【遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続】

1 遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続

遺言によって遺産の承継の内容が定められていれば、遺産分割協議や調停は不要となります。
しかし、遺言の内容が不公平である場合、遺留分によって是正されます。
令和元年7月1日より前に生じた相続については、平成30年改正前の民法が適用されるので、遺留分減殺請求が可能であり、これによって例えば不動産は共有となります。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
この共有を解消する手続は、遺産分割または共有物分割のどちらかとなります。
令和元年7月1日より後に開始した相続については改正民法が適用されるので共有の状態自体が生じません。
本記事では、令和元年7月1日より前に開始した相続に関して遺留分減殺請求をした場合、その後の共有の性質と、この共有を解消する手続について説明します。

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により、遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については、改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については、改正後の規定が適用されます。

2 遺留分減殺により物権共有となる状況

遺留分減殺請求権の行使により、物権共有の関係が生じることがあります。物権共有となるのは、生前贈与、死因贈与、特定遺贈、特定財産承継遺言などによる所有権移転について遺留分減殺がなされた場合です。
物権共有となった後に、この共有関係を解消する手続は遺産分割ではなく共有物分割ということになります。

遺留分減殺により物権共有となる状況

あ 遺留分減殺により物権共有となる状況

ア 贈与 生前贈与
死因贈与
イ 遺贈 特定遺贈
全部包括遺贈
ウ 遺贈以外の遺言内容 特定財産承継遺言(特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言)
遺産全部を特定の相続人に相続させる遺言

い 遺留分減殺の効果

ア 物権的効果(前提・概要) 遺留分減殺により、当該遺贈等は、遺留分を侵害する限度において当然に失効する
当該遺贈等により被減殺者が取得していた権利は遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権利者に帰属する
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
イ 減殺後の共有の性質 遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解するのが相当である。・・・
特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。
※最判平成8年1月26日(全部包括遺贈・特定遺贈)
※雨宮 = 石田『遺産相続』p372
※梶村ほか『裁判法大系(12)』p346
※矢尾『家庭裁判月報49巻第7号』p22
※野田 = 梶村『新家族大系(3)』p312
※梶村太市ほか『家事事件手続法 第2版』有斐閣p494
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第5巻 第5版』ぎょうせい2017年p670、671

う 遺留分減殺請求後の全面的価格賠償(参考・概要)

遺留分減殺請求後の物権共有を解消するために共有物分割請求をした場合
全面的価格賠償が認められる傾向が強い
詳しくはこちら|遺留分減殺請求・価額弁償と全面的価格賠償(共有物分割)の関係

3 遺留分減殺により遺産共有となる状況

遺留分減殺請求権の行使により、遺産共有の状態が維持されることがあります。遺産共有のままとなるのは、相続分の指定、割合的包括遺贈、割合的な相続させる遺言などによる所有権移転について遺留分減殺がなされた場合です。
遺産共有となった後に、この共有関係を解消する手続は遺産分割ということになります。

遺留分減殺により遺産共有となる状況

あ 遺留分減殺により遺産共有となる状況

相続分の指定遺言
割合的包括遺贈
割合的相続させる遺言

い 遺留分減殺の効果

(指定)相続分の割合が修正されるにとどまり、遺留分権利者に帰属する権利は遺産性を失わない(遺産共有のままである)
共有関係を解消する方法は遺産分割である
※最決平成24年1月26日(相続分の指定遺言)
詳しくはこちら|相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)
※最決平成24年1月25日(割合的包括遺贈、割合的相続させる遺言)
※常岡史子『判例タイムズ1327号』p34
※東條宏『判例時報1530号』p5
※内田貴『民法Ⅳ』東京大学出版会p521
※田中壯太ほか『遺産分割事件の処理を巡る諸問題』p55
※島田充子『遺留分減殺請求と遺産分割事件の運営』/久貴忠彦編『遺言と遺留分(2)遺留分』p118
※矢尾和子『遺留分減殺請求による取戻財産の性質と遺産分割事件の運営』/『家庭裁判月報49巻7号』p25
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第5巻 第5版』ぎょうせい2017年p671
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p478、479参照

4 物権共有を遺産分割の対象とする例外的扱い

前述のように、生前贈与や特定遺贈に対する遺留分減殺がなされると、物権共有になり、これを解消する手続は共有物分割となります。しかし、この例外を認める見解もあります。平成5年東京高決は、当事者全員が遺産分割の中で物権共有を解消することに同意した場合にはこのような扱いとする余地を認めています。

