【民法254条が共有物分割契約上の債権に適用されるか否かの判例・学説】
1 民法254条が分割契約上の債権に適用されるか否かの判例・学説
民法254条は共有物に関する契約(合意)により生じる債権債務関係が、共有持分の特定承継人(譲受人)に承継されるという規定です。
詳しくはこちら|共有持分譲渡における共有者間の権利関係の承継(民法254条)の基本
民法254条によって承継される権利関係の中に、共有物分割契約上の債権が含まれるかどうかについて議論があります。本記事では、これに関する判例や学説を説明します。
2 大正8年判例(肯定)
まず、大正8年判例は、共有と相分離できない共有者間の権利関係という広い範囲が持分の譲受人に承継されると判断し、その中身の1つとして、共有物分割に関する特約(合意)も含まれると判断しました。
大正8年判例(肯定)
あ 持分譲受人への承継の有無
共有の持分を譲り受けた者は、譲渡人の地位を承継して共有者となり、共有物分割または共有物管理に関する特約等すべて共有と相分離できない共有者間の権利関係を当然承継する・・・
※大判大正8年12月11日
3 昭和34年判例(肯定)の要点
昭和34年判例も、分割契約上の債権が持分の譲受人に承継されると判断しました。
昭和34年判例(肯定)の要点
あ 共有者間の合意
土地がA・Bの共有となっていた
A・B間で次のような合意をした
い 合意内容
土地を甲・乙に分割する
甲土地はAが独占的に使用する
事後的に分筆登記・単独所有にする登記を行う
う 共有持分譲渡
Bが共有持分をCに譲渡した
え 裁判所の判断(要点)
Cは特定承継人に該当する
→合意の結果生じた分割契約上の債権として
→A・B間の合意はCにも承継される
分割契約上の債権が登記されていることは不要である
※最判昭和34年11月26日(後記※1)
4 昭和34年判例の引用
昭和34年判例は重要な内容を含むので引用します。
結果的に登記されていない内容を持分の譲受人が負担する、というところは問題といえますが、だからといって(承継を)否定する結論をとることにはなりませんでした。
昭和34年判例の引用(※1)
あ 共有物分割契約上の義務の承継
・・・上告人は民法254条にいわゆる特定承継人に該当するものであることは明らかであり、前示共有地分割契約により前主たる共有者の負担した義務を承継したものであるから、被上告人がその主張の土地につき他の共有者に対して有する前記分割契約上の債権は、上告人に対してもこれを行うことができ、上告人はこれが行使を妨害してはならないものである。
い 登記の要否(否定)
このことは、分割契約につき登記を経たものであると否とにかかわらないと解すべきである。(なお、民法254条は所論のような場合にのみ関する規定と解すべき何らの根拠もない。)
※最判昭和34年11月26日
(参考)登記の要否については別の記事で説明している
詳しくはこちら|共有持分譲渡における共有者間の権利関係の承継(民法254条)
5 学説の分布
以上の判例の解釈について、学説は賛成するものと反対するものがあります。いずれも登記(公示)がないところが検討ポイントとなっています。
学説の分布
あ 新注釈民法(肯定説)
(立法過程を考慮すると)アプリオリに本条の適用範囲を制限すべきでない・・・本判決(昭和34年判例)は妥当なものといえよう。
・・・立法論としては、登記事項を拡大することが検討されるべきことになろう。
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p582、583
い
い 我妻説(反対説)
(民法254条「債権」の中に分割に関する物権的合意を含むことについて)
一般論としては登記を必要とすると解すべきである。
※我妻栄著『民法講義Ⅱ 新訂 物権法』岩波書店1983年p326
う 広中説(反対説)
共有物分割契約に基づく債権についての民法254条の規定の適用は、否定されるべきである。
※広中俊雄著『現代法律学全集6 物権法 第2版』青林書院1992年p435
6 共有物分割訴訟の判決の承継
以上のように、判例では、共有物分割の合意(契約)の効力は持分の譲受人にも及びます。では、共有物分割が、合意ではなく、裁判所の判決で実行(形成)された場合はどうでしょうか。ストレートに判断を示した判例は見当たりませんが、私人間の権利関係を形成した点では合意と判決は同じです。そこで、判決の場合の分割の内容も持分の譲受人に及ぶと思われます。
実際に形式的競売の実務では判決が持分の譲受人に及ぶ前提で手続が行われています。
この点、全面的価格賠償の判決の考察の中で、持分の譲受人に判決が及ばないとも読めるような説明が登場する論文がありますが、メインの議論から外れている部分ですし、そのような意図の説明ではないと思われます。
共有物分割訴訟の判決の承継
あ 分割合意との同質性(検討)
共有物分割訴訟の判決は、私人間の権利関係を形成(創設)するものである
私人間の共有物分割契約と同じように考えられる
昭和34年最判があてはまると思われる
い 換価分割の判決後の持分譲渡の実務上の扱い(概要)
形式的競売の手続の実務において、換価分割の判決は、口頭弁論終結後の共有持分の譲受人にも及ぶものとして扱われている(後述)
う 全面的価格賠償の判決の効力に関する見解(参考)
(全面的価格賠償の賠償金の不払リスクについて)
なお共有登記がなされている場合には、その共有者から共有持分を譲り受けた者に対して分割の結果を対抗できなくなる危険が一定程度の履行促進効果をもつことが見込まれるが、これは共有者が適法に共有関係を解消して離脱することを認めるものではない。
※上田誠一郎稿『全面的価格賠償の方法による共有物の分割と対価の確保の問題について』/『同志社法学296号(55巻6号)』同志社法学会2004年p1440
7 共有物分割訴訟の換価分割判決の承継(概要)
前述のように、共有物分割訴訟の判決の後に持分の譲渡があった場合にも、持分の譲受人に判決の効力が及ぶと思われます。そして、形式的競売の手続では、このような解釈を前提として手続が行われています。
詳しくはこちら|形式的競売における差押の有無と処分制限効、差押前の持分移転の扱い
8 共有物分割契約に伴う分割禁止特約の承継
共有物分割の合意(契約)が成立した場合、その履行が完了するまでの期間は分割禁止の合意をしたと認められることがあります。
詳しくはこちら|共有物分割禁止特約の基本(最長5年・登記の必要性)
この状況で共有持分の譲渡があった場合、持分の譲受人は、分割合意(に伴う債権債務)とともに、一定期間の分割禁止特約も承継することになります。
この点、一般論としては分割禁止特約については登記がないと承継しない(対抗されない)はずです。しかしこのような分割合意に伴う分割禁止特約は、いわば分割合意に含まれるものとして、登記がなくても承継すると思われます。
本記事では、民法254条により持分の譲受人に承継される権利関係の中に共有物分割契約上の債権が含まれるかどうか、という解釈について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。