【民法251条の『変更』の意味(『処分』との関係)】

1 民法251条の「変更」の意味(「処分」との関係)

民法251条には共有物に「変更」を加えるには共有者全員の同意が必要であると規定されています。
詳しくはこちら|共有物の変更行為と処分行為の内容
この「変更」には法律的な「処分」を含むかどうかという解釈の問題があります。本記事ではこれについて説明します。

2 「変更」「処分」の一般的な意味・用法(前提)

「変更」という用語は、複数の意味で使われます。「処分」という用語についても大きく2種類の意味を含みます。これらを理解していないと以下の説明も理解できなくなります。最初に押さえておきます。
「法律的な変更」という用法における「変更」は、民法251条1項の「変更」(共有物に変更を加える)とは意味が違います。
また、一般的な「処分」という用語は、物理的な損傷と取引により権利を失うという2つの意味があります。

「変更」「処分」の一般的な意味・用法(前提)(※1)

あ 「法律的な変更」の意味

「法律的な変更」とは対象物(共有物の全部)の(法律的な意味の)処分である
(民法251条の「変更」とは関係なく、一般的な「法律的な変更」という言葉の意味である)
※川島武宣ほか編「新版 注釈民法(7)物権(2)」有斐閣2007年p452

い 「処分」の意味

(注・民法206条の「処分」の意味として)
「処分」には、物を損傷し、性質を変ずるなどの物質的処分と、他人に譲渡するなどの取引上の処分とを含む
※「我妻・有泉コンメンタール民法 第6版」

「処分(行為)」の一般的な意味や解釈については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|「処分(行為)」の意味や具体例(事実的処分・法的処分)

3 民法251条の条文

以下、民法251条の「変更」の意味について説明しますので、最初に条文を押さえておきます。

民法251条の条文

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
※民法251条1項

4 民法251条の立法経緯→法律的処分否定

(1)新版注釈民法

民法251条の「変更」について、立法経緯までさかのぼると、物理的変更だけを想定して、法律的処分は当然のことなので含まないことが前提となっていたように思われます。「当然のこと」とは、「共有者Aが共有者Bの持分の法律的処分をすることはできない」ことは条文以前に民法の根本的ルールになっている、という意味です。なお、この根本的ルールについては令和3年改正で例外が作られています(後記※1)。

新版注釈民法

あ 立法担当者の説明

旧民法は「処分権ニ付テハ各共有者ハ他ノ共有者ノ承諾アルニ非サレハ其物ノ形様ヲ変スルコトヲ得ス」(財産編38I前段)と規定していたが、本条はこれに
「該ルノテアリマス、厳格ニ言ヘハ無クテモ宜イト思フノテアリマスケレトモ既ニ前条〔現249〕ニ於テ大胆ニ共有物ノ全部ヲ使用スルコトヲ得トアリマス又次ノ条ニ共有物ノ管理ハ過半数ヲ以テ決スルコトガ出来ルトアル、従テ或ハ疑ガ起ラヌトモ言ヘナイ例ヘハ田畑ヲ宅地トスル是レハ共有者ノ一同ノ利益テアルト信シテヤル是レハ其広イ意味ノ管理テアルト云フ様ナコトガ或ハ言ヘルカモ知レヌ、然ウ云フ解釈ガ起ルカモ知レヌカラ有ツテ何モ害ガナイコトデアリマスカラ置クコトニシマシタ」
とされる(法典調査会民法議事10巻16〔富井〕)。
すなわち、そこでは文字通り物質的意味での変更が予定されていた(富井167、中島444。もっとも梅171は変更は処分を意味するという。岡松223も変更は処分の一種というが、その処分は法律上の処分とは異なるもののようである)。

い 旧民法の規定の採用否定

・・・すなわち旧民法は共有物の処分権についての前掲の規定に続いて「又自己ノ持分外ニ物権ヲ付スルコトヲ得ス」(財産編38I後段)と定めていた。
しかし
「是レハ分リ切ツタコトト思ヒマス自己ノ持分外ノ部分ハ自分ノ所有物テナイ、共有ト云フモノハ所有権ノ集リニ外ナラヌモノテ自分ノ持分ヲ離レタラバ人ノ物、夫レヲ所有スルコトガ出来ヌト云フコトハ明文ヲ待タナイコトト信シマス」(法典調査会民法議事10巻4〔富井〕)
という理由からそれは民法には採用されなかった
※川井健稿/川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p452

