【共有不動産の変更・管理の申立書サンプルと説明文書(裁判所公表)】

1 共有不動産の変更・管理の申立書サンプルと説明文書(裁判所公表)

令和3年の民法改正で、共有不動産の変更行為と管理行為について、裁判所が決定する制度ができました。これは、共有者の中に、特定できない、または所在が判明しない者がいる場合、あるいは賛否を明らかにしない共有者がいる場合に、それによる問題を解決する制度です。
詳しくはこちら|所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の裁判手続(令和3年改正)
詳しくはこちら|賛否不明共有者がいる場合の管理の裁判手続(令和3年改正)
共有不動産の変更・管理の手続を利用する時は、裁判所に申立書を提出します。この申立書の書式について、裁判所が作成して公表するとともに、申立書の説明も示されています。本記事では、これらを紹介、説明します。

2 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の申立書(本体)

変更・管理の決定(許可)の制度の機能の要点は、変更行為や管理行為にあたる特定の行為(事項)について、共有者の意思決定をする時に、所在等不明または賛否を明らかにしない共有者をカウントしないで済ませるというものです。
ここで、これから行う予定の行為を特定する必要があります。たとえば、Bさんに賃貸するとか、砂利道にアスファルト舗装をするなどです。逆にいえば、行為ごとに(行為単位で)申立をする必要があるのです。
申立書の中では、重要なので、別紙の目録(変更または管理行為目録)として記載します。
抽象的に「管理行為をする」ことについて裁判所が決定(許可)できるわけではありません。
次に、所在不明の共有者がいる場合の申立書の中で重要なのは、この所在不明の立証です。要するに、その共有者の所在が不明であり、かつ、一定の調査(努力)をしたけど判明しなかったという事情が必要なのです(これだけで済むともいえます)。これは重要なので、別紙(所有者・共有者の探索等に関する報告書)として作成します。この報告書は、他の手続でも共通して使える書式が用意されています。そのためタイトルに「所有者」も入っているのです。
詳しくはこちら|特定不能・所在不明の内容と証明(調査)方法・調査報告書サンプル

所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の申立書(本体)

あ タイトル・日付・作成者

所在等不明共有者共有物管理(変更)決定申立書
(収入印紙)
令和〇年○月○日
東京地方裁判所 御中
申立人代理人弁護士 ○○○○ ㊞
貼用印紙 円
予納郵券 円

い 当事者

第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり

う 申立の趣旨

第2 申立ての趣旨
□管理
所在等不明共有者以外の共有者は、別紙共有物目録記載の共有物について、所在等不明共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で別紙管理行為目録記載の行為をすることを決することができる
□変更
申立人は、別紙共有物目録記載の共有物について、所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て、別紙変更行為目録記載の行為をすることができるとの裁判を求める。

う 共有物

第3 共有物の表示
別紙共有物目録記載のとおり

え 共有者

第4 共有物の共有者(申立人を除く。)
別紙共有者目録記載のとおり

お 申立の原因

第5 申立ての原因(申立てを理由づける事実の記載※理由ごとに資料番号を付す。)
1 所在等不明共有者の所在等が不明となった経緯及びその探索状況等
⑴所在等不明共有者の所在等が不明となった経緯
・・・
⑵所在等不明共有者の探索状況
□共有物が不動産の場合
別添「所有者・共有者の探索等に関する報告書」のとおり
□共有物が不動産以外の場合
所在等不明共有者の探索状況等は、以下のとおり
2 予定している管理(変更)行為の内容
別紙管理(変更)行為目録記載のとおり
3 本申立てに至った経緯・動機
4 よって、申立ての趣旨記載の裁判を求める。

お 添付書類

添付書類
□委任状(弁護士が代理人となるとき)
□資格証明書(法人の場合)
□登記事項証明書(土地又は建物)
□所有者・共有者の探索等に関する報告書(共有物が不動産の場合)
※裁判所ウェブサイト『所在等不明共有者共有物管理(変更)決定申立書』

3 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理決定の申立書(別紙)

裁判所が公表している変更・管理決定の申立書の別紙の部分です。
当事者は、申立人だけです。もともと対立構造ではないのです。たとえば、所在等不明共有者が相手方となる、という構造ではないのです。
ただし、申立書には、(当事者ではなくても)「共有者」全員を明記しておくことが要請されています。具体的には、共有者目録として所在等不明共有者と(いれば)それ以外の共有者を記載します。

所在等不明共有者がいる場合の変更・管理決定の申立書(別紙)

