遺留分のすべて|専門弁護士ガイド
1 遺留分とは
2 こんな場合に遺留分の請求ができる
3 遺留分は時効で消滅しやすい
4 遺留分減殺請求の方法
5 遺留分の計算方法
6 遺留分がトラブルになる理由
7 遺留分の請求→共有状態を避ける方法(価額弁償の抗弁)
8 遺留分の請求手続
1 遺留分とは
故人が遺言や生前贈与で大部分を家族以外に渡してしまったような場合に家族は困ります。
妻や子などの一定の家族は,遺贈や贈与で財産をもらった人に対して返還請求をできます。
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんざいせいきゅう)と言います。
遺留分というのは,近親者に最低限の生活保障をするという趣旨の制度です。
詳しくはこちら|遺留分の制度の趣旨や活用する典型的な具体例(改正前・後)
具体的事例は別に説明しています。
遺留分の請求の解決例紹介
2 こんな場合に遺留分の請求ができる
遺留分減殺請求をできるのは次の2つに該当する場合です。
<2つに該当すると遺留分の請求ができる>
遺留分権利者に当てはまる
遺留分割合がもらえなくなった
(1)遺留分権利者
遺留分の権利がある者は,主に『妻(配偶者)+子』です。
ただ,当てはまる人が居ない,という場合は,故人の『両親』も,遺留分権利者になることもあります。
詳しくはこちら|遺留分権利者・遺留分割合と遺留分額の計算(改正前後)
(2)遺留分割合
遺留分割合は,『法定相続分』の2分の1,が原則です。
ただ,『両親だけ』という場合は3分の1,となります。
例えば家族以外への遺贈の結果,『家族がもらえる財産が遺留分割合よりも減ったという場合に,『不足分』の返還請求ができるのです。
遺留分侵害と呼んでいます。
詳しくはこちら|遺留分権利者・遺留分割合と遺留分額の計算(改正前後)
3 遺留分は時効で消滅しやすい
遺留分の権利行使の時間制限は短いです。
<遺留分の権利の時効>
知ってから1年
死後10年
『知ってから1年』が重要です。
通常は,1年以内に内容証明で通知を出せば,時効は中止となります。
その後の交渉や訴訟が『1年』を過ぎても時効で消滅ということはなくなります。
詳しくはこちら|遺留分の権利行使の時効・取得時効との関係(平成30年改正前・後)
4 遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は通知で行います。
具体的な計算を記載する必要はありません。
後から『時効』という主張をされないように内容証明+配達記録を使うことが実務では必須です。
詳しくはこちら|実務における遺留分権行使の方法(通知の工夫や仮差押・仮処分)
もちろん,通知だけで返還が実現できることは普通ありません。
その後,交渉や訴訟によって実現を目指すことになります。
交渉,調停,訴訟などの具体的手続は別に説明しています。
遺留分の請求・交渉
5 遺留分の計算方法
遺留分の計算方法の原理は単純ですが,実際の計算は複雑になりがちです。
遺留分の計算方法の概要をまとめます。
<遺留分算定基礎財産の計算方法>
遺留分算定基礎財産(A) = 積極財産(B)+ 贈与した財産等(C)− 消極財産(D)
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産の計算の基本部分(基礎的計算式・改正前後)
<遺留分額の計算方法>
(個別的)遺留分額 = 遺留分算定基礎財産(A) × (総体的)遺留分(割合) × 各遺留分権利者の相続分(割合)
詳しくはこちら|遺留分権利者・遺留分割合と遺留分額の計算(改正前後)
この『遺留分額』よりも『実際に承継した額』が少ない場合に,『不足額分』について遺留分減殺請求をすることができます。
6 遺留分がトラブルになる理由
遺留分の計算は,単純に式に数値を代入すれば終わり,という単純なものではありません。
<見解の相違=トラブルの元>
財産の評価額
→主に不動産,非公開会社の株式です。
生前贈与の性質(使途)
財産の評価額が見解によって異なる,という典型は不動産,非公開会社の株式です。
家業,ファミリー企業が,非公開会社の典型です。
このような場合,株式の評価について,2倍以上の開きが出ることもよくあります。
生前贈与は,遺留分の計算に含めるものと含めないものがあります。
『生活の資本』という解釈は幅が広いのです。
見解が対立することがとても多いです。
詳しくはこちら|遺留分の負担(改正前=減殺される財産,改正後=遺留分侵害額請求の相手方と金額)
7 遺留分の請求→共有状態を避ける方法(価額弁償の抗弁)
原則として,遺留分減殺請求がなされると,不動産などの共有状態となります。
対立的な関係にある者が共有者同士だと,トラブルの元です。
詳しくはこちら|共有物分割の手続の全体像(機能・手続の種類など)
このような不合理を避けるために,金銭を払って済ますという方法があります。
価額弁償の抗弁という方法です。
これにより,共有という最悪の状態を避けることができます。
価額弁償の抗弁を使うタイミングやその細かい方法については高度なノウハウがあります。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の基本(行使方法・時期)
8 遺留分の請求手続
遺留分の請求の手続については別の記事で説明しています。
遺留分の解決事例,手続の流れ|専門弁護士ガイド
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