【養子縁組の基本(形式的要件・効果・典型的活用例)】

1 養子縁組の届出手続

本記事では、養子縁組の基本的事項を説明します。
まずは養子縁組に必要とされる届出についてまとめます。

養子縁組の届出手続

あ 縁組届

役所に養子縁組の届出を提出する
→養子縁組が成立する

い 証人

縁組届には成人2人の証人の署名が必要である
※民法799条、739条

う 家裁の許可(概要)

養子が未成年者である場合
→家裁の許可が必要となる(後記※1)

え 縁組届の分類

提出によって効力が生じる
→『創設的届出』に分類される
詳しくはこちら|創設的届出/報告的届出|役所への届出の分類|提出義務・罰則

2 未成年養子における家裁の許可

養子が未成年者である場合は家庭裁判所の許可が必要です。ただし例外もあります。

未成年養子における家裁の許可(※1)

あ 原則

養子となる者が未成年者の場合
→家庭裁判所の許可が必要である
『審判対象事件−別表第1事件』に分類される
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)

い 例外

養子となる者が『養親となる者の配偶者の卑属』である場合
→家庭裁判所の許可は必要ではない
※民法798条

う 配偶者と内縁の差別

『い』の『配偶者』について
『内縁関係』は含まれない
法律婚と事実婚の不合理な差別の1つとして残っている
詳しくはこちら|内縁関係に適用される制度と適用されない制度(法律婚の優遇)

3 養子縁組の意思の内容(概要)

養親と養子の縁組をする意思が不十分であると、養子縁組は無効となります。
この『縁組意思』の内容についてはいろいろな解釈論があります。
判例により、実質的な親子関係を作る意思が必要とされています。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|養子縁組の縁組意思の内容のまとめ(実質的意思の判断基準)

4 養子縁組届記載後の意識喪失と縁組意思

養子縁組をするには『親子関係を作る意思』が必要です(前記)。
この縁組意思には、形式的に届出を提出する意思も含まれます。
通常は届出を提出している以上、提出する意思があることは明白です。
しかし、提出を第三者に頼んだケースでは『提出する意思』の有無が不明確となります。
最高裁判例はある程度この『提出する意思』の判断を緩和しています。

養子縁組届記載後の意識喪失と縁組意思

あ 事案

当事者間において養子縁組の合意が成立していた
当事者から他人に対し縁組の届出の委託がなされていた
届出が受理された当時当事者が意識を失っていた

い 裁判所の判断

受理の前に翻意したなどの特段の事情の存在しない限り
届出の受理より養子縁組は有効に成立する
※最高裁昭和45年11月24日

5 養子縁組の効果

養子縁組が成立すると法律上の親子関係が生じます。法律上は現実の親子(実親子)と同じ扱いになるということです。

養子縁組の効果

あ 養子縁組の効果

養親と養子は法律上の『親子』となる
※民法809条
実親と実子(養子)の親子関係も存続する
※民法817条の2第1項参照

い 親子関係に適用される民法の主な規定
種類 根拠
監護・教育の権利・義務 民法820条
扶養義務 民法877条1項
相続権 民法887条1項

6 扶養関係の変化による養育費への影響(概要)

養子縁組による間接的な影響もあります。典型的なものはすでに決められている養育費の金額の変更です。

扶養関係の変化による養育費への影響(概要)

養子縁組によって扶養関係が変わる
→その結果、従前の養育費の金額にも変更が生じることがある

離婚後に父か母が再婚すると養育費の変更が認められることがある

7 養子縁組を活用する典型例

実際に養子縁組が行われる状況はある程度種類が決まっています。
典型的な状況や目的をまとめます。

養子縁組を活用する典型例

あ 連れ子

再婚した相手方の子供と親子関係を構築する
いわゆる連れ子との養子縁組である

い 節税養子

相続税の節税対策として養子縁組を活用する
詳しくはこちら|相続税の節税|相続人を増やす|養子縁組・2割加算・養子人数上限

う 遺留分対策

遺留分割合を変えるために養子縁組を活用する
詳しくはこちら|将来の遺留分紛争の予防策の全体像(遺留分キャンセラー)

え 婿養子

いわゆる婿養子において
『A・Bの結婚』と『A・Cの養子縁組』を同時に行う
C=Bの親
解消の際も、原則的に離婚と離縁がセットになる

『婿養子』が離婚をしたら『離縁』も認められるが例外もある

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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