【離婚後に父か母が再婚すると養育費の変更が認められることがある】

代表弁護士三平聡史1 元妻の再婚→養育費減額の傾向
2 元妻の再婚+養子縁組→養育費の減額の傾向が強い
3 元妻の再婚+出産→養育費増額の傾向
4 元夫の再婚→養育費減額の傾向
5 元夫の再婚+再婚相手出産→養育費減額の傾向
6 元夫,元妻それぞれが再婚→増額,減額の要因の大小により決まる
7 過去,将来の養育費のトータルでの過剰+不足→トレードオフ
8 合意されていれば再婚の通知義務がある

1 元妻の再婚→養育費減額の傾向

養育費というのは,子供の扶養義務について,父・母で分担したものです。
算定の考え方は,子供の養育に必要な費用を,父・母で,その経済状況に応じて分配する,というものです。
元妻が別の男性と再婚した場合,再婚相手は,子を扶養する義務はありません。
一方で,元妻は再婚相手(=配偶者)との間に扶養関係(権利・義務)が生じます。

例えば再婚相手の収入が大きい場合,結果的に,元妻の経済的余裕(可処分所得)が増える,ということになります。
そうすると,父・母での負担割合も,余裕のできたをより多めにする,ということになります。
結果的に,の負担(=養育費)が下がる,ということになります。
具体的には,養育費の減額請求が可能な状態となる,ということです。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額請求が認められる『事情の変更』の判断基準
なお再婚だけで養育費を打ち切るという合意があった場合,無効とされることもあります。
詳しくはこちら|養育費を低い金額やゼロと決めてしまった場合の解決方法

2 元妻の再婚+養子縁組→養育費の減額の傾向が強い

<事例>

・夫婦が離婚しました。
・子供を妻が引き取りました。
・夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
・その後,(元)妻が別の男性Aと再婚しました。
・Aと子供は養子縁組をしました。

(1)扶養義務者が3人に増える

再婚によって元妻は再婚相手(=配偶者)と扶養関係が生じます。
子供と,再婚相手の養子縁組によって,再婚相手は子供を扶養する義務が生じます。
詳しくはこちら|養子縁組の基本(形式的要件・効果・典型的活用例)
結局,子供の扶養義務者が3人いる,という状態になります。

ところで,従前決定した養育費の金額は,扶養義務者が2名を前提としています。
扶養義務者が1名追加となったので,生活費(扶養の費用)の分担方法は変化します。
分担方法を協議によって決め直すのが合理的です。

仮に協議がまとまらない場合,家庭裁判所に養育費変更の申立をすることができます。
家庭裁判所で協議が整えば良いですが,整わない場合,審判として裁判所が金額を決定することになります。
この場合の算定方法に明確な基準・決まりはないのが現状です。
敢えて,公平に考えると,次のようになるはずです。

<養育費算定方法;原則的理論>

『母(元妻)と再婚相手の2人の親』を1グループ(母グループ)として,収入を合計する
『父の収入 と 母グループの収入』から,一般的な算定式を用いて分担額を算定する

しかし,実際には親族関係からの優先順序が重視されます。
この算定方法をそのまま適用するわけではありません。

(2)扶養義務は養親が優先となる

以上は,扶養義務者の負担が経済状態に応じるという前提です。
しかし,裁判例では,優先順序として,「養親」が1次的,とされています。
※仙台高裁昭和37年6月15日
※札幌家裁小樽支部昭和46年11月11日
※長崎家裁昭和51年9月30日
※東京家裁平成2年3月6日
詳しくはこちら|母の再婚相手と子の養子縁組による養育費減額(肯定裁判例)

新たな養親は,扶養義務を積極的に負担しています。
実際に,通常は同居しているのが通例です。
そこで,最優先とされるのです。

もちろん,優先である養親の扶養が不十分であれば,実親の扶養義務の割合が,結果的に大きくなることになります。

3 元妻の再婚+出産→養育費増額の傾向

<事例>

・夫婦が離婚しました。
・子供を妻が引き取りました。
・夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
・その後,(元)妻が別の男性Aと再婚しました。
・元妻とAとの間に子供ができました。

元妻が,新たに子供を持つに至った場合は,「扶養義務」も新たに1人分生じます。
そこで,元妻(=母)は,経済的負担が増えた状態となります。
前提として,子供の養育の費用は,父・母のそれぞれの経済状態に応じて分配を決めることになっています。
「経済的負担が増えた」方の親は,養育費用の負担割合(負担額)を下げる,ということになります。
つまり,「母」の負担割合が下がり,の負担割合が上がる,ということになります。
具体的アクションとしては,からに対する養育費増額請求が可能,ということになります(民法880条)。

4 元夫の再婚→養育費減額の傾向

<事例>

夫婦が離婚しました。
子供を妻が引き取りました。
夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
その後,(元)夫が別の女性Bと再婚しました。
(元)夫としては,社会保険の負担が大きくなり,手取りが減ったので生活が苦しくなりました。

養育費は合意や審判などで金額が定められた後に,変更が認められることがあります。
当然ですが,「主に経済的な事情の変更が生じた」ことが前提とされています(民法880条)。
「再婚」によって一方の「経済的負担が増えた」ということも,事情の変更,となります。

