不動産競売の申立から入札の手続
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20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナーの確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
不動産競売の申立から入札の手続の記事一覧
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【不動産競売における差押の処分制限効と使用制限効(民事執行法46条)】
1 差不動産競売における差押の処分制限効と使用制限効 2 民事執行法46条の条文規定 3 差押の処分制限効 4 形式的競売における差押と処分制限効(概要) 5 差押と使用制限効 1 差不動産競売における差押の処分制限効と ...
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【不動産競売における差押の効力(民事執行法46条)の全体像】
1 不動産競売における差押の効力(民事執行法46条)の全体像 2 民事執行法46条の条文規定 3 差押の効力の発生時期 4 差押の効力の客観的範囲 5 差押の効力の内容(種類全体) 6 差押による消滅時効の更新(中断) ...
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【債務者の入札は禁止だが(物上)保証人は除外される】
1 債務者自身が入札することはできない 2 資金の出所が債務者自身の場合,他人名義を借りても禁止される 3 保証人の入札は禁止されない 4 入札禁止のまとめ 1 債務者自身が入札することはできない <事例設定> 住宅ロー ...
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【差引納付の申出|債権者が落札した→代金納付は『差額』で良い】
1 債権者自身の入札では差額のみの納付ができる;差引納付 2 差引納付の申出ができる者は配当を受ける者 3 仮差押債権者など供託がなされる予定の者は差引納付を利用できない 4 物上保証人=剰余金受領者は,差引納付を利用で ...
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