【全面的価格賠償における現物取得者保護の履行確保措置(移転登記・引渡)】

1 全面的価格賠償における現物取得者保護の履行確保措置(移転登記・引渡)

共有物分割訴訟が、全面的価格賠償の判決で終わる場合には、判決の中で、いろいろな履行確保措置が採用されます。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における履行確保措置の内容(全体)と実務における採否
本記事では、履行確保措置の中の、現物取得者を保護する措置を説明します。具体的には移転登記(対抗要件具備行為)や引渡の給付判決のことです。

2 令和3年改正による給付命令の明文化(概要)

令和3年改正で、共有物分割訴訟の判決で裁判所が給付命令をつけることができる、ということが明文化されました(民法258条4項)。
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そこで、形式的には、当事者の申立がなくても裁判所が各種給付命令をつけることができることになったといえます。ただしあくまでも裁判所の裁量です。裁判所がどのような給付命令(履行確保措置)をつけるか、という判断においては、令和3年改正以前の議論(解釈論)は当てはまります(役立ちます)。

3 対抗要件具備行為(移転登記)の給付判決

不動産についての全面的価格賠償の判決の後には、持分移転登記をすることになります。
この点、現物取得者が移転登記を請求していない場合に、裁判所が移転登記の給付判決をすることができるか、という問題がありました。
結論としては肯定、否定の両方の見解があり、統一的見解がありませんでした。
この点、令和3年改正で、民法258条4項(前述)に、登記義務の履行(の給付)が明記されました。そこで、移転登記の給付判決はできるということになったといえます。

対抗要件具備行為(移転登記)の給付判決

あ 問題点(前提)

現物取得者が対抗要件具備行為(持分移転登記手続)の請求(予備的反訴の提起や予備的請求の追加)をしていないままで裁判所が対抗要件具備行為の給付判決(債務名義化)をすることができるか

い 否定説(令和3年改正前)

(不動産の持分についての移転登記手続について)
移転登記手続請求は本来の訴訟事項であり、その申立がないのに判決をすることは許されない
※民事訴訟法246条
一般には、共有物分割の裁判の内容として移転登記手続を命ずることまでは考えられておらず、分割の結果に応じた持分の移転登記手続を求めるには、別個の給付訴訟が必要であると解されている(原則論として)
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会p1999年896、897、908、909
登記などの対抗要件の具備については、共有物分割の目的を考えると、共有物分割の内容ではなく、分割の結果の履行の問題に過ぎず、将来の請求としての申立がないのに、これを命ずることは、家事審判規則49条(当時・現在は家事事件手続法196条)と同様の規定をもたない共有物分割の手続にあっては、処分権主義に反するという考えも成り立ち得ないではない(原則論として)
※大阪高裁平成11年4月23日

う 肯定説(令和3年改正前)

当事者から別個に申立がない場合であっても、形成を前提とする給付を命ずることができるという見解がある
対抗要件の具備は、共有物分割の結果生じた形成の効果を確保するものであって、分割の裁判と密接な関連を有しているから、(これが本来は別個の訴訟事項であるとしても)手続経済及び当事者の便宜という観点から、共有物分割の裁判の一環として職権で命ずることができると解する余地があるように思われる
※奈良次郎『共有物分割の訴えについて』/『民事判例実務研究5』p32・注(21)参照
※広島高裁平成3年6月20日(最高裁平成8年10月31日の原審・持分移転登記を要求する意思は示されていたが請求(反訴)はなかった)
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会p1999年896、897、908、909
※大阪高裁平成11年4月23日

え 令和3年改正による明文化

令和3年改正の民法258条4項に、登記義務の履行が明記された(家事事件手続法196条と同じ文言が採用された)
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裁判所は移転登記の給付判決をできることになったといえる

お 遺産分割審判に関する規定(参考)

遺産分割においては移転登記の給付を認める規定が以前からあった(家事事件手続法196条)
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4 不動産の引渡の給付判決

全面的価格賠償の判決の後に、対象の共有物を対価取得者が占有している場合には、引き渡すことになります。この引渡について、現物取得者が請求していない場合にも裁判所が給付判決をすることができるか、という問題です。これについては否定する見解が一般的です。
令和3年改正の民法258条4項(前述)には、「物の引渡し」という文言があります。そこで、形式的には、裁判所は不動産の引渡判決をすることができるようになりました。
ただし、請求がなくても引渡判決をするかどうかの裁量があります。裁判所が従前の解釈を採用して引渡判決をしない、ということもあり得ます。

不動産の引渡の給付判決

あ 問題点(前提)

現物取得者が不動産(共有物)の引渡の請求をしていないままで、裁判所が引渡の給付判決(債務名義化)をすることができるか

い 令和3年改正以前の一般的見解(否定)

対抗要件具備行為以外の給付行為や形成行為は、共有物分割の裁判の対象とすることはできないものと解される
例=不動産の引渡(、担保権の設定など)
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p897

う 令和3年改正による明文化

令和3年改正の民法258条4項に、物の引渡しが明記された
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本記事では、全面的価格賠償の判決における履行確保措置のうち、現物取得者保護のための措置について説明しました。
実際には、個別的な事情により最適なアクション(解決手段の選択・主張立証の方法)は異なります。
実際に共有不動産の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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