1 共有者から使用承諾を受けて占有する第三者に対する明渡・金銭の請求
共有者の1人から共有物を使用(占有)することの承諾を受けて、第三者が共有物を使用(占有)しているケースはよくあります。他の共有者も了解していれば問題はないですが、関与していない場合には、自身が使用できないことになるので、明渡や金銭の請求をするという発想が生じます。本記事では、このような請求の法的扱いについて説明します。
2 共有者の使用承諾を得て占有する第三者に対する明渡請求
共有者の1人(一部)から使用することを承諾を受けて第三者が共有物を使用している場合、他の共有者(非承諾共有者)は、自身が使用できない状態になっているので権利を侵害されているといえます。しかし、昭和63年判例は、承諾した共有者が使用しているのとみなす、という理論を採用しました。つまり、共有者の1人が共有物を占有している状況と同じ法的扱いを適用するということです。
この点、共有者の1人が共有物を占有している場合、原則として、他の共有者からの明渡請求は認められていません。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
そこで承諾を受けた第三者に対する明渡請求も否定する結論となっています。
共有者の使用承諾を得て占有する第三者に対する明渡請求
あ 共有者による使用承諾
不動産をX・Yが共有している
不動産の使用方法についてX・Yは意思決定をしていない
Yが第三者Zに不動産の使用を承諾した
Zが不動産を占有・使用している
XがZに対して明渡を請求した
い 共有者に対する明渡請求(前提)
Y自身が共有物を占有している場合
→Yの占有はYの共有持分権に基づく
→XはYに対して明渡を請求できない
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
え 第三者に対する明渡請求→否定
XはZに対しても明渡を請求できない
※最高裁昭和63年5月20日
お 昭和63年判例の理論(同視)
第三者の占有は固有の正当権原(原因行為)に基づくものではないとしても、それが共有者の持分権に基づく利用権から発し、共有者の利用と同視できるという点に、この判例法理の根拠を求めるべきである
→第三者と承諾共有者との原因行為または承諾共有者の利用権が消滅しない限り(後記※3)、当然には明渡しを求めることができないという結論になる
※富越和厚稿『ジュリスト918号』有斐閣1988年9月p79
※青木敏文稿『判例タイムズ706号 昭和63年度主要民事判例解説』1989年10月p37(同趣旨)
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p61(同趣旨)
3 原因行為の処分・管理の分類と明渡請求の関係
共有者が第三者に共有物の使用を承諾する理想的方法は、共有者全員で協議して、共有物の賃貸借、使用貸借や地上権設定(原因行為)として第三者と契約を締結するというものです。これらは共有物の処分または管理行為に分類され、共有者全員または過半数の持分で決定することになります。
詳しくはこちら|共有物の賃貸借契約の締結・更新の管理行為・変更行為の分類
詳しくはこちら|共有物の使用貸借の契約締結・解除(解約)の管理・処分の分類
そこで、承諾したいと思っている共有者が持分の過半数を有していなければ賃貸借や使用貸借の契約をすることについての意思決定はできません。仮に過半数の持分を有していたとしても、協議や多数決を行っていない場合は同様です。
ところが、昭和63年判例は、このような原因行為が無効(非承諾共有者に対抗できない)であるにも関わらず、明渡請求を否定しているのです。
なお、共有者が単独で、自身が有する共有持分についてだけ使用貸借や賃貸借契約を締結するという発想もありますが、これは否定されています。
原因行為の処分・管理の分類と明渡請求の関係
あ 処分・管理の分類との関係
第三者の占有承諾が管理行為に属する行為によるものである場合でも、管理に関する協議がされていない以上、非承諾共有者に当該管理行為を対抗することができるものではないから、承諾共有者が多数持分権者であったとしても、そのことから当然に第三者の占有が正当視されるものではない
したがって、第三者の占有を承諾した共有者の行為が処分行為であるか、管理行為であるかを区別する意味はないことになる
※富越和厚稿『ジュリスト918号』有斐閣1988年9月p79
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p61(同趣旨)
い 共有持分と対象とする賃貸借・使用貸借(参考)
