【共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定】

1 共有物分割(訴訟)の当事者と持分割合の特定

共有物分割の手続では、誰が当事者となり、それをどのように特定するのか、また、持分割合をどのように特定するのかということが問題となることがあります。
本記事では、共有物分割における当事者や持分割合について説明します。

2 共有物分割の当事者(基本)

共有物分割の当事者は、共有者全員です。対立していない共有者を除外する、ということはできません。協議(合意)の場合でも、訴訟の場合でも同様です。

共有物分割の当事者(基本)

あ 協議

協議による共有物分割について
→共有者全員の合意がないと成立しない

い 訴訟(概要)

共有物分割請求訴訟の当事者
→共有者全員である
共有者全員が原告or被告となっている必要がある
固有必要的共同訴訟である
※大判明治41年9月25日
※大判大正12年12月17日
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の当事者(共同訴訟形態・持分移転の際の手続)

う 準共有の抵当権の分割(例外・参考)

準共有の抵当権の共有物分割は(準)共有者の1人の意思表示だけで効果が生じるという見解がある
詳しくはこちら|準共有の抵当権の法的扱い(共有物分割・実行・配当)

3 持分譲渡に争いがある場合の分割請求の当事者(発想)

前述のように、共有物分割訴訟をする時に、共有者全員が当事者となりますが、ここで、共有者が誰なのかがはっきりしない状況もあります。それは、共有持分の譲渡があったかどうか(譲渡が有効かどうか)について、争いがある(否定する共有者がいる)という状況です。
選択肢としては、譲渡人譲受人のどちらか一方を当事者とする(共有者として扱う)か、両方にするか、ということになります。また、当事者とならなかった方は、訴訟に何らかの形で関与できるか、ということも問題となります。

持分譲渡に争いがある場合の分割請求の当事者(発想)

第三者が共有持分を譲受け、譲渡の当事者以外の共有者が右譲渡を争う場合に、分割を請求するときは、譲渡人が分割訴訟の当事者となるべきか(分割の結果譲渡人に帰属することになった部分を譲受人に移転する)、この場合、譲受人は譲渡人に代位できるか、
あるいは、譲受人が当事者となるべきか、この場合には譲渡人は譲受人の補助参加人になるのか分割訴訟の被告になるのか・・・
※小山昇著『総合判例研究叢書 民事訴訟法(7)』有斐閣1963年p30、31

4 登記による共有物分割訴訟の当事者の特定

共有物分割訴訟では、前述のように、共有者は誰か、ということを特定する必要があります。さらに、共有持分割合(各共有者の共有持分割合はいくらか)も、判決の内容を決める上で必須の情報です。そこで、裁判所は、前提問題として共有者と共有持分割合を判断しなくてはならないのですが、共有物分割訴訟ではこの前提問題について既判力は生じません。慎重に前提問題の判定をしても、後から別の訴訟でくつがえる可能性があるのです。
そこで、共有物分割訴訟では、前提問題を簡単に判定しておくことで足りる、という発想が出てきます。
具体的方法は単純で、登記で判断するというものです。複数の判例がこの方法を採用して、確立した解釈となっています。
実際には、主張の食い違い(争い)が生じるケースの多くは、共有持分の譲渡があったけれど登記をしていないことが原因となっています。

登記による共有物分割訴訟の当事者の特定

あ 大正5年大判

ア 判例(引用) ・・・上告人甲カ其共有持分ヲ被上告人乙ニ売渡シタルモ未タ登記ヲ経サル事実ニシテ土地ノ共有ニ付キ争アル以上ハ売買ニ因ル持分ノ移転ハ其登記ナクシテ甲以外ノ共有者ニ対抗スルコトヲ得サルヲ以テ(注・乙が)共有ノ分割請求ヲ為スニ当リ甲ニ対シ売買ニ因ル持分ノ移転及ヒ其登記ヲ請求スルコトナク共有者全員ヲ当事者トシ本訴ヲ提起シタルハ原判示ノ如ク相当ニシテ本論旨ハ採用スルニ足ラス
※大判大正5年12月27日
※川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p477(判例を支持)
イ 判例の趣旨 この判決(注・大正5年大判)の趣旨は、共有物分割訴訟において、持分譲渡の当事者以外の共有者が右譲渡を争うかぎり、訴訟の前提問題として当該持分の帰属を実質関係によって確定する必要はなく、譲渡の当事者を含む共有者全員について、登記を基準として、共有者およびその持分を確定すれば足りるという趣旨と解せられる。
※柳川俊一稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和46年度』法曹会1972年p106

