できない程度である
3 本採用拒否|合理的理由|例|客観的に説明可能
働くことに都合が悪い事情は『客観的』である必要があります。
<本採用拒否|合理的理由|例|客観的に説明可能>
あ 基本的事項
第三者に客観的に説明可能な事由がある
い 具体例
ア 勤務成績不良
主観だけではなく,客観的な情報がある
例;客観的数値・従業員間の段階的評価
イ 業務命令を聞かない,協調性に欠ける
日時,場所具体的対応の内容などの記録がある
4 本採用拒否|社会通念上相当性|基本
本採用拒否の有効性判断基準の中には『社会通念上相当性』があります(前述)。
この内容についてまとめます。
<本採用拒否|社会通念上相当性|基本>
あ 解雇回避措置義務
異動や配転等により雇用の存続を図ること
→本採用拒否の場合は弱い
い 公平性
→試用期間中の従業員の範囲内(同士)での比較で足りる
う 是正の努力
改善措置は必要である
例;『注意・指導』など
一方『試用期間満了』というリミットがある
→簡易な『措置』でも十分とされる傾向にある
5 本採用拒否|社会通念上相当性|特徴・注意点
社会通念上の相当性の判断の特徴・注意点をまとめます。
<本採用拒否|社会通念上相当性|特徴・注意点>
あ 改善措置×業務内容
必要となる改善措置の内容・程度は業務内容によって異なる
=業務内容の性質によって,改善の可能性の判断が変わる
例;業務の危険性が大きい→改善措置の必要性は低くなる
※大阪高裁平成24年2月10日日本基礎技術事件(後記)
い 適正判断のタイミング
適性判断のタイミングも考慮される
最終判断は早い場合『改善の機会』がまだあったと言える
→本採用拒否が無効となる方向性となる
※東京地裁平成21年1月30日ニュース証券事件(後記)
6 試用期間・本採用拒否|事例・判例
試用期間満了時の本採用拒否に関しては多くの事例があります。
判例については別に説明しています。
(別記事『試用期間・本採用拒否|判例』;リンクは末尾に表示)
本記事で指摘した判例についてもこちらで紹介しています。