【医師の離婚|財産分与における特徴】

1 医師の離婚における財産分与の特徴(全般)
2 財産開示請求という前哨戦が熾烈になる
3 特殊性|病院・自宅の兼用の不動産×財産分与
4 特殊性|個人資産と医療法人資産の混在×財産分与
5 医療法人への出資を解消する必要がある
6 節税対策として導入された『将来の退職金』も財産分与の対象となる
7 病院開業・運営資金としての『実家』の資金援助の清算
8 高収入の者の離婚では財産の見落としに注意
9 収入が大きい場合,財産分与割合2分の1の原則の例外が認められる

1 医師の離婚における財産分与の特徴(全般)

(1)一般的な財産分与の対象財産

医師の離婚では,財産分与に特徴があります。
とは言っても,計算方法・分与方法の枠組み自体は,一般的なものと同じです。

<一般的な財産分与の対象(夫婦共有財産)>

ア 不動産イ 預貯金ウ 生命保険類エ 株式,出資持分などの有価証券オ 自動車カ 家財道具などの動産キ 将来の財産(退職金や年金など)ク 婚姻費用の未清算分

詳しくはこちら|財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)

(2)一般的な財産分与で対立が生じる事項

不動産や非公開会社の株式については評価の点で注意が必要です。
財産の評価については,時価,つまり実勢価格です。
固定資産税評価相続税評価(路線価)ではありません。
実務では,見解が大きく離れて対立することが非常に多いです。
詳しくはこちら|財産分与の基本(3つの分類・典型的な対立の要因)

(3)医師の離婚で生じる対立の特徴

医師の離婚では,一般的なケースと比べて,次のような特徴的な事情が存在することが多いです。

<医師の離婚における財産分与の特徴>

・収入が多い→資産の総量・種類が多い
・病院・自宅の建物が一体となっている
・医療法人が存在する場合,個人資産と法人資産が混在
・個人から医療法人への出資が存在する
・個人(夫・妻)が医療法人の役員・従業員(雇用)となっている
・過去に,いずれかの『実家』から病院・医院への資金援助が行なわれている

以上のような『特殊事情』がある場合,離婚の際には清算(財産分与等)で算定に含めることになります。
それぞれの内容については次に説明します。

2 財産開示請求という前哨戦が熾烈になる

収入が大きい方は,蓄積する剰余資産が多くなりがちです。
総額(評価額)だけではなく,有価証券,金融資産,収益物件(投資用不動産)など,広く分散する傾向が強いです。
そうすると,『全体像を把握できない』『隠している疑いが生じる』ということになります。
実際の離婚に関する交渉では,財産開示請求という本来前哨戦に過ぎない部分で熾烈な対立となります。
具体的な開示を巡る『攻撃』の主なものをまとめます。

<財産の開示請求のバリエーション>

ア 弁護士会照会による金融機関への直接の照会 詳しくはこちら|弁護士会照会;基本,回答義務,回答拒否した場合の不利益
イ 裁判所を通した金融機関への直接の照会(調査嘱託,証拠保全) ウ 資金の流れが説明できないことにより『隠し資産』があると認定される

逆に言えば,資金の流れが合理的に説明できると,『使ってしまった。残っていない』という主張が通るのです。

3 特殊性|病院・自宅の兼用の不動産×財産分与

病院・医院と自宅が一体となった形状の建物もあります。
このようなケースでは,離婚の際の清算が複雑になります。
大雑把に言うと,建物や土地を入手・建築するための費用負担の出所が重要です。
夫婦いずれかの預貯金,いずれかの実家の資金援助,ローンのいずれか(組み合わせ)となっているはずです。
結婚期間中の預貯金やローンで負担した割合については,夫婦共有財産,つまり,財産分与の対象ということになります。
実際には,預貯金が貯まった経緯について,そんなに単純,明確に判断できない,ということも多いです。

4 特殊性|個人資産と医療法人資産の混在×財産分与

医療法人の経営者(医師)は,個人の資産と医療法人の資産が混在しがちです。
理事の報酬の設定や,個人から医療法人への出資という方法によって,個人の資産であるべき財産を医療法人に留保しておくということが自在にできます。
このような背景から,形式的には医療法人の保有資産であっても,夫個人の資産とみなすという判断もあり得ます。
つまり,離婚の際の夫婦共有財産に含まれるかどうか,という判断において,医療法人名義の財産も対象外とは言い切れないのです。
医療法人の保有資産について,有利な判断を勝ち取るためには,理事報酬の設定出資について詳細に調査し,分析を徹底することが大切です。