い 昭和46年最判

ア 判例(引用) そして、共有物分割の訴は、共有者間の権利関係をその全員について画一的に創設する訴であるから、持分譲渡があつても、これをもつて他の共有者に対抗できないときには、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割をなすべきものである(大審院大正五年(オ)第八〇三号同年一二月二七日判決民録二二輯二五二四頁参照)。
※最判昭和46年6月18日
イ 持分割合についての争い(当事者の主張) (ア)原告の主張
登記と実体は、共有持分割合の点で異なっている(共有者としては違いはない)
(イ)被告の主張
登記と実体に食い違いはない
ウ 裁判所の判断 第1、2審とも、登記上の持分によって代金分割を命じた
本判決(昭和46年最判)もこれを是認した
エ 大正5年大判との関係 昭和46年最判は、大正5年大判を踏襲したものである
※柳川俊一稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和46年度』法曹会1972年p106

う 持分譲渡の当事者間の処理→事後的解決

共有物分割訴訟においては、前提問題として共有者と持分の多寡を判断することにはなるが、その点の判断には既判力がないから(このいみにおいても、登記にかかわらず、画一的に実質関係に従って共有者と持分の確定をする要請があるとは思われない)、持分譲渡の当事者間においては、持分を有するとされた者に分割により帰属した権利につき、別個に決済すれば足りるであろう。
※柳川俊一稿/『最高裁判所判例解説民事篇昭和46年度』法曹会1972年p106

5 共有持分の帰属に争いがない場合の分割請求の当事者

以上のように、共有物分割訴訟の当事者を登記で判断するというのは、ある意味例外ともいえます。というのは、共有者全員で共有持分の帰属(誰が共有者で共有持分割合はいくらか)について主張が一致している(争いがない)場合には、裁判所は当事者の主張を前提にして、分割方法の判断をすればよいのです。

共有持分の帰属に争いがない場合の分割請求の当事者

あ 2つの判例の射程(前提)

「甲(注・持分の譲渡人)以外の共有者」(大正5年大判)、「他の共有者」(昭和46年最判)は同じ内容であり、持分譲渡の当事者以外の共有者のことである
持分譲渡の当事者以外の共有者は、民法177条の「第三者」に該当する
共有持分譲渡の当事者は、民法177条の「第三者」に該当しない
(参考)民法177条の「第三者」の意味を説明している記事
詳しくはこちら|民法177条の適用範囲(『第三者』の範囲・登記すべき物権変動)の基本

い 持分譲渡に争いがない場合の当事者

持分の譲渡に争がない場合には譲受人のみが分割訴訟の当事者であるべきであろう(前掲大判大12.12.17、大判大13.11.20参照)・・・
※小山昇著『総合判例研究叢書 民事訴訟法(7)』有斐閣1963年p31

実際に、登記はしていないけれど共有持分の帰属について争いはない、というケースはあります。たとえば、共有の建物について、所有権の登記をしていない(未登記)ケースであっても共有物分割訴訟の判決が出ることがあります。この場合、判決を使って(代位により)共有者の1人が保存登記を行う、という方法がとれます。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の訴状の請求の趣旨・判決主文の実例

6 持分帰属を争う「他の共有者」がいない場合の扱い

前述の、共有物分割訴訟の当事者や共有持分割合は登記で判定するというルールはシンプルですが、このルールが適用されるのは、もともと共有持分の取得(帰属)の主張をするために登記が必要なシチュエーションです。
逆に、登記がなくても共有持分の帰属を主張できるシチュエーションもあります。具体例は、持分割合に争いがあるが、争っている(主張が食い違っている)共有者のほかにはの共有者はいない、というケースです。この場合には、裁判所は共有者や共有持分割合を登記で判定すれば足りるというわけにはゆきません。前提問題として判断する必要があります。
共有関係の認定では、登記された内容について一定の推定が働きますので、別の証拠でこれをくつがえせるかどうか、ということになります。
詳しくはこちら|不動産登記の推定力(法的位置づけや推定の範囲の見解のバラエティ)
そもそも未登記である場合は民法250条の均等割合の推定が働くこともあり得ます。
詳しくはこちら|共有であるかどうか・持分割合の認定(民法250条の推定・裁判例)

