【弁護士による婚約破棄の慰謝料請求トラブルの解決手続と弁護士費用】

代表弁護士三平聡史1 婚約破棄の慰謝料の請求手続と弁護士費用
2 婚約破棄についての法律的な解決(賠償責任の内容)
3 婚約の成立の判断と主張・立証のポイント
4 正当な理由の判断と主張・立証のポイント
5 慰謝料や財産的損害の主張・立証のポイント
6 婚約破棄に関与した者(親・交際相手)への慰謝料請求
7 弁護士への相談から解決の実現までの具体的手続
8 解決に要する費用(弁護士費用その他)
9 みずほ中央法律事務所の主張・立証の最適化
10 婚約破棄に関連する法律問題

1 婚約破棄の慰謝料の請求手続と弁護士費用

婚約を破棄すると慰謝料やそれ以外の損害の賠償責任が生じることがあります。
弁護士が,婚約破棄の慰謝料などの請求の手続を遂行することも,請求を受けた方の反論などの対応を行うこともあります。
本記事では,婚約破棄に関する法律的なトラブルの解決手続について,手続全体の流れ,弁護士が行う主張・立証のポイントや弁護士費用について説明します。

2 婚約破棄についての法律的な解決(賠償責任の内容)

婚約破棄によって賠償する内容は,大きく慰謝料と財産的損害の2つに分けられます。
財産的損害として賠償請求が認められやすいものは次のようなものです。
これとは別に,結納金の返還義務もあります。

<婚約破棄についての法律的な解決(賠償責任の内容)>

あ 慰謝料請求

婚約が成立していて,破棄に正当な理由がない場合
慰謝料の賠償責任が生じる
平均的な相場は30〜300万円程度である(後記)

い 財産的損害

結婚を前提とした出費や収入減少について
→破棄した者が分担する
ア 結婚式・その準備の費用イ 住居購入・賃貸の仲介手数料・手付金・違約金などウ 共同生活のための家具・衣類の購入費用エ 退職したために失った収入(逸失利益)

う 結納金の返還

結納を贈っていた場合,原則として返還義務がある
詳しくはこちら|婚約破棄(解消)の時は結納金を返還するが有責性・時期により異なる

3 婚約の成立の判断と主張・立証のポイント

婚約破棄といえるためには,当然,婚約が成立していることが前提です。
婚約とは,将来結婚するという約束(合意)です。
理論的には約束だけで成立しますが,この約束を書面にすることは通常ありません。
そこで,実務での立証としては,長期間の交際(性的関係)結婚に向けた準備といえる状況から間接的に証明することになります。
特に重要になるのは,結婚指輪のプレゼントや親・友人への婚約者としての紹介などのイベントです。
詳しくはこちら|婚約は2人の意思だけで成立するが実務ではイベントが重要(婚約成立の基準)
また,性交渉に伴う結婚の約束などは,結婚する約束が真摯(まじめ)なものではなかったという理由で婚約は成立しないと判断されることもあります。
実際に婚約が成立したかどうかを判断した裁判例の判断がとても参考になります。
詳しくはこちら|婚約の成立を認めなかった多くの裁判例(ベッドの上での契約は無効判決)
詳しくはこちら|婚約の成立を認めた多くの裁判例

4 正当な理由の判断と主張・立証のポイント

いったん成立した婚約を破棄(解消)しても,正当な理由があれば慰謝料請求はできません。
当然ですが,婚約を破棄するということは現実的な理由があるはずです。

<婚約を破棄する背景となる典型的な事情>

あ 明確な理由はない

いわゆるマリッジブルーと呼ばれるものなど

い 親の反対
う 他の異性関係(男女交際)
え 妊娠・出産関係

妊娠した後の出産するかどうかの意見の違い
→出産した場合,認知請求も行う(後記)

お 『家』との関係の心配

相手の『家』(両親)と仲良くできない(家風が違う)