逆に,金額を定めた時点で生じていた事情,や予測された事情,については,変更の理由とはなりません。
いわゆる「織り込み済み」ということになるのです。

裁判例において,このタイミングによって変更が認められなかったという事例があります。
※東京高裁平成19年11月9日
概要を示しておきます。

<元夫の再婚;養育費変更が認められなかった事例>

あ 事情

先 元夫が再婚していた+再婚相手の子供(連れ子)と養子縁組をしていた
後 養育費を定める調停成立
↓養育費変更の調停,審判

い 裁判所の判断

『再婚,養子縁組により社会保険料が増加したこと等の理由で収入が減少すること は,その当時予測可能な事情』
※事業経費としてトラックのレンタル料発生→利益(収入)減少も主張されたが,同様に予測可能と判断された

養育費を減額すべき事情の変更とは言えない
※東京高裁平成19年11月9日

5 元夫の再婚+再婚相手出産→養育費減額の傾向

<事例>

夫婦が離婚しました。
子供を妻が引き取りました。
夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
その後,(元)夫が別の女性Aと再婚しました。
元夫とAとの間に子供が生まれました。

元夫に,新たに子供ができた場合,扶養義務が増えた状態となります。
経済的な負担が増えたことになります。
そこで(従前の)子供の養育費用の負担割合を下げるべき,ということになります(民法880条)。

具体的アクションとしては,元夫から元妻への養育費減額請求が可能な状態となります。
審判例として,再婚後に誕生した子供の扶養義務を考慮して,養育費減額を認めたものがあります。
※山口家裁平成4年12月16日ただし,この事例では,子供の誕生以外にも,元夫の収入の変化,再婚相手の収入なども総合的に考慮(計算)しています。
詳しくはこちら|父の再婚+子の誕生+大幅減収による養育費減額(肯定裁判例)

6 元夫,元妻それぞれが再婚→増額,減額の要因の大小により決まる

<事例>

夫婦が離婚しました。
子供を妻が引き取りました。
夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
その後,(元)夫,妻それぞれが別の異性と再婚しました。

離婚後に元夫と妻の双方が別の異性と再婚した場合,当然,それぞれの経済的状況は変わります。
新たな配偶者との間での相互の扶養義務が生じます。
子供も,再婚相手と養子縁組した場合は,法的に扶養義務の対象となります。

結果的に,元夫・元妻での経済的状況のバランスがある程度変わった,という場合は,適正な養育費の金額も変わってきます。
このような事後的な事情の変更があった場合,養育費の変更が認められます(民法880条)。
元夫,元妻双方の最新の経済的状況を考慮し,養育費の変更を認めた裁判例がありますので示しておきます。

<元夫・元妻それぞれの再婚;養育費変更が認められた事例>

あ 事情

養育費の合意;離婚後3年間は毎月20万円,以後3女が23歳になるまで毎月30万円
↓その「後」
元夫,元妻いずれも再婚した
3人の子供は,元妻の再婚相手と養子縁組した
↓養育費変更の調停・審判

い 裁判所の判断

「合意当時予想し,あるいは前提となし得なかった事情がある」
↓合意事項を修正
《修正後の内容》
月額21万円(1人あたり7万円)に減額
支払い終期を成年到達時と短縮
臨時の出費は養父が負担する
※東京家裁平成2年3月6日

7 過去,将来の養育費のトータルでの過剰+不足→トレードオフ

一般的に,養育費を決めた後に,元夫,元妻の経済的バランスが変化した場合は,養育費の変更が認められます(民法880条)。
ただし,実際に養育費変更を認めるかどうか,については現在の経済的バランスだけで判断されるわけではありません。
過去の養育費支払履歴が参照されることもあります。
具体的には,本来減額されるべき事情があったにもかかわらず,減額しない金額を払っていた,という事情が考慮された裁判例があります。
その後の増額すべき事情が生じた時に,トータルで考えて,変更を認めない,という結論に至っています。
この裁判例を紹介します。

<養育費の過剰不足→トータルで変更を認めなかった事例>

あ 事情

養育費の合意
終期は18歳

元妻の再婚相手と子供とが養子縁組した
元夫(支払義務者)が再婚した→子供が誕生した

これらは「減額事由」
しかし,変更なく,従前の金額どおりでの支払いが継続した

子供が大学に進学することとなった←想定外
↓養育費変更調停,審判

い 裁判所の判断

養育費支払の終期を18歳から22歳に延長するだけの事情の変更とは認めない
※大阪高裁平成19年11月9日

8 合意されていれば再婚の通知義務がある

元妻が再婚した場合,再婚相手の収入が大きいと,元夫から養育費の減額請求を受ける状態となります。
「不利な状態になりそうなので,黙っていたい」と考える方も多いです。
この点,特に明確なルール(条文)などはありません。
そのことから,通知義務はないということになります。

ただし,離婚時に,離婚協議書などにおいて「再婚したら伝える」という約束が特別にされていれば,当然ですが,通知義務はあります。
詳しくはこちら|協議離婚の際は『離婚届』以外の条件を『離婚協議書』に調印しておくと良い

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