【相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)】

1 相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)
2 相続分指定に関する条文(改正前・後)
3 遺留分を侵害する相続分指定の効力(改正前)
4 相続分の指定に対する遺留分減殺請求の効果(改正前)
5 遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続の種類(改正前・概要)
6 平成24年判例の事案の内容
7 平成24年判例の裁判所の判断による具体的な計算内容
8 相続分指定への遺留分侵害額請求の効果(改正後)

1 相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

遺言に個々の財産を誰が承継するか,を記載することもできますが,そうではなく,相続分を指定することができます。個々の財産ではなく(法定相続とは違う)割合を指定するというものです。この結果,特定の相続人が遺留分を確保できないことになったら,当該相続人は遺留分の権利を行使することができます。
平成30年改正前であれば遺留分減殺請求,改正後であれば遺留分侵害額請求ということになります。
本記事では,相続分の指定(の遺言)に対する遺留分権の行使について説明します。

2 相続分指定に関する条文(改正前・後)

最初に,遺言による相続分の指定を規定する条文を押さえます。平成30年改正の前と後で少し違いがあります。これについては後述します。

<相続分指定に関する条文(改正前・後・※1)>

あ 民法902条1項(改正前)

被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない
※民法902条1項(改正前)

い 民法902条1項(改正後)

被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
※民法902条1項(改正後)

3 遺留分を侵害する相続分指定の効力(改正前)

平成30年改正前の条文では,相続分の指定は,遺留分を侵害できないという意味の記載がありました。だからといって,遺留分を侵害する相続分の指定(の遺言)が無効になるわけではありません。遺留分減殺請求がなされた場合に一定範囲で無効になると解釈されます。

<遺留分を侵害する相続分指定の効力(改正前)>

遺留分に反する相続分の指定は,当然に無効となるものではない
遺留分減殺請求の意思表示により,その効力を失う
※最高裁平成24年1月26日

4 相続分の指定に対する遺留分減殺請求の効果(改正前)

遺留分を侵害する相続分指定に対して遺留分減殺請求がなされると一定の範囲が無効となります。ではどの範囲で無効となるのか,ということについて以前は複数の見解がありました。平成24年の最高裁判例が見解を統一しました。
要するに,相続分の指定のうち遺留分を超過する部分で,遺留分侵害部分を埋めるという考え方です。実はこの考え方は,平成10年の最高裁判例が示した複数の遺贈のうちどの部分を無効にするか,という考え方を相続分の指定にそのまま使ったものなのです。

<相続分の指定に対する遺留分減殺請求の効果(改正前)>

あ 超過部分の計算

指定相続分が遺留分割合を超える相続人について
指定相続分が遺留分割合を超過する部分超過部分)を計算する
超過部分
指定相続分 − 遺留分割合

い 具体的相続分の計算

指定相続分が遺留分割合を超える相続人が複数存在する場合
遺留分侵害額(割合)を,超過部分で按分して負担(控除)する
※最高裁平成24年1月26日

う 複数の遺贈に対する遺留分減殺請求の効果(参考・概要)

減殺すべき遺贈が複数存在する場合
遺贈の目的の価額のうち,受遺者の遺留分額を超える部分のみが民法1034条(改正前)の目的の価額に当たる
遺留分額を超える遺贈につき,その超過部分の割合で減殺すべきである
※最高裁平成10年2月26日
詳しくはこちら|遺留分の負担(改正前=減殺される財産,改正後=遺留分侵害額請求の相手方と金額)

5 遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続の種類(改正前・概要)

相続分の指定に対して遺留分減殺請求がされた場合,前述のように指定された割合が修正されます(変わります)。計算結果を具体的相続分といいます。この具体的相続分(割合)を元にして,遺産分割を行い,具体的な各相続人が承継する財産を決めることになります。
この点,特定の財産についての承継する者を特定する遺言(遺贈や特定財産承継遺言)に対する遺留分減殺請求の後の共有状態を解消するのは遺産分割ではなく共有物分割の手続です。このように後の手続に違いがあるのです。

<遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続の種類(改正前・概要)>

あ 相続分指定への遺留分減殺請求

相続分の指定に対して遺留分減殺請求がされた場合には,指定相続分の割合が修正されるにとどまり,遺留分権利者に帰属する権利は遺産性を失わない
→共有関係の解消は,遺産分割手続による

い 他の遺言内容への遺留分減殺請求

全部包括遺贈または特定遺贈に対して遺留分減殺請求がされた場合には,遺留分権利者に帰属する権利は遺産性を失う
→共有関係の解消は,共有物分割手続による
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続

6 平成24年判例の事案の内容

相続分の算定に関する遺留分の計算方法(前記)を実際に行うと結構複雑です。そこで,平成24年判例の事案における具体的な計算の内容を紹介します。まずは事案の内容をまとめます。

<平成24年判例の事案の内容>

あ 当事者

ア 被相続人 被相続人A
イ 相続人 配偶者Y1
子5人 X1,X2,Y1,Y2,Y3
ウ 相続人の具体的関係性(参考) Aの前妻の長女X2,長男X1,次男X3
Aの配偶者(後妻)Y1,Y1との間の長男Y2,長女Y3

い 遺言の内容

次の割合による相続分の指定
Y1 2分の1
Y2 4分の1
Y3 4分の1
X1〜X3 いずれもゼロ

う 遺留分減殺請求

X1〜X3が遺留分減殺請求を行った
※最高裁平成24年1月26日

7 平成24年判例の裁判所の判断による具体的な計算内容

平成24年判例の事案(前記)において実際に行われた具体的相続分の計算の内容をまとめます。

<平成24年判例の裁判所の判断による具体的な計算内容>

あ 指定相続分の遺留分超過分の算出

ア Y1 2分の1(指定相続分)-4分の1(遺留分割合)
=20分の5
イ Y2・Y3 4分の1(指定相続分)-20分の1(遺留分割合)
=20分の4

い 遺留分超過額の割合の算出(※2)

遺留分超過分の割合
Y1:Y2:Y3=5:4:4

う 遺留分侵害分の合計(※3)

X1〜X3の遺留分侵害分
各20分の1×3人=合計20分の3

え 遺留分侵害分の負担の分配(※4)

ア 計算の方法 上記※3を上記※2の割合で分配する
イ Y1の負担分 20分の3 × 5/(5+4+4)
=260分の15
ウ Y2・Y3の負担分 20分の3 × 4/(5+4+4)
=260分の12

お 指定相続分からの控除

ア 計算の方法 上記※4の負担の分配分を指定相続分から控除する
イ Y1の具体的相続分 2分の1 - 260分の15 =260分の115(=52分の23)
ウ Y2・Y3の具体的相続分 4分の1 - 260分の12 =260分の53
※最高裁平成24年1月26日
※『判例タイムズ1369号』p124

8 相続分指定への遺留分侵害額請求の効果(改正後)

以上の説明は平成30年改正前の遺留分減殺請求を前提とするものでした。この点,改正後の遺留分権は,遺留分侵害額請求権という金銭債権に一本化されました。
そこで,遺留分を侵害する相続分の指定があっても,その指定された内容(割合)を修正することはありません。とにかく遺留分を侵害された内容を金銭(金額)として請求するということになったのです。改正後は,相続分の指定の条文に遺留分を侵害できないという意味の文言が削除されたのはそのような理由です。遺留分を侵害できる(遺留分の権利の行使ができない)ことに変わったということはありません。

<相続分指定への遺留分侵害額請求の効果(改正後)>

あ 平成30年改正による条文の変更とその趣旨

改正法では,民法902条1項から『遺留分に関する規定に違反することができない』というただし書を削除した(前記※1
これは遺留分制度の改正により,遺留分権を金銭債権に一本化したため(い),このような制限をする必要がなくなったことによる

い 遺留分権の金銭債権化(参考)

詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

本記事では,遺留分を侵害する相続分の指定に対する遺留分権の行使について説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
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