か 暴力・モラハラ

これらの理由が,正当といえるのか,身勝手なものといえるのかという評価によって責任の有無が決まるのです。
具体例や判断基準は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|婚約を破棄しても慰謝料が発生しない正当な理由の具体例や判断基準
婚約破棄の正当な理由の判断基準は,あまりはっきりしたものではありません。
実際の事例で正当な理由といえるかどうかを判断した裁判例がとても参考になります。
詳しくはこちら|婚約破棄の正当な理由がある(慰謝料なし)と判断した多くの裁判例
詳しくはこちら|婚約破棄の正当な理由がない(慰謝料あり)と判断した裁判例
実際には,細かい事情や,類似する案件の裁判例の判断を的確にピックアップして主張を組み立てることが,有利な結果の獲得につながります。

5 慰謝料や財産的損害の主張・立証のポイント

(1)慰謝料の主張・立証

婚約が成立して,破棄に正当な理由がない(不法な破棄である)場合,慰謝料の請求が認められます。
慰謝料の金額の相場は,30〜300万円程度です。
ただし,個別的な事情によって大きく異なります。
つまり,実際には主張や立証のやり方次第で結果(金額)が大きく違ってくるということです。具体的には,実際に受けた精神的ダメージを理解しやすいような証拠を元に,分かりやすく主張を組み立てることが必要になります。
詳しくはこちら|婚約破棄の慰謝料は30〜300万円が相場だが事情によって大きく異なる

(2)財産的損害の主張・立証

婚約の破棄による賠償責任は慰謝料以外に財産的損害もあります。
結婚式や新婚旅行の準備や同居のために家具を購入した場合には,キャンセルの違約金や無駄になった購入費などが損害となります。
慰謝料と違って婚約破棄の正当な理由がある場合でも,金銭的な負担(出費)の分担は認められます。
詳しくはこちら|婚約を破棄した者は出費や退職による収入減少の賠償をする(財産的損害)
財産的損害の賠償の割合は,婚約破棄の違法性や2人の違法性のバランスによって大きく違います。
婚約成立から破棄に至るまでの事情の中には,相手の不当性を示すいろいろな事情があるはずです。細かいものも含めて丁寧に整理して主張を組み立てるとともに,関連する証拠をピックアップすることが必要です。

6 婚約破棄に関与した者(親・交際相手)への慰謝料請求

婚約は2人の間の約束(合意)なので,破棄の際の責任もこの2人の間だけで生じるのが原則です。
しかし,婚約破棄については,例外的に,婚約の当事者以外が慰謝料の賠償責任を負うことがよくあります。
不当に婚約破棄への影響力を及ぼした者が存在する場合は,その者への慰謝料請求も的確に行うべきです。
詳しくはこちら|婚約破棄・内縁破綻に関与した者への慰謝料請求(寝取った者・反対した親)
実際には,婚約者と異性の交際(性的関係)や親が強烈に反対(妨害)したようなケースでこれら第三者にも慰謝料の賠償責任が認められています。
詳しくはこちら|異性との交際による婚約破棄→慰謝料100万円と財産的損害賠償を認めた裁判例
詳しくはこちら|母の反対による婚約破棄→慰謝料400万円+財産的損害賠償を認めた裁判例
ただし,そもそも婚約破棄の正当な理由がある場合は,当然,破棄(解消)に関与した者も正当化されます。
詳しくはこちら|婚約相手の家族への不信と親の反対による婚約破棄→慰謝料なし

7 弁護士への相談から解決の実現までの具体的手続

実際に不当な婚約破棄に関して,慰謝料などの請求を行うケースでの具体的アクションの流れの全体をまとめます。

<婚約破棄のトラブルの解決手続の流れ>

あ 弁護士による法律相談(無料相談)

問い合わせ・予約→法律相談の実施
→みずほ中央法律事務所より費用お見積の提示→ご依頼
法律相談をしてもご依頼する必要はありません。

い 内容証明郵便による通知

内容証明郵便を使った通知書を弁護士名で送付する
慰謝料その他の賠償に関する請求書である

う 代理人交渉

弁護士が代理人として相手方と交渉する
通常,両方の代理人の間で,事情や理論を書面で送付する
依頼者本人が相手方本人や相手方代理人弁護士と接触しなくて済みます。

え 調停・訴訟(裁判)

