【遺留分の制度の趣旨や活用する典型的な具体例(改正前・後)】

1 遺留分の制度の趣旨や活用する典型的な具体例(改正前・後)

遺留分の制度は,一定の遺族に最低限の財産の取得を保障するものです。
本記事では,遺留分の制度の趣旨やこれを活用する典型的な状況など,遺留分の基礎知識を説明します。平成30年改正によって遺留分の制度には大きな変更が加えられましたが,この趣旨や基本的な設計には変わりはありません。

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

2 遺留分制度の趣旨(改正前後)

遺留分の制度が作られた目的は,一定の相続人に最低限の財産の取得を保障するというものです。逆にいえば,被相続人は遺言や生前贈与などで財産を処分する自由が制限されているということになります。

<遺留分制度の趣旨(改正前後)>

あ 基本的な内容

被相続人の一定の近親者について
一定割合(後記※1)の相続財産を取得することを法律上保障する
残された家族の生活における物質的な基盤を最低限確保する

い 法律上の規定との関係

次の『ア・イ・ウ』の趣旨のバランスを取った
ア 被相続人の処分権 財産の処分の自由は保護される
※民法206条,憲法29条
イ 遺族の生活保護(上記『あ』) 一定の親族間には扶養義務がある
※民法877条
ウ 潜在的持分の清算 配偶者には潜在的な持分がある
※民法条768条・夫婦共有財産
詳しくはこちら|財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)
※内田貴『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』東京大学出版会p302

3 遺留分制度の基礎部分(一定割合の内容)

前述のように,被相続人の処分を制限することで,一定範囲(兄弟姉妹以外)の相続人の相続分を確保する,というのが,遺留分制度の基本設計です。この一定割合とは,2分の1と決められています。つまり,財産の半分は本人(被相続人)が自由に処分できるけれど,半分は処分が制限されるということになっているのです。制限部分を,(兄弟姉妹以外の)相続人の立場からみると,奪われない相続権ということになり,これを遺留分というのです。

<遺留分制度の基礎部分(一定割合の内容)(※1)

あ 相続権の確保

兄弟姉妹以外の相続人には,遺贈等によっても奪われない相続権である遺留分がある。

い 被相続人の処分制限

ア 被相続人の自由分 被相続人は,遺産を全く自由に処分することはできず,自由に処分できるのは全体の2分の1にすぎない(これを被相続人の自由分という)。
イ 相対的遺留分(制限部分) 自由に処分できない2分の1を総体的遺留分(遺留分権利者全員の遺留分の総体)といい,遺留分権利者が複数である場合,これを法定相続分で按分する。
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第5版 第5巻』ぎょうせい2017年p669

4 遺留分制度を活用する典型的な具体例(改正前後)

前述のような遺留分の趣旨だけを見てもわかりにくいので,遺留分の制度を使う具体例を紹介します。仮に妻や子が財産を一切取得しない内容になっていたとしても,一定の手続をとれば,民法上決まっている範囲の財産を取得できることになります。

<遺留分制度を活用する典型的な具体例(改正前後)>

あ 典型的な事案

一家の大黒柱が亡くなってから,故人に愛人がいたことが発覚した
『すべての財産を愛人に遺贈する』という衝撃の遺言が発見された
故人には妻と子2人がいる
そのままでは,妻子の元には財産がまったく残らない
→路頭に迷うことになってしまう

い 遺留分制度による救済

妻子は,一定の財産を遺留分として取得できる
妻と子は,愛人に対して相続財産の一部の返還請求や一定の金銭の請求をすることができる

う 請求できる割合(金額)

ア 妻の請求 相続財産の2分の1(総体的遺留分)のさらに2分の1(法定相続割合)
→相続財産の4分の1
イ 子の請求 相続財産の2分の1(総体的遺留分)のさらに4分の1(法定相続割合)
→相続財産の8分の1

5 遺留分権利者の範囲(概要・改正前後)

遺留分で保護されるのは,相続人のうち,兄弟姉妹以外の者です。実際には主に配偶者(妻や夫)と子です。別の規定によって相続人として扱われない場合には遺留分の権利も与えられないことになります。

