【実務における遺留分権行使の方法(通知の工夫や仮差押・仮処分)】

1 実務における遺留分権行使の方法(通知の工夫や仮差押・仮処分)

民法改正による遺留分の規定の変更(注意)

平成30年改正民法により、遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については、改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については、改正後の規定が適用されます。

遺留分権(遺留分減殺請求権や遺留分侵害額請求権)は、行使によって効果が生じます(後記)。
実際に遺留分権を行使する際には、いろいろと注意しなくてはならないことがあります。本記事では、実際に遺留分権を行使する際の、通知の工夫や仮処分・仮差押といった保全の手段について説明します。

2 遺留分権行使の理論(行使方法・期限・効果)(概要)

遺留分権は、行使して初めて効果が発生するという特徴があります(形成権)。そして、その行使する期間は遺留分侵害を知ってから1年間と短く制限されています。

遺留分権行使の理論(行使方法・期限・効果)(概要)

あ 理論的な行使方法

遺留分侵害額請求(改正前)・遺留分減殺請求(改正後)は意思表示によって効果を生じる

い 遺留分権行使により生じる効果

ア 改正前所有権(共有持分権)が遺留分権利者に移転する
(指定相続分が修正される(にとどまる)こともある)
イ 改正後遺留分権利者が金銭債権(請求権)を取得する
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

う 遺留分権行使の期限

遺留分権の行使は遺留分侵害を知ってから1年間に制限される
詳しくはこちら|遺留分の権利行使の時効・取得時効との関係(平成30年改正前・後)

3 実務的な遺留分権行使の方法

前述のように、遺留分権行使の期間制限は短いので、当然その期間内に遺留分権の行使、つまり意思表示(通知)を行う必要があります。制限期間内に通知したということを証拠にするために、実務では内容証明郵便を使います。なお、通知の内容としては、遺留分侵害額の計算を記載しなくても足ります。

実務的な遺留分権行使の方法

あ 通知の重要性

遺留分権の行使(通知)によって期限切れを回避するという効果がある

い 口頭による意思表示のリスク

理論的には通知(意思表示)は口頭でもよいが、後から意思表示をしなかった、すでに期限切れになっていると相手に主張される(裁判所が判断する)というリスクがある

う 内容証明郵便のメリット

遺留分権行使の通知を記録化(証拠化)しておけば『い』のようなリスクを避けられる
→実務では通常、内容証明郵便+配達記録を用いる
→請求したこと+請求した時点が、記録・証拠になる

え 通知に記載する内容

遺留分権行使の通知の内容として、金額(改正前は減殺の対象となる財産)を記載する必要はない

お 最小限の通知内容の例

最小限の記載としては、『遺留分侵害額の請求をする』(改正前は『遺留分減殺請求をする』)ことだけで足りる
特に時効完成が近い場合にはこのような簡素な内容の書面を内容証明郵便で送付することで対応する

4 遺留分権行使における仮差押・仮処分(概要)

遺留分権を行使した後に、最終的には、改正前であれば減殺の対象物を取得する(不動産なら移転登記)ことになりますし、改正後であれば金銭を支払ってもらうことになります。
この点、相手方がたとえば不動産を売却してしまった、あるいは金銭を使ってしまったという場合には、結局遺留分の権利が実現しなくなってしまいます。
そこで、不動産の移転登記を求める場合には事前に処分禁止の仮処分を、金銭の支払を求める場合には事前に相手方の財産について仮差押をしておくことが望ましいです。仮処分、仮差押のことを(民事)保全といいます。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分の権利の保全(仮差押・処分禁止の仮処分)(平成30年改正前・後)

5 遺留分減殺請求と法定相続登記の関係(概要・改正前)

遺留分減殺(改正前)の対象が不動産である場合、遺言による相続登記よりも前に法定相続登記がなされると、遺留分権利者に有利に働く(遺言で取得した者に不利に働く)こともあります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続に関する登記の種類と申請タイミング(法定相続・遺言・遺産分割・遺留分)

6 遺留分減殺請求の書式の参考情報(改正前)

実際に遺留分減殺請求の通知を作成する時に参考となる資料を紹介します。具体的なサンプルなどがまとめられている文献です。

遺留分減殺請求の書式の参考情報(改正前)

あ 内容

通知書
計算シートなどの書式

い 執筆・作成

東京地方裁判所民事部プラクティス委員会第3小委員会
平成22年度研究
※松本光一郎ほか『遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について』判タ1345号p34

本記事では、実務における遺留分権行使の具体的な方法や工夫、事前の保全について説明しました。
実際には、個別的な事情により、法的扱いや最適な対応が違ってきます。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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