持分帰属を争う「他の共有者」がいない場合の扱い

あ 具体例(原始的持分割合の争い)

AB共有であることについて、ABともに認めている
それぞれの共有持分割合について、AとBは主張が食い違っている

い 共有物分割訴訟における扱い

ア 登記が必要な状況→否定 A・Bの共有持分の帰属(共有持分割合)について、登記の欠缺を主張できる第三者(民法177条の「第三者」)は存在しない
→A・Bは登記がなくても持分の帰属・共有持分割合を主張することができる
イ 結論 裁判所は、登記とは関係なく、持分の帰属と共有持分割合を(前提として)判断する必要がある

う 実例(概要)

原始的持分に争いがあるケースにおいて、共有物分割訴訟の判決の中で、裁判所が、登記とは異なる持分割合を認定した
※東京地判平成26年10月6日
詳しくはこちら|離婚後の元夫婦間の共有物分割(経緯・実例)

7 登記は単独所有・実体は共有である場合の扱い

前述のように、共有物分割訴訟の中で、登記とは違う権利関係を認定することもあります。では、登記ではAの単独所有となっているが、Bが原告として最初からAとBの共有である(登記だけ便宜的にA単独所有名義にしておいた)と主張している場合はどうでしょうか。
前述の理論をあてはめると、AB間では登記で判断する状況ではないので、裁判所は共有なのかどうか(権利の帰属)を判断する必要があると思えます。
この点、中間判決の一部のコメントとして、これを否定するような記述のある裁判例もありますが、これは夫婦間(婚姻関係継続中)についてだけ当てはまることであると思います。仮に離婚後も登記が単独所有名義だという理由だけで共有物分割ができないとすると、オーバーローンであったため財産分与の審判(や判決)で夫の単独所有のままにされた不動産を離婚から2年以上経過後に清算する手段がなくなってしまいます。実際に離婚後であれば、登記は単独所有でも財産法上は共有であるという判断をする実例もあります。

登記は単独所有・実体は共有である場合の扱い

あ 共有物分割請求の要件(前提)

実体上共有であれば、共有物分割請求は可能である

い 訴訟手続(要点)

共有物分割訴訟で、裁判所は前提問題として権利の帰属(共有者と共有持分割合)を認定する必要がある
(通常、「他の共有者」(前述)はいないので、登記で判定することにはならない)
裁判所は、単独所有である(共有ではない)と認定した場合、分割請求の要件を満たさないので請求棄却とする

う 登記手続(概要)

登記上共有になっていない場合、共有物分割を原因とする登記手続はできない
更正登記と一緒に申請する、などの対応が必要となる
詳しくはこちら|共有持分の登記の効力(持分譲渡・持分割合の対抗関係・平等推定)

え (元)夫婦の一方の単独名義の不動産の共有物分割(概要)

夫婦の一方の単独名義となっている財産について、共有物分割はできないという判断を示す裁判例がある(東京地判平成20年11月18日(中間判決))
これは婚姻関係継続中に限った扱いであると思われる
実際に、離婚後の(元)夫婦間では、登記が単独所有名義でも、財産法上共有であると認定した裁判例がある(東京地判平成24年12月27日)
詳しくはこちら|単独所有登記だが実質的な(元)夫婦共有の不動産の共有物分割
離婚後の元夫婦間の共有物分割では、寄与度(負担額)によって権利の帰属(共有持分割合)を認定することがある(実質的な財産分与といえる)
詳しくはこちら|離婚後の元夫婦間の共有物分割(経緯・実例)

8 共有物分割における共有持分割合(裁判・合意・税務)

以上のように、共有物分割訴訟では、共有者と共有持分割合は、判決の前提となります。具体的には、登記や当事者の共通の主張により決まった共有持分割合に合わせて分割方法が判決として決められます。
この点、協議(和解)であれば、共有者全員が納得すれば、共有持分割合と整合しない内容でも合意できます。ただ、共有持分割合とはズレた分割結果となっている場合、税務上、贈与税が発生するリスクがあります。