あ 当事者目録

(別紙)
当事者目録
ア 申立人 〒○○○‐○○○○
東京都○○区○○町○丁目○○番○○号
申立人 ○○○○
イ 代理人 〒○○○‐○○○○
東京都○○区○○町○丁目○○番○○号(送達場所)
上記代理人弁護士 ○○○○
電話番号
FAX番号

い 共有物目録

(別紙)
共有物目録
ア 土地 (土地の場合)
所在
地番
地目
地積
申立人持分〇分の〇
所在等不明共有者持分○分の○
イ 建物 (建物の場合)
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
申立人の持分〇分の〇
所在等不明共有者持分○分の○
ウ その他の財産 (その他自動車、動産などの場合)
○○
○○
申立人の持分〇分の〇
所在等不明共有者持分○分の○

う 行為目録

(別紙)
(管理・変更)行為目録
1 ○○
2 ○○

え 共有者目録

(別紙)
共有者目録
ア 所在等不明共有者 住居所不明
(最後の住所)東京都○○区○○町○丁目○○番○○号
所在等不明共有者 ○○○○
イ 他の共有者 〒○○○‐○○○○
東京都○○区○○町○丁目○○番○○号
共有者 ○○○○
〒○○○‐○○○○
○○県○○市○○町○○番○○号
共有者 ○○○○
※裁判所ウェブサイト『所在等不明共有者共有物管理(変更)決定申立書』

4 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の申立の説明文書

所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の申立書について、これを作成した裁判所が、補足説明も公表しています。
申立書の提出先(管轄)や印紙や添付書類など、事務的なことも含めて説明がなされています。

所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の申立の説明文書

所在等不明共有者がいる場合の共有物管理・変更の申立てについて
この手続は、土地や建物を含めた共有物について、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、当該所在等不明共有者を除く共有者によって、申立てにおいて特定された管理・変更行為を可能とする旨の裁判をするよう求める手続です。
1 申立人
対象となる共有物について持分を有する共有者(民法251条2項、252条2項1号)及び変更の裁判に係る対象物の共有物の管理者(民法252条の2第2項)
2 申立先
対象となる共有物の所在地を管轄する地方裁判所(非訟法85条1項)
3 費用
申立手数料として印紙1000円(×申立ての対象となる共有物の数)
予納金 7134円~(官報公告費用。共有物の数等申立ての内容により変わりますので、詳しくは申立て後に、担当より連絡します。)
郵便切手 6000円分
内訳 500円×8枚、100円×10枚、84円×5枚、50円×4枚、20円×10枚、10円×10枚、5円×10枚、2円×10枚、1円×10枚※ただし、共有者等が1名増えるごとに+2178円(500円×4枚、84円×2枚、5円×2枚)追加する。
4 添付書類
□弁護士が代理人となるときはその委任状
□申立人又は共有者が法人(会社など)の場合は全部事項証明書又は資格証明書
□不動産又は不動産に関する所有権以外の財産権の場合には、不動産登記事項証明書(共有・管理非訟規則6条)
□所有者・共有者の探索等に関する報告書(共有物が不動産の場合)
□共有者の所在等が不明であることを裏付ける関係資料の写し(住民票、戸籍謄本、返却された郵便物、捜索願、他の共有者から聴取した書面等)
□申立てを理由づける事実についての証拠書類の写し(非訟規則37条3項)
※裁判所ウェブサイト『所在等不明共有者がいる場合の共有物管理・変更の申立てについて』

5 賛否不明共有者がいる場合の管理申立書(本体)

以上で説明した制度とは少し違って、賛否を明らかにしない共有者Aがいる場合に、裁判所の決定でAをカウントしないで済ませる(多数決ができる)、という制度もあります。裁判所が公表している申立書の書式を紹介します。
前記の制度の申立書と同じように、これから行う予定の行為を特定する必要があります。申立書の中では、重要なので、別紙の目録(管理行為目録)として記載します。
この制度は、共有者の1人(または複数人)が特定の行為について賛否を明らかにしない、という状況で使えるものです。そこで、賛否を尋ねた(質問して回答を催告した)ことを示す必要があります。

賛否不明共有者がいる場合の管理申立書(本体)

あ タイトル・日付・作成者

賛否不明共有者の共有物管理決定申立書
(収入印紙)
令和〇年○月○日
東京地方裁判所 御中
申立人代理人弁護士 ○○○○ ㊞
貼用印紙 円
予納郵券 円

い 当事者

第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり

う 申立の趣旨

第2 申立ての趣旨
賛否不明共有者以外の共有者は、別紙共有物目録記載の共有物について、賛否不明共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で別紙管理行為目録記載の行為をすることを決することができる
との裁判を求める。