物権共有を遺産分割の対象とする例外的扱い

あ 平成5年東京高決

減殺請求者らのした遺留減殺の結果、贈与土地は減殺請求者らと抗告人太郎との共有となったものであるところ、その性質は物権法上の共有と解すべきであり、右共有関係を解消するためにとるべき裁判手続は遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟であるというべきであるから(東京高裁平成四年九月二九日判決・判例時報一四四〇号七五頁)、贈与土地についての共有関係の解消と本件遺産の分割と併せて行うことは、関係当事者の全員がこのような方法をとることにつき同意した場合は格別、そうでない限り、許されないものと解すべきである。
※東京高決平成5年3月30日

い 評釈

ア 物権共有を遺産分割の対象とする例外扱い(一般論) 二 特定物の生前贈与に対する遺留分減殺請求の結果生じた物権法上の共有関係の解消を、遺産分割審判により行うことはできるか。
手続法を厳格に運用しようとする従来の考え方によれば、物権法上の共有関係の解消を遺産分割審判手続で行うことは、否定的に解されよう。
これに対し、訴訟手続と非訟手続との二元的解決を解消するため、当事者間の合意を基礎として、裁判所が非訟手続を弾力的に運用することを認める方向の考え方によれば、合理性が認められる場合には、物権法上の共有関係の解消を遺産分割審判手続で行うことが是認される余地がある(家庭裁判資料155号・遺産分割関係執務資料11頁の有力説)。
イ 本決定の読み取り ・・・本決定は、関係当事者全員の合意があれば、特定物の生前贈与に対する遺留分減殺請求の結果生じた物権法上の共有の解消を、遺産分割審判と併せて行うことができる旨の解釈を示したものである。
ウ 当事者の合意の内容 思うに、この場合の当事者の合意は、「特定物の生前贈与に対する遺留分減殺請求の結果生じた物権法上の共有関係の解消を遺産分割審判と併せて行う」旨の合意である。
エ 例外扱いとする要件 手続利用の問題は、手続上の利益の観点から決定されるべきものであり、当事者の合意だけで左右される問題ではない。
当事者の合意を考慮して、手続進行に当たる裁判所がこのような手続の利用に合理性があることを認めることが、遺産分割審判と併せて行うことのできる根拠である。
したがって、減殺請求の結果生じた物権法上の共有関係の解消を、遺産分割審判と併せて行えるための要件は、関係当事者に上記合意が成立し、かつ、この合意を尊重した運用をすることの相当性が裁判所によって認められることである。
※長秀之稿『土地の生前贈与に対する遺留分減殺請求により生じる共有の性質と遺産分割との関係』/『判例タイムズ852号臨時増刊 主要民事判例解説』p154〜

5 遺留分減殺に関する裁判手続(概要)

実際に遺留分減殺の意思表示がなされた場合に、相続人同士で熾烈に意見が対立することがよくあります。そのようなケースでは、裁判所を利用することになりますが、裁判手続にはいろいろな種類のものがあります。確認訴訟、給付訴訟、共有物分割訴訟などがありますが、原則としてその前に調停を申し立てることになっています。
このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分減殺に関する裁判手続(訴訟形態・調停前置)(平成30年改正前)

6 物権共有・遺産共有の性質(参考・概要)

以上のように、共有の種類には、物権共有遺産共有があります。この2種類の共有の性質は基本的には同じですが、前述のように分割手続の種類が異なります。2種類の共有の性質については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)

7 平成30年改正民法の遺留分侵害額請求(概要)

令和元年7月1日より後に開始した相続については改正民法が適用されます。遺留分侵害を受けている相続人が請求する内容は遺留分侵害額請求となりました(民法1046条1項)。つまり金銭の請求です。
不動産その他の遺産が共有の状態となること自体が生じません。当然、その後の共有を解消する手続も必要ありません。むしろ、従前は遺留分の問題を解決した後に共有を解消するという解決がさらに必要になっていたので、このような2段階の解決を必要としないように法改正が行われたのです。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

本記事では、(民法改正前の)遺留分減殺請求の後の共有の性質とこれを解消する手続について説明しました。
実際には個別的な事情によって最適な手段は違ってきます。
実際に相続や共有に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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