(2)新注釈民法

新注釈民法も、立法経緯について説明しています。

新注釈民法

(注・民法251条について)
本条の「変更」は、起草者によれば物の「処分」(206条)の一種であった(広中428頁参照)。
梅104頁は、同条の「処分」が建物を取り壊すなどの事実的処分を意味するのであって、権利を譲渡したり放棄する法的処分を意味するものではない―それは所有者であれば当然にできること一としていた(起草者の処分権の理解につき、広中374頁、森田宏樹「処分権の法的構造について」星野英一追悼日本民法学の新たな時代〔2015〕465-467頁)。
「変更を加える」という文言―物に対する物理的変更を想起させる―起草者の理解を反映していたように思われる。
※小粥太郎稿/小粥太郎編『新注釈民法(5)』有斐閣2020年p570

5 学説の歴史→法律的処分肯定傾向

(1)新版注釈民法

学説も、立法当初は、前記のように「変更」は物理的な変更だけであるという見解が一般的でした。しかしその後、法律的な変更(=取引による処分)も含ませる見解も出てきています。

新版注釈民法

にもかかわらず後日の学説は後述のように法律的な変更としての処分をも「変更」に含ませることとした
(横田387、末弘・上422、小池170、我妻=有泉323、末川313、柚木=高木526、林136、舟橋378・384、等)。
※川井健稿/川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p452

(2)新注釈民法

新注釈民法も通説の変遷を説明しています。我妻説に変化があったことを指摘しています。

新注釈民法

もっともその後の通説は、譲渡などの法的処分も本条の変更に当たるとした(我妻〔改版〕215頁、舟橋384頁、星野136頁、内田397頁)。
しかし、広中374頁、新版注民(7)452-453頁〔川井健〕は、起草者の理解に従っている(我妻=有泉323頁は、我妻〔改版〕215頁の説明を修正し、「処分も〔変更と;引用者注〕同様に全員の同意を要すると解すべきであるが、それは変更に該当するというよりは全員の持分権の処分に当るから当然である」・・・として注民(7)322頁〔川井健〕を引用するに至っている。
※小粥太郎稿/小粥太郎編『新注釈民法(5)』有斐閣2020年p570

6 法律的処分を否定する学説

前述のとおり、過去の学説は、法律的処分は「変更」に含まないという見解が主流でした。

(1)我妻栄氏→法律的処分否定

我妻氏は、条文とは関係なく、処分には全員の同意を要することは当然である、と指摘し、変更に該当することを否定しています。

我妻栄氏→法律的処分否定

処分も同様に全員の同意を要すると解すべきであるが、それは変更に該当するというよりは全員の持分権の処分に当るから当然である(・・・)。
※我妻栄著『新訂 物権法 民法講義Ⅱ』岩波書店1983年p323

(2)川井健氏→法律的処分否定

川井氏は、以上の立法経緯から、民法251条には法律的処分は含まない、という見解をとっています。つまり、法律的処分については民法の根本的ルールがあるから条文に書かなくても当然という考え方です。

川井健氏→法律的処分否定

あ 民法251条の解説

以上の経過からみると、本条の「変更」はやはり文字通りの物質的変更を意味するとみて、法律的な変更としての共有物の全部の処分は各共有者がその持分につきそれぞれ権利を設定する行為だから各自の意思に基づくことが必要であり、それは本条をまたずして持分の性質上当然のことと解するのが正しいと思われる。
※川井健稿/川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p452、453

い 共有の前注

持分権が所有権の実質を有する以上、共有者は他の共有者の持分権を無断で処分することはできない。
これは当然のことであり、後述のようにあえて民法251条をもち出すまでのことはない
※川井健稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2007年p435

(3)松尾弘氏→法律的処分否定

松尾弘氏も法律的処分は「変更」の概念には含まない、という見解をとっています。

松尾弘氏→法律的処分否定

なお、共有物全部の売却、贈与等の「処分」も、共有者全員の合意を要するが、それは持分権全部の処分として当然のことであり、変更とは別の範疇でとらえられる。
※松尾弘稿『共有物の使用・管理・変更・分割をめぐる共有者の権利―共有関係を織りなす合意の糸』/澤野順彦編『不動産法論点大系』民事法研究会2018年p226

7 法律的処分を肯定する見解

前述のように、学説の中には、法律的処分を「変更」に含む、という見解もあります。

(1)舟橋諄一氏→法律的処分肯定

舟橋氏は法律的処分も「変更」に含むという見解をとっています。

舟橋諄一氏→法律的処分肯定

共有物の変更だけでなく、広く事実上および法律上の処分についても、同様に、共有者全員の同意を要するものと解すべきである。
※舟橋諄一著『法律学全集18 物権法』有斐閣1968年p384