う 共有物

第3 共有物の表示
別紙共有物目録記載のとおり

え 共有者

第4 共有物の共有者(申立人を除く。)
別紙共有者目録記載のとおり

お 申立の原因

第5 申立ての原因(申立てを理由づける事実の記載※理由ごとに資料番号を付す。)
1 予定している管理行為の内容
別紙管理行為目録記載のとおり
2 本申立てに至った経緯・動機等
・・・
賛否不明共有者に対する催告
・・・
4 よって、申立ての趣旨記載の裁判を求める。

か 添付書類

添付書類
□委任状(弁護士が代理人となるとき)
□資格証明書(法人の場合)
□登記事項証明書(土地又は建物)
※裁判所ウェブサイト『賛否不明共有者の共有物管理決定申立書』

6 賛否不明共有者がいる場合の管理申立書(別紙)

裁判所が公表している管理決定の申立書の別紙の部分です。前記の制度と同じように、対立構造ではありません。つまり、当事者共有者だけであって、他の共有者は(当事者ではなく)「共有者」として(共有者目録に)記載します。

賛否不明共有者がいる場合の管理申立書(別紙)

あ 当事者目録

(別紙)
当事者目録
ア 申立人 〒○○○‐○○○○
東京都○○区○○町○丁目○○番○○号
申立人 ○○○○
イ 代理人 〒○○○‐○○○○
東京都○○区○○町○丁目○○番○○号(送達場所)
上記代理人弁護士 ○○○○
電話番号
FAX番号

い 共有物目録

(別紙)
共有物目録
ア 土地 (土地の場合)
所在
地番
地目
地積
申立人持分〇分の〇
賛否不明共有者持分〇分の〇
イ 建物 (建物の場合)
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
申立人持分〇分の〇
賛否不明共有者持分〇分の〇
ウ その他の財産 (その他自動車、動産などの場合)
○○
○○
申立人持分〇分の〇
賛否不明共有者持分〇分の〇

う 管理行為目録

(別紙)
管理行為目録
1 ○○
2 ○○

え 共有者目録

(別紙)
共有者目録
ア 賛否不明共有者 〒○○○‐○○○○
東京都○○区○○町○丁目○○番○○号
賛否不明共有者 ○○○○
イ 他の共有者 〒○○○‐○○○○
○○県○○市○○町○○番○○号
共有者 ○○○○
※裁判所ウェブサイト『賛否不明共有者の共有物管理決定申立書』

7 賛否不明共有者がいる場合の管理申立の説明文書

賛否不明共有者がいる場合の管理の申立書について、これを作成した裁判所が、補足説明も公表しています。
申立書の提出先(管轄)や印紙や添付書類など、事務的なことも含めて説明がなされています。
前述のように、(賛否不明)共有者に、特定の行為についての賛否を尋ねた上で催告したことが重要なので、具体的には内容証明郵便の控えを添付書類とすることになります。

賛否不明共有者がいる場合の管理申立の説明文書

賛否不明共有者がいる場合の共有物管理の申立てについて
この手続は、土地や建物を含めた共有物について、その管理に関する事項を決することの賛否を明らかにしない共有者がいる場合に、裁判所に対し、当該賛否不明共有者を除く共有者によって、申立てにおいて特定された管理に関する事項を決することができる旨の裁判をするよう求める手続です。
1 申立人
対象となる共有物について持分を有する共有者(民法252条2項2号)
2 申立先
対象となる共有物の所在地を管轄する地方裁判所(非訟法85条1項)
3 費用
申立手数料として 印紙1000円(×申立ての対象となる共有物の数)
郵便切手 6000円分
内訳 500円×8枚、100円×10枚、84円×5枚、50円×4枚、20円×10枚、10円×10枚、5円×10枚、2円×10枚、1円×10枚※ただし、共有者等が1名増えるごとに+2178円(500円×4枚、84円×2枚、5円×2枚)追加する。
4 添付書類
□弁護士が代理人となるときはその委任状
□申立人又は共有者が法人(会社など)の場合は全部事項証明書又は資格証明書
□不動産又は不動産に関する所有権以外の財産権の場合には、不動産登記事項証明書(共有・管理非訟規則6条)
□共有物の管理に関する事項につき賛否を明らかにすべき旨を催告した書面等の資料の写し
□申立てを理由づける事実についての証拠書類の写し(非訟規則37条3項)
※裁判所ウェブサイト『賛否不明共有者がいる場合の共有物管理の申立てについて』

本記事では、共有不動産の変更・管理決定(許可)の申立書として裁判所が公表しているサンプルを説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産の使用や管理の方法に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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