共有物分割における共有持分割合(裁判・合意・税務)

あ 訴訟

共有物分割訴訟では、裁判所は、共有持分割合を前提として具体的分割方法を特定(選択)する

い 合意

共有物分割の合意(協議)において、分割結果が持分割合と異なることについて
→私人間の合意では契約自由・私的自治が尊重される
適法・有効である
※大決昭和10年9月14日

う 税務(概要)

共有持分割合と整合しない共有物分割(合意)をした場合、税務上は低額譲渡として贈与税が課税されることがある
詳しくはこちら|低額譲渡・共有持分放棄×課税|みなし譲渡所得課税・贈与税

9 共有物分割訴訟と持分確認訴訟の併合提起

前述のように、共有物分割訴訟では、共有持分の帰属については、前提問題であり、(登記だけか、別の証拠も含めるかの2とおりがありますがいずれにしても)裁判所が判断することになります。ただ、裁判所の判断は既判力がないので、後からくつがえるリスクがあります。そこで実務では、持分確認請求(訴訟)をセットにしておく方法をとることがあります。
この点、共有物分割訴訟の実質は非訟ですので、持分確認訴訟と併合する(セットにする)ことはできないのではないか、という発想も浮かびます。しかし、共有物分割訴訟は、形式としては訴訟ですので、併合要件はクリアします。実際には、共有物分割訴訟と他のいろいろな訴訟の併合は広く認められています。特に多いのは、(全面的価格賠償の)金銭給付や登記の給付の請求(訴訟)との併合です。

共有物分割訴訟と持分確認訴訟の併合提起

あ 前提問題の既判力→否定(前提・参考)


共有物分割は今も訴訟ですが、前提問題が争われる余地もあるのでしょうね。
山本(克)
共有物であるかどうかについても争いがある場合ですかね。
・・・
山本(和)
共有物ではないということについては既判力を及ぼす必要がありますよね。
それを理由に共有物分割が棄却されたとしても、共有物ではないということについて既判力は生じないですよね。
※『論究ジュリスト15号』有斐閣2015年11月p176

い 訴訟と非訟の併合(前提)

本条(注・民事訴訟法136条)の趣旨から、訴訟手続と非訟手続を併合することも、原則としてできない
非訟手続においては、公開法廷での必要的口頭弁論の手続を必要とせず、簡易な手続により審理が行われるからである。
※青木哲稿/加藤新太郎ほか編『新基本法コンメンタール 民事訴訟法1』日本評論社2018年p392

う 共有物分割請求と他の請求の併合

・・・共有物分割訴訟は、いわゆる形式的形成訴訟に属するものであるが、民事訴訟との併合審理の要請が強いことなどから、共有持分の確認請求等民事訴訟との併合が許されるというべきである。
※東京高判平成22年3月10日

10 共有者が権能なき社団である場合の訴訟の当事者

ところで、被告とする共有者が権利能力なき社団(団体)である、というケースもあります。訴訟としては、被告は当該団体そのものとなります(その上で、代表者が訴訟を遂行します)。
しかし、登記名義としては、団体が所有するということはできないので、代表者個人の所有名義となっています。
共有物分割訴訟では、原告が訴状の中で、(全面的価格賠償を想定して)移転登記も請求しておくことがよくあります。その場合には、登記名義人である代表者個人も被告として追加する必要があります。

共有者が権能なき社団である場合の訴訟の当事者

あ 訴訟の当事者(条文規定)

(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
※民事訴訟法29条

い 登記上の名義人(前提)

権利能力なき社団が所有する不動産の登記では、当該社団自体を登記名義にすることはできない
通常、代表者である個人の名義にする

う 判決における登記の給付条項の当事者

共有物分割訴訟では、判決の中に、登記の給付条項を盛り込むことが多い
詳しくはこちら|全面的価格賠償における現物取得者保護の履行確保措置(移転登記・引渡)
持分移転登記の給付条項では、登記申請者となる者(=登記名義人)が当事者となっている必要がある
(給付も請求することを前提として)
訴訟提起の段階で、被告が権能なき社団である場合、登記名義人(個人)も被告に加えておく必要がある

