【共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更】
1 共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更
共有物(共有不動産)を誰が使用(占有)してよいか、という事項は、共有物の管理方法に該当するので、共有者の持分の過半数で決することになります。
詳しくはこちら|共有物の(狭義の)管理行為の基本的な内容
このような協議、意思決定を行った上で(占有を認められた)共有者が占有している場合、当然ですが、他の共有者は明渡請求をすることはできません。ここで、改めて決定した内容を変更する協議、合意をすれば、明渡請求が認められるのではないか、という発想が出てきます。
本記事では、共有物の使用方法としてすでに決定した内容を変更することについての法的解釈を説明します。
2 使用状況変更について意思決定未了と完了後の比較
決定した内容の変更とは違いますが、これと似ている状況があります。
まだ使用方法の意思決定をしていない状況で共有者の1人が使用(占有)を開始している場合に、(初めての)使用方法の協議、意思決定を行う、というものです。以前は、占有している共有者を保護するため、当該共有者が賛成しない限り意思決定はできないという解釈が一般的でしたが、令和3年改正によって通常どおり(持分の過半数で)意思決定をすることができる、という方向になっています。
この点、いったん共有者の決定をもらって使用している共有者はより強く保護されるべきです。そこで(決定した内容を変更する合意は)占有する共有者が賛成しない限りできない、という解釈につながります。これについても令和3年改正の影響が生じています(後述)。
使用状況変更について意思決定未了と完了後の比較
あ 意思決定未了における扱い(前提・概要)
(使用方法の意思決定がなく開始された)共有物の使用状況の変更は変更として全員の一致を要する
詳しくはこちら|協議・決定ない共有物の使用に対し協議・決定を行った上での明渡請求
い 意思決定後の変更
なお、一旦協議で決定した使用方法を変更するのであれば、全員の同意を要すべきことはより強い要請となるであろう
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p65
3 令和3年改正後の民法252条3項
このテーマに影響を及ぼす令和3年改正の規定は民法252条3項です。1項と2項で、共有物の管理に関する事項は共有持分の価格の過半数で決するという従前と同じルールが規定されています。それに続いて、3項はその特別規定として、共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼす場合には、その共有者の承諾が必要、ということを定めています。
令和3年改正後の民法252条3項
※民法252条3項
4 「特別の影響」の解釈
決定に基づいて共有物を使用(占有・居住)する共有者にとって、使用を否定されること(退去させられること)は、特別の影響があるように思えます。しかし、単に退去させられるだけで特別の影響があるとは言い切れません。トータルで、必要性と不利益がどの程度かを比較して判断する、ということになっています。
「特別の影響」の解釈
あ 法務省見解
「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に応じて、決定の変更等をする必要性と、その変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益とを比較して、共有物を使用する共有者に受忍すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいい、その有無は、具体的事案に応じて判断される。
※「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」法務省民事局2021年p31
い 区分所有法31条の「特別の影響」(参考)
「あ」の解釈は、区分所有法31条の「特別の影響」と同じである
詳しくはこちら|管理規約の設定・変更の基本(手続・決議要件・有効性・承諾の要否)
5 「特別の影響」が認められる具体例
では、どのような場合に「特別の影響」がある、と判断されるのでしょうか。
具体例として、退去させられる共有者Aが転居先を確保することが容易(可能)ではない事情や、一方、これから使用(入居)できる共有者Bが、他の建物を利用する(Aの退去を回避する)ことが可能である”という事情があれば「特別の影響」があるといえます。
「特別の影響」が認められる具体例
例:A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合において、過半数の決定に基づいてAが当該建物を住居として使用しているが、Aが他に住居を探すのが容易ではなく、Bが他の建物を利用することも可能であるにもかかわらず、B及びCの賛成によって、Bに当該建物を事務所として使用させる旨を決定するケース
