【養育費・婚姻費用の算定における教育費の扱い(私立学校・予備校・習い事など)】

1 養育費・婚姻費用の算定における教育費の扱い
2 子の教育費の標準額の内容
3 標準額を超える教育費の扱い
4 金額レベルで加算額を算定する方法
5 割合レベルで加算額を算定する方法
6 私立幼稚園・塾の学費の加算を認めた裁判例
7 大学進学による養育費・婚姻費用への影響(概要)
8 高校無償化法の扶養への影響

1 養育費・婚姻費用の算定における教育費の扱い

実務では,養育費や婚姻費用の金額を標準(的)算定方式で算定する(簡易算定表を使う)ことが多いです。
標準算定方式では,子供の教育費として標準的な金額が支出されていることを前提としています。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
実際に標準的な教育費の金額を超える支出をしているケースでは,標準算定方式を修正する必要があります。
本記事では,教育費が問題となる状況と,養育費・婚姻費用の計算への反映について説明します。

2 子の教育費の標準額の内容

まず,標準的算定方式の中で前提とされている標準的な教育費を押さえます。つまり,考慮済みの教育費の内容ということです。これは,公立中学校と公立高校です。
一般的に,子供の教育に費用がかかるのは,これだけに限りません。これ以外の教育のための出費については,標準的算定方式による養育費や婚姻費用に上乗せして修正する必要が出てきます。
また,大学に進学した場合は,学費の上乗せだけでなく,いつまで払い続けるべきかという終期についても影響します。

<子の教育費の標準額の内容>

あ 標準的算定方式の前提(標準額)

標準的算定方式(簡易算定表)において
子の生活費指数を定めるにあたって
公立学校に通う子がいる世帯の年間平均年収に対する学校教育費相当額が考慮されている
公立中学校・公立高等学校の費用のみが考慮されている
=そのほかのものは考慮されていない

い 標準的算定方式の範囲外

『ア〜ウ』のような場合
→標準的算定方式では考慮されていないことになる
ア 子が私立学校に進学している場合イ 子が習い事や塾・予備校に通っている場合ウ 子が大学に通っている場合 ※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p159
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p73,74

う 大学への進学と扶養の終期(参考)

子が大学に進学した場合
養育費・婚姻費用・扶養料の終期も問題となる
詳しくはこちら|子供の大学進学の養育費・婚姻費用・扶養料への影響(金額加算・終期の延長)

3 標準額を超える教育費の扱い

実際にかかっている教育費が標準的な教育費を超えている場合に,必ず養育費や婚姻費用の金額の上乗せが認められるとは限りません。父と母で分担すべきものに限定されます。
父と母で分担すべきものとは,両親が了解している出費や(了解はしていないけれど)当然だといえる出費(合理性のある出費)です。

<標準額を超える教育費の扱い>

あ 標準額超過部分の扱い

標準額を超える教育費について
『い』のいずれかに該当する場合
→(一定の範囲で)加算を認める方向である
算定の方法には複数のものがある(後記※1,※2)

い 加算を認める費用(要件)の例

ア 承諾 義務者が承諾した費用
イ 合理性 義務者の収入・学歴・地位などからその負担が不合理でない費用
※大阪家裁昭和41年12月13日
※広島高裁昭和50年7月17日
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p160
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p73,74

4 金額レベルで加算額を算定する方法

実際の教育費が標準的な教育費を超えるケースで,具体的に養育費や婚姻費用の加算をする方法には大きく2種類の方法があります。
最初に,金額レベルで加算する方法を説明します。
まずは,標準的な教育費の金額を出す必要があります。標準的算定方式の中で使っている教育費は,統計上のデータを使っています。
次に,実際にかかっている教育費から標準的な教育費を差し引きます。これで標準的小養育費を超過した分(金額)が出ます。
超過金額の全額を義務者(主に父)が負担すべきであれば,単純に超過金額を加算することになります。しかし,一般的には父と母とで割合的に分担します。

<金額レベルで加算額を算定する方法(※1)