弁護士が訴状を作成し,裁判所に提出する(原告側)
訴状を受け取った被告側の弁護士は答弁書を裁判所に提出する
その後,準備書面による主張と証拠の提出(立証)が繰り返される
裁判官を介した和解の交渉(勧告)がなされる

お 解決

交渉や調停・訴訟において和解が成立する(和解書・示談書を調印する)
または,訴訟において判決が言い渡される(確定する)
その後,決められた慰謝料やその他の賠償金の支払がなされる

これは大雑把な流れです。実際には,この中に仮差押や弁護士会照会を利用した証拠収集を組み合わせるなど,具体的状況によって最適な手段を最適なタイミングで行います。

8 解決に要する費用(弁護士費用その他)

前記のような弁護士による解決のサービスに関する費用をまとめます。

<弁護士費用の目安>

あ 法律相談料

初回60分は無料
それ以降は30分5000円

い 内容証明郵便による通知書の送付

10万円(標準額)

う 代理人交渉
着手金 30万円(標準額)
成功報酬 獲得額or減額分の16〜10%(主な標準的料率)
え 調停・訴訟(裁判)
着手金 20万円(代理人交渉からの移行時の標準額)
成功報酬 獲得額or減額分の16〜10%(主な標準的料率)
お 実費

郵送費用・提訴時の印紙など
詳しくはこちら|離婚(夫婦間トラブル) | 弁護士費用

これは標準的な案件についての目安です。
実際には,法律相談で具体的状況をお聞きした上で正式なお見積を差し上げています。

9 みずほ中央法律事務所の主張・立証の最適化

みずほ中央法律事務所では,婚約破棄やこれに関連する法的な理論(裁判例や学説)を深く把握・理解しています。
本サイトで多くの理論や実例を紹介しているとおりです。
当然,本サイトの記事以外にも多くの理論・裁判例を把握していますし,公表できない解決実績も多くのものがあります。
実務では,主要な理論を用いることは当然として,細かい事情や理論の主張や立証の積み上げを徹底できるかどうかによって結果に大きな違いが出ます。
みずほ中央法律事務所では,事案の内容に応じて,少しでも有利な方向に働く事情や理論をもれなくしっかりとピックアップし,最も有利な主張を組み立てることを徹底しています。

10 婚約破棄に関連する法律問題

以上は,婚約破棄のトラブルの解決に関する説明でした。
実際には,婚約破棄とは違うテーマの問題が一緒に生じていることも多いです。

(1)内縁破棄(解消)の問題

例えば,婚約者が同居しているような状況では,内縁(の破棄)として婚約破棄とは違う扱いも出てきます。
詳しくはこちら|内縁|基本|婚姻に準じた扱い・内縁認定基準|パートナーシップ関係

(2)出産or中絶についての意見の対立

婚約を破棄するという背景には,妊娠や出産に関する事情が伴っていることも多いです。男女(父と母)との間で,出産するべきかどうか,という意見が食い違っているとこれ自体で慰謝料の賠償責任につながります。
詳しくはこちら|出産or中絶で『父と母』の意向が異なる→慰謝料などの法的責任

(3)出産後の認知の問題

子を出産した場合は,その後が認知届を提出すべきですが,協力しないというケースもよくあります。この場合は認知請求(調停・訴訟)によって解決することになります。
詳しくはこちら|認知届出をしない父に対して家裁の調停・訴訟で認知を求める(強制認知)

(4)無断で提出した婚姻届の無効(婚姻無効)

また,婚約の成立後,例えば男性が婚約を破棄(解消)した場合に,女性が無断で以前記入した婚姻届を役所に提出してしますケースも実際にあります。
この場合は,法的には婚姻は無効です。しかし,戸籍を修正するには家裁の手続が必要になります。
詳しくはこちら|婚姻の実質的意思が婚姻届提出の時まで維持していないと無効になる
このように,婚約破棄といっても,多くの種類の法的手段(アクション)が関係します。最適な手段の組み合わせを選択しないとベストの解決はできません。

本記事では,婚約破棄のトラブルの解決に関する現実的な手続や費用について説明しました。
繰り返しになりますが,個別的事情によって最適な解決手段は異なります。
実際の婚約破棄に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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