1 遺産共有+一部が物権共有|譲受人が分割請求|事案
2 遺産共有+一部が物権共有|譲受人が分割請求|解釈
3 遺産共有+一部が物権共有|相続人が分割請求
4 遺産共有+一部が物権共有|分割手続|まとめ
5 遺産共有×相続分譲渡
6 物権共有+一部が遺産共有|概要
1 遺産共有+一部が物権共有|譲受人が分割請求|事案
遺産共有と物権共有で分割手続の種類が異なります。
詳しくはこちら|遺産共有/物権共有|基本・法的性質・分割手続の種類
実際には遺産共有と物権共有が混ざっているケースもあります。
本記事では一部に物権共有が含まれる場合の扱いについて説明します。
まずは判例となったケースの事案内容をまとめます。
<遺産共有+一部が物権共有|譲受人が分割請求|事案(※1)>
あ 相続による承継
Aが不動産を所有していた
Aが亡くなった
相続人B・C・Dが承継した
不動産はB・C・Dの遺産共有となった
い 共有持分譲渡
Dが第三者Eに共有持分権を譲渡した
う 分割請求
Eが分割の請求をした
※最高裁昭和50年11月7日
2 遺産共有+一部が物権共有|譲受人が分割請求|解釈
前記事案について分割手続の種類についてまとめます。
<遺産共有+一部が物権共有|譲受人が分割請求|解釈>
あ 事案
上記※1の事案を前提とする
い 分割手続の種類
遺産分割は遺産全体の価値を総合的に把握するものである
Eは相続人ではない
→遺産前提の総合的把握は必要ない
→遺産分割の手続はできない
→共有物分割によるべきである
う 分割手続|内容
次の2つに分割する
ア 譲受人に分与する部分
Dに分与する部分
イ 共同相続人に分与する部分
『A+B』を一体として,これに分与する部分
→分与された部分は遺産分割の対象になる
※最高裁昭和50年11月7日
3 遺産共有+一部が物権共有|相続人が分割請求
前提となる事情は同じでも分割の請求者で扱いが変わります。
分割請求する者が『相続人の一部』という事案の裁判例があります。
結局,統一的解釈がないという状況にあります。
<遺産共有+一部が物権共有|相続人が分割請求>
あ 事案
相続人=B・C・D
Dが共有持分を第三者Eに譲渡した
BがC・Eに対して分割を請求した
い 当事者|まとめ
分割請求者=相続人の一部
相手方=相続人の残部+持分の譲受人
う 分割手続の種類
分割手続の種類について
→2つの見解がある
分割手続の種類 | 裁判例 |
共有物分割 | 大阪高裁昭和61年8月7日 |
遺産分割 | 東京地裁昭和63年12月27日 |
4 遺産共有+一部が物権共有|分割手続|まとめ
一部だけ物権共有というケースについて説明してきました。
解釈論はちょっと複雑です。
そこで,全体について表にまとめます。
<遺産共有+一部が物権共有|分割手続|まとめ>
分割請求者 | 相手方 | 手続の種類 |
共同相続人 | 共同相続人 | 遺産分割 |
持分の譲受人 | (共同)相続人 | 共有物分割 |
共同相続人 | 共同相続人+持分の譲受人 | 両説あり |
5 遺産共有×相続分譲渡
以上説明した事例は相続人の1人が持分譲渡をしたものです。
持分譲渡によって部分的に『物権共有』が生じるのです。
ところで『持分譲渡』とは別に『相続分譲渡』があります。
似ているものなのですが,理論的にはまったく別です。
紛らわしいので,これについて整理しておきます。
<遺産共有×相続分譲渡>
相続人の1人が第三者に『相続分』を譲渡した場合
→『相続人の地位ごと』譲受人に移転する
→譲受人も含めて『遺産分割』ができる
※民法905条1項
詳しくはこちら|相続分譲渡|遺産分割に参加する立場ごとバトンタッチできる
6 物権共有+一部が遺産共有|概要
以上の説明は遺産共有の一部だけが物権共有というケースでした。
逆に,物権共有のうち一部だけが遺産共有というケースもあります。
物権共有と遺産共有が混ざっているというところは同じです。
しかし,包含関係・大小関係が逆になります。
法的扱いも大きく変わってきます。
逆のタイプについては別に説明しています。
詳しくはこちら|物権共有+一部が遺産共有|分割手続の種類|入れ子構造・保管義務