5 医療法人への出資を解消する必要がある

(1)『妻の出資』も財産分与の対象となる

現実には,夫が理事長,妻が理事,となっていることも多いです。
一方で,妻も出資しているということもよくあります。
実質的に妻が資金を負担している場合もありますが,『妻の出資』は,形式的・名目的に過ぎない=実質的に負担していない,ということもあります。
いずれにしても,『出資』は財産分与の対象財産となります。
実質的な負担の有無によって扱いは違います。

(2)『妻の出資』の財産分与を行なわないと出資者という関係が続く

仮に,『妻の出資』について財産分与の対象とせずに離婚してしまうと,厄介な問題を残します。
『妻も社員(=出資者)』という状態が継続します。
そうすると,医療法人の運営についての発言権・議決権を行使できます。
また,出資の払戻請求がなされることもあります。
結局,『後から妻の出資持分を買い取る』という対応が必要になってくるのです。
なお,平成19年以降は,『出資持分がない』という形態に統一されていますし,また,『出資者』が『社員』とイコールではない,ということもあります。
医療法人の制度設計によって違ってきますので,正確な把握が大前提です。

6 節税対策として導入された『将来の退職金』も財産分与の対象となる

医療法人に適用される税制から,保険を節税策として導入しているケースが多いです。
同時に,相続における遺留分対策としての機能に期待しているケースもあります。
詳しくはこちら|相続における死亡退職金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)

用いられる保険の典型は,長期平準定期保険や逓増定期保険です。
この節税策では,保険への加入に加えて,理事への退職金制度も必須となります。
つまり,医療法人では,理事の退職時に,保険金を原資とした高額の退職金が支給される規定が存在することが多いのです。
将来の退職金については,一定の範囲で財産分与の対象とする扱いがなされています。
明確な基準,というものはありません。
逆に言えば,ノウハウの有無,主張・立証のやり方によって,大きな違いが生じるのです。

7 病院開業・運営資金としての『実家』の資金援助の清算

病院・医院の開業資金を『実家』が援助することがあります。
離婚の際に問題になるのが,『妻の実家からの資金援助』です。
というのは,資金援助の具体的性格・位置付けが曖昧,ということが多いのです。
『貸付』なのか『出資』なのか,また,『医療法人』または『医師(夫)個人』のどちらへの出資なのか,という判断が特定できないということです。
大雑把に言うと,資金援助により,結果的に『夫婦の経済状態』に直接的に影響が生じています。
最低限,財産分与の算定の中で配慮(計算に含める)ということになります。
もちろん,資金援助の具体的な態様やその規模・金額によって扱いは変わってきます。
有利な事情をしっかりと特定し,最適な主張・立証を展開することで結果の違いが生じます。

8 高収入の者の離婚では財産の見落としに注意

収入が大きい者についての離婚では,財産の調査に注意が必要です。
一般的にはあまり重要ではない財産が,実は価値が大きい,ということがあるのです。

(1)高価な腕時計,宝石等の貴金属の評価が高価となることもある

これらは動産の一種です。
一般的に,動産については,価値が低く,あまり気を遣わない傾向があります。
しかし,収入が大きい家庭では,装飾品として貴金属を購入,保有している,ということも多いです。
これらについては,一見して価値がどのくらいあるのかを判断することが難しいです。
実際に,念の為に時価評価の鑑定を行ったら数百万円の評価額があることが判明したケースもあります。

(2)会員権の評価が高価となることもある

例えば,ゴルフ会員権などの会員権についても,高価な評価となることもあります。
実際には,取引相場があまり明確ではないということも多いです。
そのため,評価の方法によって大きな違いが生じる傾向があります。

9 収入が大きい場合,財産分与割合2分の1の原則の例外が認められる

清算的財産分与の分与割合は,原則として2分の1とされています。
財産形成への関与の程度は,専業主婦でも共働きでも,基本的には平等に2分の1ずつ,という見解が取られることがほとんどなのです。
しかし,医師については,この例外が認められることが多いです。
医師としての業務は高度な知識・技術が必要であり,また,資格取得のために,多くの金銭的・時間的なコストを要しています。
また,病院・医院の経営者の場合は,個人の経営手腕・能力が,財産形成の大きな要因となっています。
このように,医師個人としての知識・技術・能力が財産形成に大きく影響しています。
結局,『家庭で夫を支える妻と夫の財産形成への影響』は,『平等(五分五分)』から大きく逸脱しています。
そこで,妻への財産分与割合が10%〜30%程度に抑えられることも多いです。
夫が医師というケースの判例で財産分与割合を5%程度に抑えたものもあります。
もちろん,個別的事情によっては,原則どおり50%と判断されることもあります。
いずれにしても,特殊な事情について,十分に主張を整理し,証拠を揃えることが,有利な認定のためには必須です。
詳しくはこちら|資格業→財産分与割合が2分の1とされなかったケース

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