【横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)】

1 横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)

いろいろな状況で、横領罪にあたるかどうかが問題となることがあります。
なお、横領罪には、単純な横領罪(刑法252条)以外に業務上横領罪(253条)、占有離脱物横領罪(254条)があります。
本記事では最も基本的な横領罪(刑法252条)の条文や解釈を説明します。少なくとも業務上横領罪とは解釈が全面的に共通します。

2 横領罪(刑法252条)の条文規定

まず、横領罪の条文の規定を押さえておきます。

横領罪(刑法252条)の条文規定

(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

3 横領罪の構成要件と法定刑

前記のように横領罪の条文はシンプルです。それでも敢えて整理しておきます。

横領罪の構成要件と法定刑

あ 構成要件

自己の占有する他人の物横領した

い 法定刑

懲役5年以下
※刑法252条

問題となる解釈は、「(自己の)占有」と「他人の物」と「横領」となることが分かります。
以下、この順に説明します。

4 「自己の占有」の意味と判断の例

横領罪は自己が占有する物が対象(客体)です。
逆に他人が占有する物を領得(手に取る)した場合は窃盗罪になります。
つまり自己の占有といえるかどうかは横領罪と窃盗罪の区別として機能するのです。
占有の基礎的な意味は事実上の支配です。この点、横領罪の占有の意味は少し広い意味として解釈されています。

「自己の占有」の意味と判断の例

あ 占有の意味

横領罪における占有概念は法的支配をも含む
→銀行預金・不動産の占有の解釈に現れている(後記※1)(後記※2
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p262

い 被害者の占有と『自己の』占有

被害者に占有が残っている場合
横領罪ではなく窃盗罪が成立する

う 被害者の占有が残る例

売り場の店員が売り場の商品を着服した
店主に占有が残っている
窃盗罪が成立する
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p263

5 銀行預金の占有

横領罪の占有の意味が拡げて解釈される具体例の1つが銀行預金の占有です。
他者から預かった金銭を預金にした者や、小切手振出を委ねられた者は(他人の金銭が入っている)預金を占有しているということになります。

銀行預金の占有(※1)

あ 銀行預金の占有(基本)

村の金銭を村長名義の預金口座に入れて管理していた
→銀行の預金は、預金者に占有がある
※大判大正元年10月8日

い 小切手と当座預金の占有

小切手振出の権限を委ねられた者は、小切手資金である当座預金を処分し得る権限を有する
→預金に関する占有を有する
※広島高裁昭和56年6月15日

6 不動産の占有(登記)

横領罪の占有の意味が拡げて解釈される典型例として不動産があります。
不動産の登記の名義を持っていることや、さらに登記に必要な書類を持っていることで占有している”と認められるのです。

不動産の占有(登記)(※2)

あ 登記名義人→占有者肯定(基本)

横領罪における不動産の占有は登記名義人にある
※最高裁昭和30年12月26日

い 虚偽の登記の名義人→占有者肯定

所有権はないが登記名義を有する者が勝手に処分した
→横領罪が成立する
※高松高裁昭和58年11月22日

う 権利証・委任状を預かった者→占有者肯定

不動産業者が抵当権設定のために土地の登記済権利証・白紙委任状を預かった
→占有者に該当する
→自己名義に無断で登記すれば横領罪が成立する
※福岡高裁昭和53年4月24日

え 現実の占有(支配)者→未登記の場合は占有者肯定(概要)

未登記建物を現実に使用支配している者について、刑法252条の「占有」を認めた
※最判昭和30年4月5日
詳しくはこちら|共有者による共有物全体の売却(処分)と横領罪

お 登記と現実の占有→登記が優先

次に、登記簿上の所有名義人との間で賃貸借契約等を締結し、その法律上の権限に基づいて不動産を現実に使用管理する賃借人等は、当該不動産の占有者といえるかについては、結論として法律的支配が事実的支配に優先すると考え、消極に解すべきである。
※須藤純正稿/本江威喜監『経済犯罪と民商事法の交錯Ⅰ』民事法研究会2021年p10

7 「物」の判断の例(所有権以外の権利は否定)

横領罪の対象(客体)は「他人の物」です。(「他人の」については後述しますが)「物」にあたることが前提条件です。
「物」とは有体物を意味するので、動産や不動産が入るのは当然です。ただし(所有権以外の)権利、(それ未満の)利益情報そのものは含みません。
たとえば、共有持分(権)や電話加入権は、権利者に無断で処分したケースで横領罪は成立しません。なお、背任罪は成立する可能性があります。

「物」の判断の例(所有権以外の権利は否定)

あ 「物」の一般的解釈(概要)

刑法上の「物」(財物)とは、有体物であるという解釈が一般的(通説)である
詳しくはこちら|刑法の『財物』『物』の意味(有体性説・(物理的)管理可能性説)

い 権利→否定(一般論)

(所有権以外の)権利は、刑法上の「物」(財物)には該当しない

う 権利についての横領罪→否定(概要)

ア 共有持分(権) 不動産の共有持分の2重譲渡について、横領罪の成立は否定される
詳しくはこちら|共有持分の無断処分(二重譲渡)と横領罪・背任罪
イ 電話加入権 電話加入権の2重譲渡について、横領罪の成立は否定される
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)

え 財産上の利益(否定)

財産上の利益は(物、財物に)含まれない

お 情報(否定)

情報そのものは財物ではない
情報が化体した動産は財物になる
※東京高裁昭和60年12月4日(業務上横領罪成立)
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p263
詳しくはこちら|情報の財物性・財産上の利益の内容と情報化体物の財物性

