【養育費・婚姻費用の算定における住宅ローンの返済の扱い(基本)】

1 養育費・婚姻費用の算定における住宅ローンの返済の扱い(基本)
2 別居や離婚に伴う住居の変化と扶養への影響
3 住宅ローンの返済の2つの性質(前提)
4 居住者とローン返済者の組み合わせによるパターン分類(概要)
5 夫婦ともに居住していない住居のローン返済
6 売却後に残った住宅ローン支払
7 親族名義の住宅ローンの負担の分担を認めた裁判例
8 住居費の負担がないことの影響(参考)

1 養育費・婚姻費用の算定における住宅ローンの返済の扱い(基本)

実務では,養育費や婚姻費用の金額を標準(的)算定方式で算定する(簡易算定表を使う)ことが多いです。
標準算定方式では,(元)夫婦の両方が標準的な住居費を支出していることを前提としています。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
実際には,特に住宅ローンの返済があるために,標準的な住居費の負担よりも偏った状況にあるケースも多いです。
本記事では,住宅ローンの返済を養育費や婚姻費用の算定に反映させるか方法の基本的部分を説明します。

2 別居や離婚に伴う住居の変化と扶養への影響

問題が生じる背景として,別居によって夫と妻が別の住居に住むことになります(いわゆる家庭内別居を除く)。この時に,自宅に居住する者と住宅ローンを返済する者が食い違うことになりやすいです。
別居からさらに進んで離婚が成立した場合は,その時に住宅(自宅)を含めた財産分与も完了し,居住する者とローン返済者の食い違いは解消されることが多いです。とはいっても実際には以前の自宅に片方が住み続ける前提で離婚が成立することもあります。この場合は離婚後も居住者とローン返済者の食い違いは続きます。
居住者とローン返済者の食い違いの状況によっては不公平が生じます。その場合には婚姻費用や養育費に反映させる必要が出てきます。

<別居や離婚に伴う住居の変化と扶養への影響>

あ 婚姻費用への影響

別居によって,夫or妻が住居費を負担する不動産に他方が居住する関係が生じやすい
この関係は離婚に伴って終了することが多い
→婚姻費用に影響する問題となる

い 養育費への影響

『あ』のような居住の状況は,離婚後も継続することがある
→この場合には,養育費に影響する問題となる
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p163

3 住宅ローンの返済の2つの性質(前提)

住宅ローンの返済をどのように扱うか,という問題の根底には住宅ローンの返済の位置づけ(特殊性)があります。
つまり,住宅ローンを返済することは,これによって資産(ストック)を獲得することにつながる,という性質と,これによって居住する建物(住居)を確保することにつながるという性質という2つの位置づけがあるのです。2つの性質を理解しておくと,ローン返済をどのように扱うかという判断をしやすくなります。

<住宅ローンの返済の2つの性質(前提)>

あ 2面性

住宅ローンの返済の位置づけについて
資産形成と住居費用の両方の側面がある

い 資産形成の性質

資産形成についての清算は婚姻費用(養育費)ではなく(清算的)財産分与で考慮されるべきである

う 住居費用の性質

婚姻費用・養育費には住居費が当然に織り込まれている
詳しくはこちら|婚姻費用の内容(分担すべき出費の内容・標準的算定方式との関係)
婚姻費用・養育費の中で考慮されるべき
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p163

4 居住者とローン返済者の組み合わせによるパターン分類(概要)

住宅ローン返済をどのように扱うかという判断は複雑です。というのは,事案によって具体的な状況が大きく異なるからです。
そこで,状況を類型的に分類すると分かりやすくなります。誰(どちら)が居住しているか,と誰(どちら)がローンの返済をしているかという2つに着目して分類します。そうすると合計9つにパターンに分類できます。
9つのパターンへの分類と,それぞれのパターンについてのローン返済の扱いについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|住宅ローン返済の扱いの居住者と返済者によるパターン分類

