【高額所得者の養育費の金額(基準の不存在・上限の有無・実例の傾向)】
1 高額所得者の養育費の金額
2 高額所得者が支払う養育費の金額の基準(不存在)
3 養育費の金額の上限の指摘
4 高額所得者が支払う養育費の金額の実例の傾向
5 養育費の金額の上限を否定する見解
6 個別的な事情の反映
1 高額所得者の養育費の金額
養育費を計算する標準的算定方式(を元にした簡易算定表)が前提とする(義務者の)年収には一定の上限があります。
詳しくはこちら|高額所得者の婚姻費用の金額計算の全体像(4つの算定方式と選択基準)
そこで,標準的算定方式の上限年収を超える高額所得者が支払う養育費の金額はどのように計算するのか,ということが問題になります。
本記事ではこれについて説明します。
2 高額所得者が支払う養育費の金額の基準(不存在)
もともと,標準的算定方式は平成15年に提唱(公表)されました。この時点で,高額所得者の養育費の金額については基準として示さないと明言されていました。
<高額所得者が支払う養育費の金額の基準(不存在)>
(標準的算定方式(を元にした簡易算定表)の上限年収を超える)
高額所得者を義務者とする養育費の上限金額については,今後の議論に委ねる
=基準化していない
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p292
3 養育費の金額の上限の指摘
高額所得者が支払う養育費の考え方の1つは,標準的算定方式(を元にした簡易算定表)の上限の金額を用いるというものです。高額所得者の婚姻費用の計算方法の中の上限頭打ち方式と同じ扱いです。
詳しくはこちら|高額所得者の婚姻費用の計算方法の中の上限頭打ち方式
<養育費の金額の上限の指摘>
あ 基本的な考え方
生活費としての養育費,監護費用については,義務者が高額所得者であるからといってその収入に対応して無制限に増加するというものではない
い 一般的な金額の算定方法
(婚姻費用と異なり)
性質上,基本的に簡易算定表の上限額を上限とするのが多数である
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p146
※岡健太郎稿『養育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題』/『判例タイムズ1209号』2006年7月p8
4 高額所得者が支払う養育費の金額の実例の傾向
実際に高額所得者が義務者であるケースで決まった養育費の金額は,統計的に月額20万円以内という件数が多いです。前記の上限頭打ちの考え方に沿っています。
<高額所得者が支払う養育費の金額の実例の傾向>
平成9年から平成13年までの間に審判でにおいて終局した事件で養育費を定めた事件1762件について
子供1人あたりの養育費の金額が20万円を上回るものは1件だけである
それは24万円を超え26万円以下というものである
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p292,p296『資料5』
5 養育費の金額の上限を否定する見解
前記のような養育費の金額の上限頭打ちの考え方とは別の考え方もあります。
そもそも上限を設定する(上限頭打ち)ことの合理的な根拠がないという批判です。
民法の条文上の子の利益を最優先するという明文規定や標準的算定方式の算定方法の内容,また,社会的な実情(統計的なデータ)との整合性からは,上限を設定すべきではないと考えられるのです。
<養育費の金額の上限を否定する見解>
あ 上限の根拠への批判
養育費の性格の内容は明らかではない
い 子の利益の優先からの考察
子の監護に要する費用の分担を定めることについて
子の利益を最も優先して考慮しなければならない
※民法766条1項
→離婚を契機とする子の経済的環境の変動を最小化すべきである
う 標準的算定方式の内容からの考察
生活費指数における教育費は,学校教育費に限られ,学習塾や習い事の費用などの校外活動費などは含まれていない
え 上限の設定(否定)
上限を設けることには慎重であるべきである
※日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会編著『養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル』日本加除出版2017年p56
お 社会的実情との整合性
家計支出に占める子供のための支出額の割合(エンジェル係数)は,年収が増加するほど増加する傾向がある
養育費に上限を設けることは実態にも適合していない
※日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会編著『養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル』日本加除出版2017年p56
以上のように,高額所得者の養育費の金額の計算では,上限を設定するかしないかという部分で統一的な見解がないのです。
6 個別的な事情の反映
前記のような2つの見解の対立とは別に,高額所得者のケースでは,(標準的な世帯とは違う)特殊な事情をどのように養育費の金額に反映させるかということが問題になります。
もちろん,標準的(平均的)な世帯とは生活水準自体が違うので,一般的には必要ではないと思えるような出費であっても,養育費とする(分担する)ものが出てきます。海外留学費用などの子供の教育に関する費用が典型例です。
<個別的な事情の反映>
あ 特殊事情の反映
特別の事情があればこれを考慮する(調整する)
い 具体例
収入や社会的地位から子供を海外留学させることが妥当である場合
→海外留学費用を養育費に加算する
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p146
※岡健太郎稿『養育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題』/『判例タイムズ1209号』2006年7月p8
う 婚姻費用における扱いとの同一性(概要)
高額所得者の婚姻費用においても同じような考慮(調整)がなされる
詳しくはこちら|高額所得者の婚姻費用の金額の計算における特有の考慮事項
本記事では,高額所得者の養育費の問題について説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってきます。
実際に高額所得者が支払う養育費に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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