<遺留分権利者の範囲(概要・改正前後)>

あ 基本

兄弟姉妹以外の相続人

い 具体的な遺留分権利者

ア 配偶者イ 直系卑属 子・孫・それ以降の世代
ウ 直系尊属 父母・祖父母・それ以前の世代

い 遺留分権を行使できない者

ア 相続欠格に該当する者イ 廃除された者 詳しくはこちら|遺留分権利者・遺留分割合と遺留分額の計算(改正前後)

6 遺留分請求の相手方(金銭負担者・財産を返す者・概要・改正前・後)

たとえば妻や子が,遺留分に相当する財産を取得できない場合には,不足分について,余分に取得した者に対して請求できます。
具体的な請求の内容は,平成30年改正の前と後で異なります。改正前は遺留分減殺請求として,(原則として)対象物の所有権や共有持分権を取得できることになります。いったん財産をもらった者は,財産を返すことになります。
改正後は,遺留分侵害額請求として,金銭の支払を請求できることになります。
いずれにしても,遺留分に相当する財産の取得が実現します。
詳しくはこちら|遺留分の権利行使の時効・取得時効との関係(平成30年改正前・後)
では,誰が金銭を支払うのか(改正後),誰がいったん取得した財産を返すのか(改正前),ということが次に問題となります。これについては改正前後で大枠は変わっていませんが,改正で変わったところもあります。
詳しくはこちら|遺留分の負担(改正前=減殺される財産,改正後=遺留分侵害額請求の相手方と金額)

7 遺留分の権利を行使する期間の制限(概要・改正前後)

遺留分を侵害された場合には,比較的短い期間制限があるので,急いで通知(権利行使)をする必要があります。具体的には,遺留分が侵害されたことを知ってから1年間,相続開始から10年間という期間制限(時効)が設定されているのです。
詳しくはこちら|遺留分の権利行使の時効・取得時効との関係(平成30年改正前・後)

8 遺留分の計算の具体例(概要・改正前後)

以上の説明では,遺留分の計算をごく簡単にしか説明していませんが,実際には遺留分の請求をするために必要な計算は複雑になることが多いです。遺留分の計算の具体例を別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分の計算の具体例

9 遺留分に抵触する遺言の有効性(概要)

以上のように,遺留分に抵触する(侵害する)遺言は,遺留分の権利の行使によって実現しません。だったら最初から遺留分に抵触しないような内容で遺言を作れば,遺留分を侵害された者が請求をするということを避けられます。
一方,遺留分を侵害する遺言も,無効であるわけではありません。遺留分を侵害された者(遺留分権利者)が遺留分の権利を行使しなければ結果的に遺言どおりの財産の承継が実現します。

<遺留分に抵触する遺言の有効性(概要)>

あ 遺留分の権利の行使がなされない場合

遺言による財産承継について
→有効である

い 遺留分の権利の行使がなされた場合

遺留分の権利の行使(意思表示)により『ア・イ』のいずれかの効果が生じる
ア 改正前 遺留分に抵触する部分について,効力が失われる
イ 改正後 遺言による財産の承継は否定されることはない
ただし,遺留分権利者は金銭の請求をすることができる
=実質的に(経済的に)遺言内容が修正される
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

10 将来の遺留分遺留分紛争の予防策(概要・改正前後)

実際には,遺言を作成する時点で,将来相続人の間で遺留分に関する紛争が生じることを心配することがよくあります。典型例は,特定の者に多くの財産を渡しつつ,遺留分の問題を避けたいというような希望があるというものです。
将来の遺留分の問題(紛争)を避けるための予防策(抑制策)にはいろいろなものがあります。

<将来の遺留分遺留分紛争の予防策(概要・改正前後)>

あ 遺留分放棄

生前に遺言を作成するとともに,相続人に遺留分放棄の手続をしてもらう
→遺留分の侵害があっても修正されない(そのままとなる)

い 生命保険金,死亡退職金,遺族年金,弔慰金について

原則として遺留分の権利行使の対象とならない

う 受益者連続信託

遺留分の計算が,通常の財産とは違うものとなる

え 配偶者,養子,実子の増加

個々の相続人の遺留分額が小さくなる
詳しくはこちら|将来の遺留分紛争の予防策の全体像(遺留分キャンセラー)

本記事では,遺留分の制度の趣旨や遺留分を活用する具体例など,遺留分の基礎知識を説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に遺留分や相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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