【不動産競売における差押の処分制限効と使用制限効(民事執行法46条)】

1 差不動産競売における差押の処分制限効と使用制限効
2 民事執行法46条の条文規定
3 差押の処分制限効
4 形式的競売における差押と処分制限効(概要)
5 差押と使用制限効

1 差不動産競売における差押の処分制限効と使用制限効

不動産の競売手続における差押によっていろいろな法的効力が発生します。
詳しくはこちら|不動産競売における差押の効力(民事執行法46条)の全体像
差押の効力のうち主要なものは債務者による処分を制限する効力です。一方で,原則として使用は制限しません。
本記事では,この2つの効力(処分制限効と使用制限効)の内容を説明します。

2 民事執行法46条の条文規定

差押の効力は,民事執行法46条が定めています。1項に処分制限が定められ,2項では使用を制限しないということが定められています。

<民事執行法46条の条文規定>

(差押えの効力)
第四十六条 差押えの効力は,強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし,差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは,登記がされた時に生ずる。
2 差押えは,債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し,又は収益することを妨げない。

3 差押の処分制限効

差押がなされた場合に生じる効果の中心となるのは,処分制限(禁止)という効力です。その後の換価を無駄にしないために必要な仕組みです。
複数の解釈がありますが,実務では,差押と抵触する処分は,すべて無視される扱いとなります。

<差押の処分制限効>

あ 基本

執行裁判所は,競売対象の不動産を差し押さえることにより,債務者による不動産の処分行為を禁止する
※民事執行法45条1項

い 制限(禁止)される行為

差押の効力によって制限される債務者の行為には,目的不動産の所有権を第三者に譲渡したり,第三者のために抵当権や賃借権を設定したりするなどの不動産の交換価値を損なう一切の処分行為が含まれる

う 処分制限効の内容(相対的無効説)

差押の処分制限効により制限される処分行為の効力については,債務者と処分の相手方との間では有効であるが,執行手続との関係では無効である(相対的無効説)と解されている

え 相対性の内容(手続相対効説)

執行手続が存続している限り,差押債権者や処分行為前に競売手続に参加した債権者のみならず,処分行為後の差押債権者や配当要求債権者との関係でも処分行為を無効とする手続相対効説を採用している
※民事執行法87条1項4号,87条2項,87条3項,59条2項,3項

お 結論(執行裁判所の運用)

債務者が第三者に不動産を譲渡し,または第三者のために担保権等を設定し,対抗要件を具備したとしても,それらは執行手続上無視され,債務者に対する他の債権者が競売の申立てや配当要求をすることを阻止できないことになり,また執行裁判所は,配当等により債権者が満足を得た後に生じた剰余金を債務者に交付すれば足りることになる
※山本和彦ほか編『新基本法コンメンタール 民事執行法』日本評論社2014年p133,134
※浦野雄幸編『基本法コンメンタール 民事執行法 第6版』日本評論社2009年p153

4 形式的競売における差押と処分制限効(概要)

共有物分割や遺産分割において,裁判所が換価分割を採用した場合,その後,形式的競売がなされることになります。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)
詳しくはこちら|遺産分割における換価分割(任意売却と競売)
形式的競売は一般的な競売と似ていますが,違うところもあるので注意を要します。
実務では差押の登記は行われ,そして,差押による処分制限の効力も認める見解が一般的です。

<形式的競売における差押と処分制限効(概要)>

あ 差押

以前は,形式的競売については差押を行わないという見解もあった
現在は,差押は行われている

い 処分を制限する効力(肯定)

以前は,形式的競売における差押に処分禁止効を否定する見解もあった
現在では,肯定する見解が一般的である
詳しくはこちら|形式的競売における差押の有無と処分制限効,差押前の持分移転の扱い

5 差押と使用制限効

差押により処分は制限(禁止)されますが,使用自体は原則として制限されません。建物への居住や,第三者への賃貸を行うことは差押後であっても可能です。
ただし,差押後の占有移転や権利の設定は買受人に対抗できません。また個別的な行為に対して保全処分として制限されることはあります。

<差押と使用制限効>

あ 基本

差押によっても,債務者が通常の用法に従って不動産を使用し,または収益することは妨げられない
※民事執行法47条2項

い 「通常の用法」の内容

「通常の用法」とは,差押の当時における不動産の本来の用途目的の範囲内で,という趣旨である
目的不動産を自ら使用し,または賃貸建物の賃料を収取することや,差押後に不動産の占有を移転したり,新たに賃借権等の用益権を設定したりすることも可能である
※広島高裁岡山支部昭和50年2月24日

う 対抗の可否との関係

差押後の占有移転や用益権の設定は,差押債権者や買受人に対抗することができず,売却により失効する
※民事執行法59条2項
(対抗できない)占有者や賃借人等は引渡命令の相手方となる
※民事執行法83条
(参考)引渡命令については別の記事で説明している
詳しくはこちら|競売の買受人は引渡命令申立ができる

え 保全処分との関係

債務者または占有者が不動産の価格を減少させ,または減少させるおそれがある行為をするときは,保全処分によって当該行為が禁止されることもある
※民事執行法57〜57条

本記事では,差押による処分制限効と,使用は制限されないことを説明しました。
実際には,個別的な事情によって法的扱いや最適な手法が違ってくることもあります。
実際に差押(競売)に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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