え 実例

ア 権能なき社団 被告Rは、その規約2条に、「・・・」と定める団体であり、権利能力なき社団である
イ 登記名義 被告Y1は、本件持分登記の登記名義人である。被告Rにおいては、その財政局長が被告Rの所有する不動産の登記名義人になるものとされていたところ、被告Y1は、後記(2)ウの本件持分登記が申請された当時の被告Rの財政局長であった。
ウ 権利帰属主体と登記名義人の関係 現在、被告Gと被告Rは、本件建物を、被告Gが4分の3、被告Rが4分の1の持分割合で共有しており(・・・)、被告Rの共有持分については、被告Y1名義の本件持分登記がある。
エ 登記給付請求 原告は、被告R及び被告Y1に対し、被告Gが原告に対して本件建物の全面的価格賠償の方法による賠償金を支払うことと引換えに、本件持分について、被告Gに対する持分移転登記手続をすることを求めている。これは、本件建物の分割の結果、被告Gが被告S及び被告Y1に対して有することになる本件持分の移転登記手続請求権を債権者代位権に基づいて代位行使するものと解される。
※東京地判平成25年2月8日

11 共有地の筆界確定訴訟の当事者(参考)

以上のように、共有物分割では、当事者(共有者)を登記で判断することもあります。
ところで、筆界確定訴訟(境界確定訴訟)の問題となる筆界に接する土地の一方が共有地である場合、共有者全員が当事者(原告または被告)になります。当事者となる共有者の判定では、登記は使わず、純粋に実体で判断することになっています。
詳しくはこちら|筆界確定訴訟(境界確定訴訟)の当事者(当事者適格)
同じ共有に関する訴訟でも当事者の判定方法が違うので注意が必要です。

12 共有者の相続の際の共有物分割の当事者の特定

実際には、不動産の共有を解消しようとした時点で、登記は長期間そのままとなっていて、数代にわたる相続で、現在の共有者(相続人)が多数に増えているということがよくあります。そして、亡くなっているけれど相続人が(戸籍上)存在しないという共有者が含まれていることもあります。
相続財産管理人が選任され相続人不存在が確定した後であれば、結果的にこの被相続人は当事者から外れます。そうでなければ相続財産法人が当事者になります。
具体的には相続財産管理人の選任を申し立てる訴訟上の特別代理人の選任を申し立てるということになります。
なお、このような対応は、共有持分の放棄やこれに伴う登記引取請求訴訟でも同じことになります。

共有者の相続の際の共有物分割の当事者の特定

あ 具体例(前提事情)

登記上の共有者はABCである
Cは既に亡くなっている

い 原則(相続人)

Cの相続人は登記されていないが、相続による権利の移転は登記がなくても主張できる
→共有物分割の当事者は、(ABと)Cの相続人となる

う 例外(相続人不存在−確定未了)

ア 当事者の特定 Cの相続人が存在しない場合で、相続人不存在が確定していない場合
相続財産法人が共有物分割の当事者となる
詳しくはこちら|相続人不存在では遺産は特別縁故者か共有者か国庫に帰属する
イ 手続の遂行(概要) 具体的には、相続財産管理人が手続を遂行する
相続財産管理人が選任されていない場合、共有物分割訴訟の中で相続財産法人の特別代理人を選任することもできる
※大決昭和6年12月9日
詳しくはこちら|民事訴訟法の特別代理人の選任の要件の内容と解釈

え 例外(相続人不存在−確定後)

Cの相続人が存在しない場合で、相続人不存在が確定した後である場合
→当該被相続人が有していた共有持分は他の共有者に帰属する(民法255条)
→相続財産法人は共有物分割の当事者にならない(他の共有者全員が当事者となる)
詳しくはこちら|相続人不存在では遺産は特別縁故者か共有者か国庫に帰属する

13 共有物分割のための処分禁止の仮処分(概要)

共有物分割を請求してから、手続が完了するまでの間に、相手の共有者が共有持分を第三者に譲渡すると手間が増えたりします。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の当事者(共同訴訟形態・持分移転の際の手続)
この点、最初に処分禁止の仮処分をしておけば、このようなリスクを予防できます。
しかし、認められるかどうかの見解は統一されていません。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟における保全処分の可否(処分禁止の仮処分など)

本記事では、共有物分割の手続における当事者や共有持分割合の特定について説明しました。
実際には、個別的事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
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