【特有財産と共有財産の境;株式投資,金融取引】

離婚の時に,一方が行っていた株式投資の利益は財産分与の対象になりますか。

1 特有財産を資金とした株式投資は特有財産の延長となる
2 専業的デイトレーダーの場合,株式投資の利益は「共有財産」と言える

1 特有財産を資金とした株式投資は特有財産の延長となる

夫婦共有財産と特有財産の境は曖昧なところもあります。
基準としては,「夫婦共有財産」=夫婦の協力で築いた財産というものです。

まず,夫が独身時代から持っていた株式は特有財産となります。
財産分与の対象ではないです。
その延長で,婚姻期間中に売買(取引)をしていたとしても,原則的に特有財産と考えられます。
ただし,預金口座,証券会社の口座などの管理上,婚姻中の収入(給与)と混在している場合は,共有財産という性格に近くなります。

2 専業的デイトレーダーの場合,株式投資の利益は「共有財産」と言える

専業的なデイトレーダーであれば,多くの労力を投入していることになります。
そうすると,それだけの労力投下を妻が家事などを分担することにより支えている,ということになります。
通常のサラリーマンの勤務,と同様に考える,という意味です。
そこで,株式の運用益は夫婦の協力で築いた財産と言えることになります。

条文

[民法]
(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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【住宅ローンが残っている住宅の財産分与の全体像(分与方法の選択肢など)】
【財産分与割合は原則として2分の1だが貢献度に偏りがあると割合は異なる】

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