【医師の離婚|婚姻費用・養育費・子供に関する問題】

1 年収が高いと婚姻費用が想定外に大きくなる→婚費地獄
2 年収が2000万円を超える場合は,婚姻費用や養育費の算定が特殊となる
3 年収の算定は給与・役員報酬だけではない
4 病院の後継者候補と親権獲得
5 『婿養子』における養子縁組の解消
6 医療法人の役員・従業員→離婚とは別だが解消すべき
7 金融機関からの融資の『保証人』は離婚とは別だが解消すべき

1 年収が高いと婚姻費用が想定外に大きくなる→婚費地獄

年収が高く,多くの資産を持つが離婚を希望する場合,想定外が生じることが多いです。
例えば,夫としては,妻にマイホームを財産分与として渡す・婚姻期間中の蓄財(預貯金)の半額を渡せば,すぐに離婚が成立すると考える傾向があります。
確かに,ごく平均的な離婚から比べると,『妻は非常に多くの財産を得た』と言えましょう。
しかし,離婚成立までの間に毎月支払われる生活費が大きくなります。
法的には婚姻費用分担金(請求)と言います。
逆に言えば,離婚が成立せず,時間が延びると,延々と高額の婚姻費用の支払が続くということになります。
これを婚費地獄と呼んでいます。
結局,妻としては,マイホームと預貯金の半額程度では離婚に応じない方が有利,ということになるのです。
素朴な感情としても,『離婚後には夫は高収入が続き,女性も作れる。一方自分は(清算でもらうもの以外)何も残らない』と不公平感を持つ傾向があります。
結局,妻が(協議)離婚に応じない→長期化する,ということになりがちなのです。
詳しくはこちら|収入大→離婚時の清算が大きくなる;婚費地獄,結婚債権評価額算定式
詳しくはこちら|離婚訴訟の実質的な争いは『条件』,離婚請求棄却判決後は『別居+婚費地獄』

2 年収が2000万円を超える場合は,婚姻費用や養育費の算定が特殊となる

離婚に関する金銭問題として婚姻費用養育費があります。
これらは毎月支払われる生活費,という性格のものです。

<離婚に関する毎月の送金>

ア 婚姻費用分担金 離婚成立前の配偶者や子供の生活費
詳しくはこちら|別居中は生活費の送金を請求できる;婚姻費用分担金
イ 養育費 離婚成立後の子供の生活費
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の請求の全体像(家裁の手続や管轄・金額計算・始期と終期)

実務上,これらの金額算定については,算定表が用いられています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
この算定表に掲載されているのは,給与所得者であれば年収が2000万円までです。事業所得者の年収1409万円までです。
年収が2000万円を超える場合は,通常の計算方法(標準的算定方式とこれを元にした簡易算定表)をそのまま使うことはできないのです。ではどのように計算するのか,ということが問題となりますが,実際の多くの裁判例で統一的に採用されている見解はありません。
詳しくはこちら|高額所得者の婚姻費用の金額計算の全体像(4つの算定方式と選択基準)
詳しくはこちら|高額所得者の養育費の金額(基準の不存在・上限の有無・実例の傾向)
婚姻費用や養育費は,通常,長期間に渡って毎月支払われる金銭です。
ちょっとした月額の違いが合計額としては大きな差となります。
詳細な,有利な事情の把握と主張・立証が大きな違いを生じるのです。

3 年収の算定は給与・役員報酬だけではない

婚姻費用や養育費を算定する場合,原則的に,(元)夫・妻の収入を元にします。
この収入とは,通常,給与や役員報酬のことです。
しかし,これら以外にも収入として加算するものがあります。

収入に含まれるもの>

ア 不動産の賃料収入(不動産所得)イ 株式の配当(配当所得)ウ メインの勤務先以外からの給与 例;他の医療機関に従事している場合
エ 不動産の売却益(譲渡所得)オ 利子・配当 例;国債,社債の利子,信託の収益分配(利子所得)

ただし,必ずしもすべてが,婚姻費用や養育費算定上の『収入』になるとは限りません。
この点,財産分与の算定では,特有財産からの利子・配当については,除外される傾向があります。
つまり,具体的な作業・業務の対価という性格が薄いので,夫婦の協力で築いた財産と判断されにくいのです。
このような財産分与での考え方は,養育費・婚姻費用の算定でも同じ傾向があります。
ただし,違う扱いをすべき,という見解もあります。
いずれにしても,何の対価と言えるのかという,評価的な考え方が判断の元になります。
実務上でも,主張・立証のちょっとした完成度で大きく結果が変わってしまいます。
詳しくはこちら|特有財産と共有財産の境;株式投資,金融取引

4 病院の後継者候補と親権獲得

開業医の場合,お子様を後継者として想定することが一般的です。
ここで,夫である医師と妻が離婚して,妻(母)が親権者となり子供を引き取ると,お子様が病院・医院を承継することに大きなハードルができてしまいます。
後継の問題がないケースでも,親権の争奪については熾烈となることが多いです。
後継者として想定している場合は,より徹底して親権獲得のための最適戦略を構築する必要があります。
夫(父)としては,経済力で有利なことを主張するのは当然として,監護の能力,適性監護の実績をしっかりと作るという準備から念入りに行うべきです。
主張,立証だけではなく,準備まで徹底することが,親権の判断につながるのです。
詳しくはこちら|親権者・監護権者の指定の判断要素や判断基準の全体像(子の利益と4原則)
詳しくはこちら|親権者指定での『子の利益』では4つの原則が基準となる

5 『婿養子』における養子縁組の解消

病院・医院を次世代に承継する,という目的で,養子縁組が活用されることがあります。

<事業承継のための養子縁組の典型例>

・妻Bの親C(父)が病院を経営している
・夫Aが妻Bと結婚するとともに,義父Cと養子縁組をした

この場合,A・Bで離婚した場合,A・Cの養子縁組も解消(離縁)するのが普通です。
しかし,対立的な関係になっていると,この離縁の手続がスムーズにいきません。
そのような場合は,家庭裁判所で離縁調停訴訟によって離縁を実現する方法があります。
離婚が成立したという状態であれば,原則的に離縁も認められます。
詳しくはこちら|『婿養子』の場合,離婚をしたら『離縁』も認められるが例外もある

6 医療法人の役員・従業員→離婚とは別だが解消すべき

家族・夫婦は全体的に医療法人に関わっているケースが多いです。
理事などの役員や従業員としての立場に就いている,というものです。
この場合『夫婦・離婚』とは法的に別問題です。
しかし,現実的に夫婦の解消=離婚,とともに医療法人での関係も解消するのが通常です。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|医師の離婚|財産分与における特徴

7 金融機関からの融資の『保証人』は離婚とは別だが解消すべき

医療法人・病院が金融機関から融資を受けていることも多いです。
融資の際,妻が『連帯保証人』になるよう求められることもよくあります。
金融機関と個人の関係(契約)は『夫婦の離婚』によって法的に影響を受けるわけではありません。
しかし,離婚後に『保証人という関係だけは存続する』という状態は好ましくありません。
心理的にも,金融機関との関係でも『親密な関係者を保証人にする』ことがベターです。
結局,離婚の条件交渉の中で『連帯保証人を解消すること』も含めて協議することになります。

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