借地の相続
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20年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は20年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナーの確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
借地の相続の記事一覧
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- 不動産
- 借地に関する増改築・再築・譲渡の承諾や許可(非訟手続)
- 借地の相続
【借地権の遺産分割の建物登記がなければ地主は法定相続として扱う】
1 借地権の遺産分割と地主との関係 2 借地権の相続では地主との対抗関係は生じない 3 建物登記未了では地主は法定相続として扱う 1 借地権の遺産分割と地主との関係 借地人が亡くなると,借地権が相続人に承継されます。 実 ...
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- 借地に関する増改築・再築・譲渡の承諾や許可(非訟手続)
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【借地人の相続は『借地権譲渡』ではないので『名義書換料』は不要】
1 『相続によって借地人が変わった』場合は『借地権譲渡』ではない 2 借地権の相続→『契約書書換』『名義書換料・名義変更料の支払』は必要ない 3 借地権の相続に関して『契約書書換』が必要な時もある 4 借地人の相続の際, ...
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【借地人の相続で『相続人の1人』が契約書再調印をしても無効となることがある】
1 借地権の相続人の一部が調印した契約書は事情によって有効/無効が変わる 2 同一内容の契約書,有利な変更,の場合は借地人の相続人のうち1名が単独で調印可能 3 借地人に不利な変更を伴う契約書調印は借地人の相続人全員が賛 ...
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