【横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)】
1 横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)
2 横領罪(刑法252条)の条文規定
3 横領罪の構成要件と法定刑
4 『自己の占有』の意味と判断の例
5 銀行預金の占有
6 不動産の占有(登記)
7 『他人の(所有)物』の判断の例
8 刑法上の他人性(民法との違い・概要)
9 金銭(現金)についての他人性(金銭の横領)
10 横領罪の『物』の意味
11 横領(領得)行為の意味
1 横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)
いろいろな状況で,横領罪にあたるかどうかが問題となることがあります。
なお,横領罪には,単純な横領罪(刑法252条)以外に業務上横領罪(253条),占有離脱物横領罪(254条)があります。
本記事では最も基本的な横領罪(刑法252条)の条文や解釈を説明します。少なくとも業務上横領罪とは解釈が全面的に共通します。
2 横領罪(刑法252条)の条文規定
まず,横領罪の条文の規定を押さえておきます。
<横領罪(刑法252条)の条文規定>
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
3 横領罪の構成要件と法定刑
前記のように横領罪の条文はシンプルです。それでも敢えて整理しておきます。
<横領罪の構成要件と法定刑>
あ 構成要件
自己の占有する他人の物を横領した
い 法定刑
懲役5年以下
※刑法252条
問題となる解釈は,(自己の)占有と他人の物と横領となることが分かります。
以下,この順に説明します。
4 『自己の占有』の意味と判断の例
横領罪は自己が占有する物が対象(客体)です。
逆に他人が占有する物を領得(手に取る)した場合は窃盗罪になります。
つまり自己の占有といえるかどうかは横領罪と窃盗罪の区別として機能するのです。
占有の基礎的な意味は事実上の支配です。この点,横領罪の占有の意味は少し広い意味として解釈されています。
<『自己の占有』の意味と判断の例>
あ 占有の意味
横領罪における占有概念は法的支配をも含む
→銀行預金・不動産の占有の解釈に現れている(後記※1)(後記※2)
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p262
い 被害者の占有と『自己の』占有
被害者に占有が残っている場合
→横領罪ではなく窃盗罪が成立する
う 被害者の占有が残る例
売り場の店員が売り場の商品を着服した
→店主に占有が残っている
→窃盗罪が成立する
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p263
5 銀行預金の占有
横領罪の占有の意味が拡げて解釈される具体例の1つが銀行預金の占有です。
他者から預かった金銭を預金にした者や,小切手振出を委ねられた者は(他人の金銭が入っている)預金を占有しているということになります。
<銀行預金の占有(※1)>
あ 銀行預金の占有(基本)
村の金銭を村長名義の預金口座に入れて管理していた
→銀行の預金は,預金者に占有がある
※大判大正元年10月8日
い 小切手と当座預金の占有
小切手振出の権限を委ねられた者は,小切手資金である当座預金を処分し得る権限を有する
→預金に関する占有を有する
※広島高裁昭和56年6月15日
6 不動産の占有(登記)
横領罪の占有の意味が拡げて解釈される典型例として不動産があります。
不動産の登記の名義を持っていることや,さらに登記に必要な書類を持っていることで占有している”と認められるのです。
<不動産の占有(登記)(※2)>
あ 不動産の占有(基本)
横領罪における不動産の占有は登記名義人にある
※最高裁昭和30年12月26日
い 虚偽の登記の名義人による横領
所有権はないが登記名義を有する者が勝手に処分した
→横領罪が成立する
※高松高裁昭和58年11月22日
う 権利証・委任状を預かった者による横領
不動産業者が抵当権設定のために土地の登記済権利証・白紙委任状を預かった
→占有者に該当する
→自己名義に無断で登記すれば横領罪が成立する
※福岡高裁昭和53年4月24日
え 2重譲渡による横領
所有者が不動産をAに売却し,その後Bに売却して登記した
→横領罪が成立する
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)
7 『他人の(所有)物』の判断の例
横領罪の客体(対象)は他人の物とされています。他人が所有する物という意味です。所有者ではない者が預かっているということが前提となっているのです。
所有権の所在については基本的に民法の考え方のとおりです。
<『他人の(所有)物』の判断の例>
あ 共有物(概要)
共有者が共有物を横領するときは,他人の権利侵害という点では,他人の所有物を横領する場合と異ならない
→共有物は他人の物にあたる
詳しくはこちら|共有物に関する横領罪(占有・所有に関する解釈)
い 割賦販売
割賦販売において
原則として代金完済までは所有権は売主に留保されている
代金を一部しか支払わない段階で処分した場合
処分の例=商品を担保として提供した
→横領罪が成立する
※最高裁昭和55年7月15日
う 譲渡担保
ア 所有権的構成
所有権が完全に債権者に移転する方式の場合
→債務者が処分すると横領罪が成立する
イ 担保権的構成
所有権を内部的に弁済期まで債務者に留保する方式の場合
→債権者が処分すると横領罪が成立する
債務者が処分しても横領罪は成立しない
※大阪高裁昭和55年7月29日
詳しくはこちら|譲渡担保権の設定方法と実行方式(処分清算方式と帰属清算方式)
8 刑法上の他人性(民法との違い・概要)
前記のように,他人の物については基本的に民法上の所有権の所在を元に判断します。
しかし,横領罪の構成要件の解釈には,民法の解釈と違う部分もあります。形式的には(民法上は)他人の所有であっても,その所有権を刑罰で保護するほどではないという状況であれば横領罪を成立させないのです。
<刑法上の他人性(民法との違い・概要)>
刑法上の他人性の解釈について
民法上の所有権(の帰属)の解釈とは異なるところがある
刑罰を用いるだけの要保護性の視点も考慮される
特に,2重売買のケースで問題になる
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)
9 金銭(現金)についての他人性(金銭の横領)
ところで,民法上は金銭(現金)の占有と所有権が一致するという解釈が一般的です。
そうするとAが所有する金銭をBが預かる(占有する)という状況は生じません。
しかし,刑法の横領罪の解釈では,金銭(現金)については特殊な考え方をします。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|現金(金銭)についての横領罪(占有・所有の解釈・一時流用)
10 横領罪の『物』の意味
まず,横領罪の客体となるものは『物』と規定されています。多くの罪の規定で共通する規定です。情報や利益のような動産ではないものは含みません。
<横領罪の『物』の意味>
あ 『物』の意味
横領罪の客体としての『物』の意味について
財物である
い 財産上の利益(否定)
財産上の利益は含まれない
う 情報(否定)
情報そのものは財物ではない
情報が化体した動産は財物になる
※東京高裁昭和60年12月4日(業務上横領罪成立)
え 不動産(肯定)
不動産は含まれる(前記※2)
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p263
詳しくはこちら|情報の財物性・財産上の利益の内容と情報化体物の財物性
11 横領(領得)行為の意味
以上の説明は横領罪の客体(対象物)についてでした。
最後に,横領(する)という意味について説明します。日常用語では着服ということもあります。
法的には不法に取得する意思が現れていることというような意味になります。具体的には所有者でなければできないような処分(をする意思が現れた)ことをいいます。
<横領(領得)行為の意味>
あ 実行行為
横領罪の実行行為は横領である
い 横領の意味
横領とは
不法領得の意思の発現行為である
う 不法領得の意思の発現の判断基準
委託の趣旨に背いて,その物につき権限がないのに,所有者でなければできない処分をする意思が客観化した行為である
※最高裁昭和28年12月25日
本記事では横領罪の基本的な内容・解釈を説明しました。
実際には個別的な事情によって解釈・適用が大きく変わってくることもあります。
実際に横領罪に関する問題に直面されている方はみずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。