あ 標準的教育費の内容

標準的算定方式(簡易算定表)で考慮されている金額は次のとおりである

子の年齢 年間の標準教育費 月額換算
0〜14歳 13万4217円 1万1185円
15〜19歳 33万3844円 2万7820円

※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p290の脚注15,p295の資料4(文部科学省『子どもの学習費調査報告書』平成8年,10年,12年より)

い 加算額の算定

現実に支出している教育費から,標準教育費(あ)を差し引いた金額が,加算額の目安とする
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p161

5 割合レベルで加算額を算定する方法

標準的な教育費からの超過金額の分担割合レベルで加算する方法もあります。
標準的な教育費の算出のために教育費割合を使う方法です。
その後は,金額レベルでの加算の方法と同じです。つまり,標準的な教育費の金額を超過した部分(金額)を父と母で分担するのです。

<割合レベルで加算額を算定する方法(※2)

あ 標準的教育費割合

標準的算定方式(簡易算定表)において
子の生活費指数のうち教育費の占める割合は次のとおりとなる

子の年齢 教育費割合
0〜14歳 13/55
15〜19歳 32/90
い 加算額の算定

算定表により算出された額標準的教育費割合(あ)を乗じる
(実際には,権利者グループ全体の生活費指数のうちの教育費の割合を乗じる)
標準教育費(金額)となる
実際に支出している教育費から,標準教育費を差し引いた額が,加算額の目安となる
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p161

6 私立幼稚園・塾の学費の加算を認めた裁判例

標準的な教育費を超える教育費が実際に問題になった実例を紹介します。
最初に,私立幼稚園と塾の費用を婚姻費用に上乗せすることを認めた裁判例です。
具体的に加算したのは,標準額を超える部分の半額です。

<私立幼稚園・塾の学費の加算を認めた裁判例>

あ 幼稚園・塾の状況

次男が私立幼稚園(年長組)に通園している
月額3万円程度を要している

い 超過教育費の加算

標準的な公立幼稚園の費用である月額1万円を超える分は当事者両方の基礎収入に応じて按分する
2人の子の学習塾や習い事の費用として月額9万円程度を要している
夫の職業,収入を考慮すれば,その半分である4万5000円を婚姻費用として考慮する
→基礎収入によって按分する
※大阪高裁平成21年11月17日

7 大学進学による養育費・婚姻費用への影響(概要)

子供が大学に進学すると,2つの問題が生じます。1つは大学の学費も養育費や婚姻費用(扶養)の対象となるかという問題です。もうひとつは支払がいつまで続くのかという問題です。
最近では,子供が大学に進学した場合,大学の学費も含めて,子供が大学を卒業する時まで養育費(扶養)の支払が続くことになる傾向があります。
子供の大学進学に関する問題については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|子供の大学進学の養育費・婚姻費用・扶養料への影響(金額加算・終期の延長)

8 高校無償化法の扶養への影響

標準的な教育費とは,公立の中学と高校の費用のことです。標準算定方式ではこれを前提として計算します。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
計算結果が,簡易算定表として作られています。
ところで,平成22年に高校無償化法が施行され,平成25年まで,高校の学費が減額されていました。しかし,この時期についても,簡易算定表が改訂されたということはありません。
その後高校の学費の減額はなくなったので,現在ではこのことを反映させる必要はない状態に戻っています。

<高校無償化法の扶養への影響>

あ 高校無償化法の施行

平成22年4月から,高校無償化法が施行された
高校の学費が無償または減額となった

い 教育費への影響の程度

教育費に占める授業料の割合は比較的低い
平均で約3分の1程度である

う 扶養の判断への影響

経済的負担が軽減された分は,教育の一層の充実を期待すべきである
→原則として扶養の判断(婚姻費用分担額の算定)にあたって考慮する必要はない
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p76

え 現在の状況

高校の学費が無償や減額となったのは平成25年までである
現在ではこのことを養育費・婚姻費用に反映させなくてよい
※司法研修所編『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』法曹会2019年p44

本記事では,養育費や婚姻費用の計算における教育費の扱いについて説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に養育費や婚姻費用に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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