(2)内田貴氏→法律的処分肯定

内田氏も法律的処分を「変更」に含むという見解をとっていると読めます。

内田貴氏→法律的処分肯定

船を売って別の物を買うとか、田畑を宅地にするとかの「変更」については、251条により全員の同意が必要である。
変更には「処分」も含まれる
※内田貴著『民法Ⅰ 第4版』東京大学出版会2008年p397

8 判例

(1)物理的変更を「変更」とした判例(集約)

前述のように、判例では(民法251条に限りませんが)共有物の「変更」という用語を、物理的な変更という意味で使っているものが多くあります。代表的なものを整理します。

物理的変更を「変更」とした判例(集約)(※2)

あ 訴え提起に「変更」を用いなかった

訴え提起を「処分行為」であると判示した(「変更」であると判示しなかった)
※大判大正6年12月28日

い 立木伐採を実質的に「変更」とした

ア 判例の判断の内容 共有の立木の伐採(行為そのもの)に他の共有者の同意がなかった
→他の共有者は伐採禁止の請求をすることができる
※大判大正8年9月27日
イ 分析 立木の伐採は物理的な「処分」ではない、かつ、法律的な「処分」ではない
→「変更行為」にあたるとみたと思われる
※川島武宣ほか編「新版 注釈民法(7)物権(2)」有斐閣2007年p453

う 山林伐採を「変更」とした(刑事)

共有の山林の伐採に森林窃盗罪が成立するか否かについて
→山林の伐採を「共有物の変更」であると判示した
※大判昭和2年6月6日

え 農地から宅地への造成工事を「変更」とした

共有者(相続人)の1人が、他の共有者の同意を得ないで遺産(共有)の農地を宅地造成したケースについて
「共有物を変更した」と指摘した
(他の共有者は原状回復を請求できると判示した)
※最高裁平成10年3月24日

(2)昭和42年最判・法律的処分も「変更と同様」

昭和42年最判は、法律的処分(抵当権設定)を民法251条の「変更」と同様である、と判断しています。

昭和42年最判・法律的処分も「変更と同様」

あ 判決文

共有物の変更が共有者全員の同意を必要とすることは民法二五一条の定めるところであり、共有物についての処分もまた同様に解すべきものであるから、本件共有不動産自体についての抵当権を設定するためには共有者全員の同意を要し、共有者全員の同意がなくてなされた抵当権設定契約は、本件共有不動産自体についての抵当権設定の効力を生ずるものではない。
※最判昭和42年2月23日

い 評釈・谷口茂栄氏コメント

民法二五一条は共有物その物に対する共有者の支配に関する規定で、同条は、共有物の変更につき共有者全員の同意を必要と定めているが、広く事実上および法律上の処分についても同様に解すべしとするのが通説である(我妻・講義II二一五頁、末川・物権法三一三頁、舟橋・物権法三七八頁)。本判決もこの点につき右と同様に解している。
※谷口茂栄稿/『金融法務事情487号』1967年9月p11、12

9 令和3年民法改正における議論と影響

(1)「処分」の明文化見送り→法律的処分否定前提

令和3年の民法改正で共有に関する規定の多くが変わりましたが、改正の議論の中で法律的「処分」を明確化(条文化)も検討されました。しかし、共有物の「処分」行為には共有者全員の同意が必要であることは当然であるため明文化しないことになりました。この流れから、民法251条に法律的処分は含まないということが前提になっているように読み取れます。

「処分」の明文化見送り→法律的処分否定前提

共有持分の売買や抵当権の設定等の処分をすることができるのは共有者本人に限られ、他の共有者が持分の処分をすることはできない
このことからすれば、共有物全体についての売買や抵当権の設定等の処分をする際には、全共有者の同意が必要であることが当然であり、共有物の処分に関する規律を明確化する必要性が乏しいと考えられるため、本文では規律の明確化についての提案をしていない。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日)『部会資料27』p2

(2)変更の裁判の新設規定の影響→法律的処分否定方向

この問題について、令和3年改正で新たに作られた変更の裁判制度の条文の影響で、結果的に「変更」には法律的処分は含まないという方向性がより強くなっています。

変更の裁判の新設規定の影響→法律的処分否定方向

あ 令和3年改正による変更の裁判手続(前提)

令和3年の民法改正で、所在等不明共有者がいる場合の変更決定(裁判)の制度が作られた
この「変更」(民法251条2項)には法律的処分は含まないと解釈されている
詳しくはこちら|所在等不明共有者がいる場合の変更・管理の裁判手続(令和3年改正)