8 「他人の」物の判断の例

前述のように、横領罪の対象(客体)は他人の物です。他人が所有する物という意味です。所有者ではない者が預かっているということが前提となっているのです。
所有権の所在については基本的に民法の考え方のとおりです。

「他人の」物の判断の例

あ 共有物(概要)

共有者が共有物を横領するときは、他人の権利侵害という点では、他人の所有物を横領する場合と異ならない
→共有物は他人の物にあたる
詳しくはこちら|共有者による共有物全体の売却(処分)と横領罪

い 割賦販売

割賦販売において
原則として代金完済までは所有権は売主に留保されている
代金を一部しか支払わない段階で処分した場合
処分の例=商品を担保として提供した
→横領罪が成立する
※最高裁昭和55年7月15日

う 譲渡担保

ア 所有権的構成 所有権が完全に債権者に移転する方式の場合
債務者が処分すると横領罪が成立する
イ 担保権的構成 所有権を内部的に弁済期まで債務者に留保する方式の場合
債権者が処分すると横領罪が成立する
債務者が処分しても横領罪は成立しない
※大阪高裁昭和55年7月29日
詳しくはこちら|譲渡担保権の設定方法と実行方式(処分清算方式と帰属清算方式)

9 刑法上の他人性(民法との違い・概要)

前記のように、他人の物については基本的に民法上の所有権の所在を元に判断します。
しかし、横領罪の構成要件の解釈には、民法の解釈と違う部分もあります。形式的には(民法上は)他人の所有であっても、その所有権を刑罰で保護するほどではないという状況であれば横領罪を成立させないのです。

刑法上の他人性(民法との違い・概要)

刑法上の他人性の解釈について
民法上の所有権(の帰属)の解釈とは異なるところがある
刑罰を用いるだけの要保護性の視点も考慮される
特に、2重売買のケースで問題になる
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)

10 金銭(現金)についての他人性(金銭の横領)

ところで、民法上は金銭(現金)の占有と所有権が一致するという解釈が一般的です。
そうするとAが所有する金銭をBが預かる(占有する)という状況は生じません。
しかし、刑法の横領罪の解釈では、金銭(現金)については特殊な考え方をします。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|現金(金銭)についての横領罪(占有・所有の解釈・一時流用)

11 横領(領得)行為の意味

以上の説明は横領罪の客体(対象物)についてでした。
最後に、横領(する)という意味について説明します。日常用語では着服ということもあります。
法的には不法に取得する意思が現れていることというような意味になります。具体的には所有者でなければできないような処分(をする意思が現れた)ことをいいます。所有者でなければできないといえるかどうかの判断では、誰の利益を図る目的だったのか、ということが影響します。

横領(領得)行為の意味

あ 「横領」の意味→領得行為

横領罪の実行行為である横領とは、不法領得の意思の発現行為である(領得行為説)。
具体的には、他人の物の占有者が委託の趣旨に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできない処分をする意思が客観化した行為である。
※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年p277

い 「所有者でなければできない処分」の内容(前田氏見解)

領得の判別にとって決定的に重要な役割を果たしているのは所有権者でなければできない処分という概念で、その内実は、実質的権限がない処分であるといえよう。
本人の利益を図ることが明確であれば領得ではなく、
自己の利益を図ることが明らかであれば不法領得の意思の発現といえる。
問題は、
その中間の自己(第三者)の利益を図る目的と、本人のためにする目的とが併存(ないし混在)するようにみえる場合で、「もっぱら本人のために(本人の計算で)行ったのか」で判定することになる。
※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年p278

12 二重譲渡による横領罪(概要)

実際に横領罪が成立するケースの典型の1つは、二重譲渡です。たとえばAがBに不動産を売却した(第1売買)けれど、まだAに登記名義が残っている状況で、AがCにも不動産を売却して(第2売買)、Cへの移転登記をしてしまった、というケースです。
第1売買を終えた時点で、AはBから登記名義を預かっている状態といえるのです。
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)

13 貸与(賃貸借・使用貸借・消費貸借)による横領罪

横領(領得)行為の内容にはいろいろありますが、売却などの処分行為(所有権の帰属が変更する行為)が基本です。では、第三者に貸すことはどうでしょうか。所有権の帰属に変動は生じない「(法律的)処分」ではない)ですが、所有者でなければできない行為であれば領得行為にあたることは否定できません。ただし委託の趣旨に反したといえて初めて領得行為(横領罪)にあたります。どこまでが委託の趣旨で許容されているか、ということは事案の評価で決まることになります。

貸与(賃貸借・使用貸借・消費貸借)による横領罪

あ 原則→該当する

委託物を委託の趣旨に反して他人に貸与するときは横領罪が成立する。
賃貸借、消費貸借、使用貸借にいずれであるかにかかわらない。(注・原文のまま)
※小倉哲浩稿/大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第13巻 第3版』青林書院2018年p610

い 賃借人による転貸→否定方向の見解

委託物を無断で第三者に貸与することは、一般には所有者の意思に反した越権的処分であるが、ただ賃借物を賃借権の範囲内すなわち認められた物の利用の範囲内で転貸するごときは必ずしも無権限の行為とはいえずまた所有者の権利を物権的に害しないから(なお民法六一二条) 直ちに横領罪を構成するとはいえない。
※藤木英雄著『総合判例研究叢書 刑法(11)』有斐閣1958年p67

本記事では横領罪の基本的な内容・解釈を説明しました。
実際には個別的な事情によって解釈・適用が大きく変わってくることもあります。
実際に横領罪に関する問題に直面されている方はみずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【現金(金銭)についての横領罪(占有・所有の解釈・一時流用)】
【貨幣価値変動による請求額の変更(金銭債権の名目主義と実価主義・事情変更)】

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