共有持分を対象(目的)とする賃貸借・使用貸借契約は認められない
詳しくはこちら|共有持分権を対象とする処分(譲渡・用益権設定・使用貸借・担保設定)
4 原因行為の解除による明渡請求
共有者が占有を承諾した行為(原因行為)とは、賃貸借や使用貸借という契約であることが多いです。昭和63年判例が明渡請求を否定する結論は、第三者の占有は共有者の承諾(原因行為)があることを前提としています。そこで原因行為を後から解消した場合には、明渡請求が認められるのではないか、という発想があります。しかし、原因行為とは、典型契約である必要はなく、共有者の1人による承諾という事実で足りるので、これ(承諾)の解除を共有者全体として決定することはできないと思われます。
原因行為の解除による明渡請求(※3)
あ 前提事情
共有者の1人Yが第三者Zとの間で使用貸借契約を締結した(=使用承諾にあたる)
い 原因行為の解消
Zの使用借権が、Yとの間でも消滅すればZは単純な無権原者となる
(このことは、最高裁昭和63年5月20日の第1、2審が例示している)
問題は、その解除がどうやってなされるかにある
非占有共有者が多数持分権者であれば、協議による意思決定によって少数持分権者のした原因行為(賃貸借・使用貸借)を解除することができるのであろうか
う 明渡請求の可否(解釈の幅)(※2)
第三者Zの利用権が不存在であることを前提として、明渡請求が肯定されてもよいようにみえる
しかし、最高裁昭和63年5月20日の理論からすれば、第三者の占有使用が一部共有者Yの承認に基づくことには変わりがないのだから、否定されるようにもみえる
これらについては、なお最終的な判断を留保しておきたい
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p63、64
5 効力を生じない原因行為と明渡請求
共有者による占有の承諾が、共有物への利用権設定の契約としてなされた場合に、共有物の処分や管理行為としての要件を満たしていない場合は、最初から原因行為の解除後のような状態といえます。前記と同様に、賃貸借や使用貸借としては無効であっても、共有者1人による承諾という事実があるので、結論は同じである(非承諾共有者からの明渡請求は否定される)と思われます。
効力を生じない原因行為と明渡請求
あ 前提事情
共有者の1人Yが第三者Zとの間で利用権設定(地上権設定・使用貸借・賃貸借)を締結した
これらの利用権設定(原因行為)は共有物の処分(変更)または管理行為にあたる
しかし、Yの持分割合は、処分や管理行為の要件を満たさない
→利用権設定行為は無効である
い 明渡請求の可否(解釈の幅)
前記※2と同様である
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p63、64
6 使用方法の意思決定を行った上での明渡請求
昭和63年判例の判断は、共有物の使用方法についての意思決定がなされていないことを前提としています。そこで、使用方法の意思決定を行って、第三者の使用が共有者による決定内容に反する状態にすれば明渡請求が認められるはずです。これについては、共有者の1人が共有物を占有しているケースで、使用方法の意思決定に反する場合には明渡請求が認められるのと同じことです。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
違う見方をすると、昭和63年判例は、共有者間で使用方法の協議(と意思決定)がなされていないために、明渡請求が否定されたともいえます。これは、協議というプロセスを遂行していない限り意思決定の効果は生じないという見解を意味していると読み取れます。
詳しくはこちら|共有物の使用方法の意思決定の方法(当事者・協議の要否)
使用方法の意思決定を行った上での明渡請求
あ 前提事情
共有物の使用方法について、共有者間で意思決定がなされていない
い 意思決定を行った後の明渡請求
非承諾共有者が多数持分権者である時は、第三者の占有使用を認めない旨の協議に基づき第三者に対して明渡を求めることができる
※富越和厚稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『ジュリスト918号』有斐閣1998年9月p79
※青木敏文稿『判例タイムズ706号 昭和63年度主要民事判例解説』1989年10月p37
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p63参照
7 使用承諾を得て占有する第三者に関する金銭請求(基本)