い 改正の影響→法律的処分否定方向

ア 伊藤栄寿氏指摘 結論からいえば、新251条の「変更」に法律上の処分が含まれると解するのは従来よりも困難になった
立案担当者の考え方によれば、1項の「変更」(注・分類としての「変更」)に法律上の処分が含まれると解することはできるが、2項(注・裁判手続)の「変更」には(とりわけ不動産についての)法律上の処分が含まれると解することは困難であり(この点については、後述のVI1(1)も参照)、1項と2項の変更概念が異なってしまうからである。
1項の「変更」にだけ法律上の処分が含まれるとの解釈を正当化することは困難であろう。
※伊藤栄寿稿『改正共有法の意義と課題』/『上智法学論集65巻3号』2022年1月p96、97
イ 秋山靖浩氏指摘 もっとも、同条2項(所在等不明共有者以外の共有者による変更の裁判)の「変更」には法律上の処分が含まれないと解されていること・・・からすると、同条1項の「変更」に法律上の処分が含まれると解するのは難しく、同項の「変更」にも法律上の処分は含まれないと見るべきだろう。
※秋山靖浩稿/潮見佳男ほか編『詳解 改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』商事法務2023年p76

(3)新設された軽微変更の意味→法律的処分否定

令和3年改正で民法251条1項に、「変更」のうち「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については管理分類扱いとする規律が新設されました。「軽微変更」と呼ばれているものです。
詳しくはこちら|共有物の「軽微変更」の意味や具体例(令和3年改正による新設)
この軽微変更に法律的処分は含むとは想定されていません。

新設された軽微変更の意味→法律的処分否定

(注・民法251条1項の軽微変更について)
そこで改めて検討すると、共有物の処分行為が民法第251条の「変更」に当たるかどうかについては争いがあるが、いずれの解釈をとるにせよ、本文における提案は、「変更」のうち、共有物の改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものについて全員同意の例外を設けるとするものであり、物理的変更を適用対象とするのであって、いわゆる法律上の処分行為については適用が想定されない
そのため、本文のように規律を改めたとしても、「変更」に法律上の処分が含まれるか否かは、引き続き解釈に委ねられると考えられる。

(4)過半数持分権者による用益物権設定(民法252条4項)→法律的処分否定方向

令和3年改正の中で、過半数持分を有する共有者が、一定の範囲内であれば地上権などの用益権の設定をすることができる規律が新設されました(※1)
詳しくはこちら|共有不動産への用益物権設定の変更・管理分類(賃貸借以外・改正民法252条4項)
これは「共有者Aは共有者Bの持分の法律的処分をすることはできない」という民法の根本的ルールの例外を認めるものです。「民法251条の「変更」には「法律的処分は含まない」」という見解が理由としている根本的ルールが(完全には)成り立たなくなったともいえます。
また、仮に民法252条1項の「変更」に法律的処分が含まれるとすれば、民法252条4項には「前条1項の規定にかかわらず」という文言が置かれるはずです。このような文言がないことから、民法251条1項の「変更」には法律的処分は含まないといえる、と考えることもできると思います。

10 まったく別の意味で「変更」の語を用いた判例(参考)

以上の説明は、民法251条の「変更」の意味についてのものでした。
ところで、まったく別の意味で(共有物の)「変更」という用語を使う場面もあります。具体的には、共有物の価値代替物という意味で「変更」という用語を使っている古い判例があるのです。民法251条とは関係ないことですし、また解釈の内容も、現在の一般的な解釈とは違っています。「変更」という用語の具体例として参考として紹介しておきました。

まったく別の意味で「変更」の語を用いた判例(参考)

あ 事案

共有者の1人が共有物を売却して代金を受領した

い 判例の引用

「共有者中のある者が共有物を・・・他の物に変更したる場合において・・・爾後変更した他の物の上に共有権を有する」(現代語化した)
※大判明治37年3月16日

う 「変更」の語の用法

共有物の価値代替物という意味で用いている
「法律的な変更」(前記※1)の意味や、民法251条の「変更」とは違う意味で用いている

え 判断内容の補足説明(概要)

売却代金が共有となるという判断は、現在の解釈(判例)とは異なる
代金債権は可分であり、各共有者に帰属する、または受領した共有者が他の共有者に対して不当利得返還義務を負うという解釈が一般的である
また売主以外の共有者の有する共有持分権が当然に移転するわけではない(部分的に他人物売買ということになる)
詳しくはこちら|共有者単独での譲渡(売却)の効果(効果の帰属・契約の効力)

本記事では民法251条の(共有物の)「変更」の用語の意味について説明しました。
実際には、個別的な事情により、法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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