【現金(金銭)についての横領罪(占有・所有の解釈・一時流用)】

1 現金(金銭)についての横領罪(占有・所有の解釈・一時流用)
2 横領罪の規定(刑法252,253条・概要)
3 現金についての横領罪(全体)
4 現金の保管者による横領の基本的構造
5 現金の保管者による横領の典型例
6 現金の一時流用と横領罪

1 現金(金銭)についての横領罪(占有・所有の解釈・一時流用)

預かった物を着服すると刑法の横領罪にあたります。
この点,現金(金銭)については,民法上の解釈と刑法の横領罪の解釈に違いがあります。
本記事では,現金についての横領罪の特殊な扱いについて説明します。

2 横領罪の規定(刑法252,253条・概要)

最初に,刑法の横領罪の規定を押さえておきます。
解釈の中心は,(自己の)占有他人の物(所有権の所在)となります。

<横領罪の規定(刑法252,253条・概要)>

あ 構成要件

自己の占有する他人の物を横領したるとき』
→横領罪が成立する
※刑法252条,253条

い 法定刑

懲役5年以下
詳しくはこちら|横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)

3 現金についての横領罪(全体)

民法上,基本的に現金の占有者が所有権を持つと解釈されます。
そうするとAが所有する現金をBが占有するという状態は生じないことになります。
しかし,刑法の横領罪の解釈では,このような民法上の解釈がそのまま使われるわけではありません。

<現金についての横領罪(全体)>

あ 原則

現金が流通過程におかれている場合
→現金の所有権は現在の占有者にある
詳しくはこちら|現金についての占有イコール所有権理論(法理)の基本的内容
→『他人の物』には該当しない
→横領罪は成立しない

い 例外

現金の他人性については刑法独自の解釈がある
状況によっては現金についての横領罪が成立することもある(後記※1
※末川博稿『貨幣とその所有権』/『経済学雑誌1巻2号(1937年)』/末川博著『物権・親族・相続』岩波書店1970年所収p275

4 現金の保管者による横領の基本的構造

現金を預かったケースで,刑法上の横領罪に関しては,預かった者(保管者)は現金の所有権はないと考えます。
要するに,現金を預かった者が私的に流用した時には,常識的に着服,つまり人のものをとったと思えるということです。

<現金の保管者による横領の基本的構造(※1)

あ 観念的な価値の所在

他人のために現金を保管する状況において
一定数量の金額を対象とする観念上の価値として存在する
具体的な現金からは切り離されて存在する
=一定数量の金銭的価値量が預け主である他人のために保有されている
=後日一定数量の貨幣が返還(引渡)される可能性がある

い 『他人の物』の判断

『あ』の状態を『他人の物』と人は考える
→例外的に,本人の所有・管理する者の占有,という状態になる

う 占有補助者・管理者の横領罪

他人の現金を預かっていた者が着服した
占有補助者・管理者が現金を事実上支配し所持していた
※末川博稿『貨幣とその所有権』/『経済学雑誌1巻2号(1937年)』/末川博著『物権・親族・相続』岩波書店1970年所収p269,270,275,276

5 現金の保管者による横領の典型例

現金を預かった者が着服して横領罪が成立する典型例を紹介します。
封に入れてある現金使途を定めて預けられた現金や,頼まれた業務の中で預かることになった現金を着服したケースが挙げられます。
債権譲渡の後に,本来であれば受け取るべきではないけれど弁済として受け取った現金を着服したケースでも横領罪が成立しています。

<現金の保管者による横領の典型例>

あ 封金

封金は特定物として扱う
→委託者は占有していないが,委託者の所有とみる

い 使途を定めた現金

使途を定めた現金について
→特別の事情がない限り受託者他人の物を占有する者に該当する
※最高裁昭和26年5月25日
※最高裁昭和41年9月6日

う 債権取立の代行者

債権の取立を依頼された者が原因を取り立てた
→この現金は依頼者に所有権がある
※大判昭和8年9月11日

え 集金人

集金人が取り立てた売掛代金について
→この現金には主人の所有権が及んでいる
※大判大正11年1月17日

お 共有者間の売却代金の保管

A・Bで共有する不動産をCに売却した
A・Bを代表してAが売却代金全額を受領した
この金銭をAが不法に着服した場合
→横領罪が成立する
※最高裁昭和43年5月23日

か 譲渡済の債権の回収

XがAに対する債権をBに譲渡した
XはAから弁済を受けた
Xがこの現金を消費する行為も横領罪となる
※最高裁昭和33年5月1日

6 現金の一時流用と横領罪

以上の説明のように,預かった現金を私的に使うと横領罪が成立します。しかし,例外もあります。
預かった現金自体を私的に使っても,他の現金(資金)で填補するつもりであり,かつ,実際に可能である(資力がある)場合には,横領罪は成立しません。
実質的に他人のカネをとったとか預けた人を損害を与えた・リスクにさらしたとはいえないからです。

<現金の一時流用と横領罪>

あ 前提事情

使途を定めた現金の保管者が現金を一時流用した

い 原則=成立

横領罪が成立する

う 例外=不成立

現金は完全な代替性がある
詳しくはこちら|現金の特徴(匿名性・不特定性・代替性)と入手の容易性
他の現金によって代替(填補)させる意思と資力がある場合
→領得行為とはいえない
→横領罪は成立しない
※前田雅英著『刑法各論講義 第6版』東京大学出版会2015年p266

本記事では現金についての横領罪について説明しました。
実際には個別的な事情によって解釈・適用が大きく変わってくることもあります。
実際に横領罪に関する問題に直面されている方はみずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【現金の特徴のうち不特定性(識別できない)と特定される例外】
【横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)】

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