5 夫婦ともに居住していない住居のローン返済

養育費や婚姻費用の算定での住宅ローンの返済の扱いは,ほとんど前記の9パターンの分類で整理できます(含まれます)。
しかし,この9パターンには含まれない特殊な状況もあります。
まず,住宅ローンを使って購入した自宅に夫婦のどちらも居住していないというケースです。
この場合は,どちらも居住の利益(家賃を払わずに居住できる)を得ていません。そこで,養育費や婚姻費用の算定では考慮しないことになります。

<夫婦ともに居住していない住居のローン返済>

あ 前提事情

自宅を保有中だが,(元)夫婦のどちらも居住していない

い 扶養への影響

両方にとって,純然たる資産形成の費用となる
住宅ローンの返済(負担)は,考慮しない
純粋に財産分与の問題となる
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p166
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p71

6 売却後に残った住宅ローン支払

9つのパターンに含まれないケースとして,既に自宅を売却済みという状況もあります。要するに,売却して得た代金をローンの返済にあてたけれど,完済に至らず,まだローンが残っている状況です。
これは,住宅ローンではない一般的な借入金と同じように考えれば済みます。通常は養育費や婚姻費用の算定には影響しません。

<売却後に残った住宅ローン支払>

あ 前提事情

自宅を処分(売却)したが,住宅ローンだけ残っている

い 扶養への影響

通常の債務の扱い(う)と同様となる
住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮しない
ただし,そのうち一部を権利者に負担させるのが相当な場合もある
→(支払っている者の)総収入から控除する

う 一般的な債務の扱い(参考)

一般的に,一方が債務を負担していることは考慮しない
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p166
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p72

7 親族名義の住宅ローンの負担の分担を認めた裁判例

さらに,特殊な状況が問題となった裁判例を紹介します。
住宅ローンを使って自宅を購入したのですが,この住宅ローン(融資)の名義が妻の弟だったのです。もちろん,実質的には夫婦でローンの返済をしていました。ただ,形式的には妻の弟に家賃として支払うということになっていました。
まず裁判所は,夫婦名義の住宅ローンと同視することにしました。さらに,夫が家賃名目での支払を継続することを了解していたという事情もありました。これも含めて,公平にするという理由で,結論としては妻の弟への家賃名目の支払の半額を夫も負担する(支払う)ということにしました。具体的には,夫が支払う婚姻費用に家賃(名目)の半額を加算したのです。
この判断は個別的な事情が強く影響しているので,類似する案件にストレートに当てはまるとは限りません。

<親族名義の住宅ローンの負担の分担を認めた裁判例>

あ 夫婦以外の名義による住宅ローン

夫婦が新居を取得する際,妻名義ではローンを組むことができなかった
妻の弟Kの名義で住宅ローンを組んだ

い 家賃名目の実質的な返済

夫がKにローン返済相当額(月額16万円)を家賃名義で支払うことにした
この合意に基づき,夫において,別居までの間,その支払を継続してきた

う 別居後の状況

夫は,別居以後,ローンの返済を停止した
やむを得ず,妻が,協議により減額した月額13万円の支払を継続している

え 婚姻費用の算定への反映

妻による支払は実質的に夫婦の資産形成のための住宅ローンと同視すべきである
夫は支払を継続することを了解していた
→支払を妻のみに負担させることは当事者間の公平を著しく害する
→夫も5割を負担すべきである
→6万5000円を婚姻費用の額に加算した
※大阪高裁平成18年12月22日

8 住居費の負担がないことの影響(参考)

住宅ローンとは関係なく,実家に居住しているために住居費が実際にはかかっていないという状況もあります。
このような状況を,養育費や婚姻費用の金額に反映させるべきかどうか,という問題があります。これについては別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における住居費ゼロ(実家居住など)の扱い

本記事では,養育費や婚姻費用の計算における住宅ローンの返済の扱いについて説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に養育費や婚姻費用に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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