前記のように、共有者から使用承諾を受けた第三者に対する明渡請求は否定されます。その代わり、承諾していない共有者は、原則的に金銭の請求をすることができます。
使用承諾を得て占有する第三者に関する金銭請求(基本)
あ 共有者の使用承諾
不動産をX・Yが共有している
Yが第三者Zに使用を承諾した
い 金銭請求の可否
XはY・Zの両方またはいずれかに対して
→金銭の請求ができる(※1)
う 金額算定
賃料に相当する金額と持分割合で算定する
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
え 法的根拠
第三者の占有が適法となるわけではない
非承認共有者は第三者(占有者)に対し、(持分に応じた使用収益の妨害の禁止および)損害賠償または不当利得の返還を請求できる
※鎌田薫稿『共有者の一部から占有使用を承認された第三者に対する明渡請求の可否』/『ジュリスト935号臨時増刊 昭和63年度重要判例解説』有斐閣1989年6月p65
※富越和厚稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『ジュリスト918号』有斐閣1998年9月p79
8 第三者の占有による金銭請求の相手方
前記の金銭請求について、誰に請求できるのか(負担者は誰か)ということについては明確に決まっていません。占有する第三者か承諾した共有者のどちらか、または両方ということになります。
第三者の占有による金銭請求の相手方
あ 前提(共通事項)
共有者Yから承諾を受けた第三者Zが共有物を使用している
→非承諾共有者Xは、承諾共有者Y・第三者Zのいずれかに金銭の請求ができる(前述)
い 使用対価の授受あり
Zが、(賃料に相当する)使用対価をYに支払っている場合
Yが不当利得をしていることになる
Zには不当利得は成立しない
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法2 物権 第3版』第一法規出版2019年p339
Zに対する損害賠償請求は可能であると考えられる
※鈴木一洋ほか編『共有の法律相談』青林書院2019年p87
う 使用対価の授受なし
YがZから(賃料に相当する)使用対価を受け取っていない場合
Yに不当利得はない
Zが不当利得していることになろうか
これができなくてもYへの損害賠償請求が可能である
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法2 物権 第3版』第一法規出版2019年p339
9 共有者間の賃料分配金の将来請求の可否(参考)
前述のように、共有者Yが賃料を受領している場合、共有者XはYに対して賃料の分配金を請求できます。これについて、訴訟上将来分の請求ができるか、という問題があります。駐車場の賃料については否定されていますが、それ以外(建物の賃料や建物敷地の賃料)については認められる可能性があります。
詳しくはこちら|収益不動産の共有者間の賃料分配金の将来請求の可否
10 共有者単独で共有物を売却したケースにおける明渡請求
共有物(全体)の売却は、共有者が単独で行うことはできません。
詳しくはこちら|共有物|『変更』『処分』行為
共有者が単独で共有物(全体)を売却してしまった場合には、売主の共有持分は移転するけれど、他の共有者の持分については他人物売買という扱いになります。
詳しくはこちら|共有者単独での譲渡(売却)・抵当権設定の効果(効果の帰属・契約の効力)
この点、共有持分(所有権)とは別に、占有の問題が生じます。昭和57年判例は、売主(共有者)が買主に占有を承諾した、ということが認めました。結局、共有者に使用(占有)を承諾された第三者という扱いが当てはまることになります。なお、昭和63年判例は、昭和57年判例をより一般化したものといえます。
共有者単独で共有物を売却したケースにおける明渡請求
あ 単独での売却
土地をX・Yが共有していた
Yが不動産全体をZに売却した
い 買主の占有
買主Zは土地上に建物を建てた
=占有した
XはZに対して土地明渡を請求した
う 占有の承諾
売買契約の履行過程において
ZはYから土地占有を承認された
→Zの占有はYの共有権に基づくものである
まったくの無権利者と同じではない
え 明渡請求
Xの明渡請求は認めない
※最高裁昭和57年6月17日
本記事では、共有物(共有不動産)を共有者以外の者が使用しているケースにおける明渡や金銭の請求について説明しました。
実際には具体的な状況によって結論が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。