※「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」法務省民事局2021年p31
6 使用する共有者の同意を必要とする見解(令和3年改正前)
令和3年改正で民法に、「特別の影響」を受ける共有者の承諾を要する規定が新設される前にも、同じような内容の解釈はありました。
まず、やや特殊事情を含む事案の解説の中で、いったん決定した使用方法の変更には、使用する共有者の同意を要すると指摘したものがあります。
使用する共有者の同意を必要とする見解(令和3年改正前)
※我妻栄著『新訂 物権法 民法講義Ⅱ』岩波書店1983年p322
7 「変更」に分類する裁判例(令和3年改正前)
令和3年改正の前に裁判例が採用した解釈として、いったん決定した使用方法の変更を変更行為に分類するというものがあります。結果的に、少なくとも使用する共有者が同意しない限り変更は実現しないことになります。
「変更」に分類する裁判例(令和3年改正前)
あ 「変更」分類と明示した裁判例
本件のように、少なくとも一旦決定された共有物の使用収益の方法を変更することは、共有者間の占有状態の変更として民法251条の「変更」にあたり、共有者全員の同意によらなければならないと解するのが相当である。
けだし、共有者の意思にしたがって既に共有物の使用をしている場合に、持分価格の過半数で、その者の使用を排除するようなことを認めると、単に金銭的な補償では償われない損失を蒙る虞があるし、また分割請求では使用収益を奪われたことに対する代償を得ることができないことが多いとみられるからである。
※東京地判昭和63年4月15日
い 実質的に「変更」分類とした裁判例
共有者間において一旦共有物の管理利用に関する合意が成立し、共有物の一部を共有者の一人だけに専用して使用させることが定められた場合には、以後その合意の内容は合意の当事者を拘束し、・・・その持分の価格が過半数であるからと言つて一方的にこれを変更したり否認することは出来ないものと解せられる・・・
※仙台高裁昭和42年2月20日
8 墓地の使用方法の合意内容の変更(昭和9年判例・参考)
いったん決定した共有物の使用方法の変更について判断した判例として昭和9年判例があります。使用する共有者の同意が必要であるという結論は、以上で紹介した学説や裁判例と同じといえるかもしれません。しかし、共有の特殊性(総有)が影響しているとも思えます。つまり純粋な「共有」のケースにこの判例がそのままあてはまるとは限らないと思われます。
墓地の使用方法の合意内容の変更(昭和9年判例・参考)
あ 判決の要旨
共有墓地使用区画の割当を変更するには、共有者の権利に関する限り、共有物の処分でも変更でもないから、共有物の管理方法変更の手続をとれば足り全員の同意を要しないが、新割当が有効に成立し割当を受けた者が割当地の使用権を取得するためには、さらに割当の変更につき旧来の墓地使用者の同意を経ることを要する。
※大判昭和9年7月12日
い 共有の性質との関係
ア 一般的な「共有」との違いの指摘
(昭和9年判例について)
ただしこの事例は真の共有であるかどうか疑問である。
※我妻栄著『新訂 物権法 民法講義Ⅱ』岩波書店1983年p322
イ 共有の性質についての判断
裁判所(昭和9年判例)は、墓地の権利形態を総有と判断していると思われる
※戒能通孝稿『共有墓地−共有墓地使用分割の割当方法』/民事法判例研究会編『判例民事法(14)昭和9年度』有斐閣1955年p322〜330参照
ウ 決定した内容の変更との関係
一般的な共有(における共有物の使用方法の意思決定内容の変更)について、昭和9年判例の判断がそのままあてはまるとは限らないと思われる
9 共有者間の金銭請求との関係
一般論として、共有物の使用方法を決定せずに共有物を使用(占有)する共有者がいる場合、他の共有者は不当利得金や不法行為による損害賠償を請求できます。
詳しくはこちら|単独で使用する共有者に対する金銭請求(平成12年判例)
しかし、共有者の1人が無償で使用できると決定した場合には、当然ですが金銭の請求は認められません。では、この決定内容を、有償で使用できると変更することはできるのでしょうか。これが管理行為、変更行為のいずれなのかということについては、以上で説明した学説や判例ではストレートに説明がありません。既存の考え方を元にするとすれば、使用貸借と同質であるので、無償使用の決定における期限や目的の合理的意思解釈(いつまで無償で使用させると合意したのかという判断)によるということになると思います。
本記事では、いったん決定した共有物の使用方法を変更することについての法的解釈を説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)の使用・占有(居住)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。