弁護士法20条3項|複数事務所の禁止と法律事務所の単一性の判断基準

1 弁護士法20条3項|複数事務所の禁止と法律事務所の単一性の判断基準

弁護士は、いかなる名義をもってしても二箇以上の法律事務所を設けることができません(弁護士法20条3項本文)。違反になるのは「2つ目を設けた」と言える場合なので、ある施設が別個の法律事務所に当たるのか、メインの事務所に付随する一部なのかが分かれ目になります。

この記事では、複数事務所の禁止の規定と趣旨を確認したうえで、1つのグループになっている施設が全体として1個の法律事務所といえるか(単一性)の判断基準を説明します。

ある場所がそもそも「法律事務所」に当たるかという判断基準は、別の記事で説明しています。

弁護士法の『法律事務所』の意味と判断基準

2 弁護士法20条3項=複数事務所の禁止・趣旨は3つ(主要は非弁抑制)

法律事務所に関するもう1つのルールは、複数事務所の禁止です。
趣旨は3つ指摘されていますが、主要なものは非弁護士の違法な活動の抑制です。

複数事務所の禁止の規定と趣旨

あ 条文規定

弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。

い 趣旨

ア 過当競争防止弁護士間の過当競争を防止する
弁護士の品位を保持する
ただし、現在では弁護士法人が存在する
→この趣旨は薄れている
イ 非弁抑制非弁護士の温床となることや非弁提携を防止する

非弁護士の法律事務の取扱禁止(非弁行為)の基本(弁護士法72条)
ウ 監督権確保弁護士会の指導・連絡・監督権を確保する

現在では、弁護士法人としては複数の事務所を設置できるようになっています。
そこで過当競争防止の趣旨は薄くなっています。
ただし、今でも弁護士法人以外では一般的に、複数事務所の設置が禁止されています。

この趣旨を複数事務所禁止の実質的な理由として述べた事例(東京高判昭和50年1月30日)は、別の記事で説明しています。登録換えの進達を拒めるかが争われた事件で、禁止規定の趣旨はその判断の前提として示されています。

東京高判昭和50年1月30日|やむを得ない事情で地域外に執務→20条違反でも登録換の進達拒絶事由に当たらない

条文

弁護士法20条3項=いかなる名義でも二箇以上の法律事務所を設けることができない

弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

※弁護士法20条3項

引用:文献・公開情報

複数事務所禁止の趣旨は3点=過当競争防止・非弁の温床防止・監督権確保

上記1のような経過等に鑑みると、複数事務所が禁止される趣旨としては、①弁護士間の過当競争を防止し、弁護士の品位を保持すること、②非弁護士の温床となることを防止すること、③弁護士会の指導・連絡・監権を確保することの3点にあるということができるであろう。
但し、弁護士法人による従たる法律事務所の設置が認められた現在においては、①の趣旨は薄れている。

※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p146

3 個数が問題になる典型例=1グループの施設の追加設置

法律事務所のような施設が1つのグループとなっているケースもあります。
まず、典型的な具体例を紹介します。

法律事務所の個数が問題となる典型例

あ 追加施設の設置の例

届け出た事務所と別の場所に
弁護士の職務活動の一部を行う場所Aが設けられた

い 追加施設の典型例

Aの名目の例=分室、執務室、会議室
Aの場所の例=届出済の事務所と同じビルの別のフロア

4 個数の判断基準=実質と形式で「付随的か」を判断

前記のようなケースでは、全体として1個の法律事務所なのか、複数個の法律事務所であるのかが問題となります。
当然、複数個となると複数事務所の禁止に違反してしまいます。
判断基準のベースは、前記の複数事務所と同じです。
実質面と形式面で付随的といえるかどうかを判断します。

法律事務所の個数の判断基準

あ 付帯・付随という性質による判断

新たな施設が届出済の事務所の『付帯・付随』である場合
→全体として1つの法律事務所となる
=複数事務所の禁止に違反しない

い 要件全体の関係

実質と形式の両方が『付帯・付随』であって初めて
付帯・付随という判断になる

う 実質的側面(後記※1)
え 形式的側面(後記※2)
引用:文献・公開情報

全体で1個とされるには、実質と形式の両方で付帯的・付属的であることが必要

従って、機能的に観察して全体として1個の法律事務所であるとされるためには、届出事務所とは別に新設されたものが付帯的ないし付属的であることが実質的に要求されるだけでなく、形式的にも(表示という外観上からも)付帯的ないし付属的であることが必要である。

※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p150

5 単一性の実質的側面=メイン施設への付帯・付属(機能的単一説)

1グループの施設が実質的に1個の法律事務所といえるかどうかで個数が判断されます。
要するにメイン施設(法律事務所)の付随的な位置づけといえるかどうかです。

法律事務所の単一性の実質的側面(※1)

あ 判断基準(機能的単一説)

本来の法律事務所に付帯ないし付属するものとして施設Aが設けられた
それによって全体として1個の法律事務所としての機能をまっとうできる場合
→施設Aをも含めて全体として1個の法律事務所である

い 付帯的・付属的なものの例

書庫室・起案室・会議室などを設けた
→この施設だけでは法律事務所としての機能を有しない
→付帯的・付随的なものである

う 付帯的・付属的ではないものの例

依頼者が出入りする
その場所のみで法律事務処理が受けられる
→独立した法律事務所である
=付帯的・付随的なものではない

引用:文献・公開情報

機能的単一性説=付帯・付属で全体として1個の機能を全うできれば1個

②機能的単一性説
法律事務所としての機能を中心に考える立場であって、物理的に1個と考えられる法律事務所に加えて、区画を異にするも、本来の法律事務所に付帯ないし付属するものとして設けられ、それによって全体として1個の法律事務所としての機能を全うできる場合には、これをも含めて全体としてなお1個の法律事務所であるとする。
例えば、付帯的ないし付属的なものとして、書庫室、起案室、会議室等を設けたときは、その付帯・付属施設だけでは法律事務所としての機能を有しないから、本来の法律事務所に付随するものとして全体で1個の法律事務所とされる。

※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p149

6 単一性の形式的側面=外部への表示で判断

1グループの施設全体が1つの法律事務所といえるかどうかは、形式面でも判断されます。
外部への表示を元に判断するということです。

法律事務所の単一性の形式的側面(※2)

あ 判断基準

追加して設置した施設Aについて
外形的な外観から、別の法律事務所を設置したと認められる場合
→独立した法律事務所である
=付帯的・付随的なものではない
施設Aが法律事務所の実質的内容を伴わなくても同様である

い 外観の例

看板、表札、封筒などの表示
例=『◯◯法律事務所』を表示する
※高中正彦著『弁護士法概説 第4版』三省堂2012年p105、106

引用:文献・公開情報

形式的側面=実質的内容を伴わなくても表示から法律事務所の外観を呈すれば含む

本条3項が禁止する複数法律事務所の設置行為とは、届出事務所とは別個の実質的内容を伴った法律事務所を設置する場合だけでなく、届出事務所とは別個に設けられる場所が法律事務所の実質的内容を伴わなくても、表示等からして法律事務所を設置した外観を呈する場合も含まれると解される。
けだし、それ自体として法律事務所として機能するかのごとき外観(例えば「〇〇法律事務所」と表示すること)を呈する場合には、それ自体で独立した法律事務所を開設したものと解されるからである。

※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p150

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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